古森病院@福岡市博多区です。
新型コロナウイルスに罹患され、軽症であったので
濃厚治療に至らなかったものの、就業制限あるいは出席停止がかかったのち
就業再開あるいは出席再開が可能か否か 医療機関に治癒証明を求めることについて
厚労省から指針が出ていますので、ご紹介いたします。
これについては 治癒証明は必要ない。
定められた期間(発症後10日経過 かつ症状軽快72時間後)が経過し
その時点で 発熱や呼吸器症状などがなければ 自動的に就業制限や出席停止が
解除になりますので、何をしてもよろしいということになっています。
ですので、医療機関の証明は必要ありません。
(ただし発症日(初診日)の証明は必要かもしれません。)
事業主の皆様 あるいは学校長や施設管理者の方々
新型コロナウイルス感染症については
まだわかっていないことも多く、治癒証明は医療機関として
出すことは困難で 通知に定められた日数基準に則り 体調が回復していれば
就業や学業、施設利用を粛々と行うことが許可されます。
なお、検査体制の問題から 新型コロナウイルスの陰性証明もまた
困難です。
不安なのはよくわかりますが、そういう運用になっておりますので
機械的な対応へのご理解をお願い申し上げます。この対応で
問題が発生した折には、また厚労省の方で見直されるものと思われます。
ちなみにこの運用は令和2年4月24日からすでに開始されており、4か月近く経った今でも
改定されていないところを見ると、この運用で支障は来たしていないことが推測されます。
通知文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000625171.pdf (問15)
○このように、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。この取扱いは、厚生労働省本省から各都道府県労働局にも周知しています(※2)。(※2)「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」10その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)
就業制限期間について(軽症者あるいは無症状者対象)
http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/0008_basis/200612_notice.pdf
1.有症状者(注1)の場合①発症日(注2)から10日間経過し、かつ、症状軽快(注3)後72時間経過した場合、退院可能とする。②症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査(注4)で陰性を確認できれば、退院可能とする。2.無症状病原体保有者の場合①検体採取日(注5)から10日間経過した場合、退院可能とする。②検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認できれば、退院可能とする。
https://komori-hp.cloud-line.com/
新型コロナウイルスに罹患され、軽症であったので
濃厚治療に至らなかったものの、就業制限あるいは出席停止がかかったのち
就業再開あるいは出席再開が可能か否か 医療機関に治癒証明を求めることについて
厚労省から指針が出ていますので、ご紹介いたします。
これについては 治癒証明は必要ない。
定められた期間(発症後10日経過 かつ症状軽快72時間後)が経過し
その時点で 発熱や呼吸器症状などがなければ 自動的に就業制限や出席停止が
解除になりますので、何をしてもよろしいということになっています。
ですので、医療機関の証明は必要ありません。
(ただし発症日(初診日)の証明は必要かもしれません。)
事業主の皆様 あるいは学校長や施設管理者の方々
新型コロナウイルス感染症については
まだわかっていないことも多く、治癒証明は医療機関として
出すことは困難で 通知に定められた日数基準に則り 体調が回復していれば
就業や学業、施設利用を粛々と行うことが許可されます。
なお、検査体制の問題から 新型コロナウイルスの陰性証明もまた
困難です。
不安なのはよくわかりますが、そういう運用になっておりますので
機械的な対応へのご理解をお願い申し上げます。この対応で
問題が発生した折には、また厚労省の方で見直されるものと思われます。
ちなみにこの運用は令和2年4月24日からすでに開始されており、4か月近く経った今でも
改定されていないところを見ると、この運用で支障は来たしていないことが推測されます。
通知文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000625171.pdf (問15)
○このように、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。この取扱いは、厚生労働省本省から各都道府県労働局にも周知しています(※2)。(※2)「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」10その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)
就業制限期間について(軽症者あるいは無症状者対象)
http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/003_center/0008_basis/200612_notice.pdf
1.有症状者(注1)の場合①発症日(注2)から10日間経過し、かつ、症状軽快(注3)後72時間経過した場合、退院可能とする。②症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査(注4)で陰性を確認できれば、退院可能とする。2.無症状病原体保有者の場合①検体採取日(注5)から10日間経過した場合、退院可能とする。②検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認できれば、退院可能とする。
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