所得税法第94条に事業所得を生ずべき事業の休業により得た補償金の類は課税の対象とする
タダではあげないよ法律(;´∀`)
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、休業や営業自粛をせざるを得なくなった事業主に対し、さまざまな国のお金が支給されることとなりました。「自粛は求めるくせに補償はお粗末なのか」という批判はある程度収まったものの、今度は「国からもらうお金なのに課税するとはどういうことだ」という声が一部の事業主から上がっています。「非課税は限定的だ」「助成金を充てても赤字なら課税されない」「他の事業者との課税の公平が図れない」と言われてもなかなか納得がいかないようです。
10万円の特別定額給付金 非課税
休業協力金 課税
持続化給付金 課税
雇用調整助成金 課税
最低限の生活を営むのに必要なお金。その原状回復のためのお金に対して課税するのはやっぱりおかしいです
100万円の給付受けて30万円税金かー
赤字なら課税されないけど持ちこたえられません
瀬戸際で戦っているイライラから不満の声も否めません