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〔落選運動を支援する会〕末松信介議員(兵庫県選挙区)を落選対象議員第3号として告発しました

2016-02-15 06:39:43 | 政治 選挙 

 落選運動を支援する会
http://rakusen-sien.com/topics/4099.html

末松信介議員(兵庫県選挙区)を7月実施の参議院選挙における落選対象議員第3号として告発しました

兵庫の末松信介議員(自民党)を落選対象議員の第3号として2月2日付で神戸地方検察庁に政治資金規正法違反などで告発しました

告発理由の第1は2010年7月の参議院選挙において金1157万3000円の選挙資金が「出所不明」のカネで捻出していることです。第2は「会費」名目で地元の団体や同窓会に支払っていますが、およそ政治団体が加盟する団体であるとは思われません。このような団体への支払は公職選挙法が禁止している「寄附」に該当すると判断したからです。

末松信介(兵庫県選出)自由民主党参議院議員

末松信介(兵庫県選出)参議院の事務所

 

      末松信介後援会  
番号 支出の目的 金額 年月日 支払先 住所
1 会費 20,000 H22.9.28 高砂会 神戸市垂水区
2 会費 21,600 H23.4.12 高砂会 神戸市垂水区
3 会費 21,600 H24.2.17 高砂会 神戸市垂水区
4 会費 26,500 H24.6.13 三田学園同窓会 三田市南が丘
5 会費 11900 H24.6.22 附属明石中同窓会ユーカリ会 明石市山下町
6 会費 21,600 H25.2.20 高砂会 神戸市垂水区
7 会費 15,000 H25.7.24 三田学園同窓会 三田市南が丘
8 会費 31,600 H26.2.27 高砂会 神戸市垂水区
9 会費 15,000 H26.9.21 高砂葡萄酒倶楽部 高砂市曽根町
10 会費 20,000 H26.11.23 明石ヨットクラブ 明石市大観町

 

告  発  状

 

2016年2月2日

神戸地方検察庁 御 中

    上脇博之告発人ら13名代理人

  弁 護 士    阪 口 徳 雄

(別紙代理人目録記載の弁護士30名代表)

 

末松信介参議院議員他2名の政治資金規正法違反・公職選挙法違反告発等事件

 

当事者の表示 - 別紙当事者目録記載のとおり

告発の趣旨

被告発人末松信介(自由民主党兵庫県参議院選挙区第一支部及び末松信介後援会の代表者)被告発人山本敏夫(自由民主党兵庫県参議院選挙区第一支部の会計責任者)被告発人大西太三(末松信介後援会の会計責任者)の各行為は、以下の被疑事実記載の法条にそれぞれ違反するので早急に捜査の上、厳重に処罰していただきたく告発する。

 

               記            

第1 被 疑 事 実

1 末松信介参議院議員の2010年7月選挙資金の金1157万3000円の「出所不明」の被疑事実

被告発人末松信介(以下末松信介という)は2010年7月参議院議員通常選挙に際して、公職選挙法第189条第1項に定める「選挙運動に関する収支報告書」(以下本件選挙運動収支報告書という)の収入覧に、自由民主党兵庫県参議院選挙区第一支部(以下本支部という)から金1157万3000円の寄附を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を兵庫県選挙管理委員会に提出しているが、2010年の本支部の政治資金規正法に定める政治資金収支報告書(以下本件2010年政党支部収支報告書という)によると末松信介に寄附した旨の記載もないし、そもそも同政党支部には当時、1157万3000円を支払うだけの資金もない。言わば1157万3000円の選挙資金は「出所不明」の資金によって調達されたことになっている。

本件選挙運動収支報告書通りとすれば、末松信介は本政党支部の代表(支部長)であり、2010年1月1日から同年12月末まで本政党支部の会計責任者であった山本敏夫と共謀の上、1157万3000円に見合う収入を記載せず、また支出覧には末松信介に対し、合計1157万3000円を寄付した旨を本件政党支部報告書に記載する義務があったのに、それらを一切記載せず、同収支報告書を兵庫県選挙管理委員会に2011年2月28日に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第1号(不記載罪)に違反したものである。

 

2 後援団体の「会費」等名目の「寄附」に関する被疑事実

(1)公職選挙法違反

末松信介後援会は末松信介の資金管理団体であり、いわゆる国会議員関係政治団体であるが、末松信介はその代表であり、その収入、支出を検討すると末松信介参議院議員の公職選挙法第199条の5第1項に定める「後援団体」であるが、このような場合は「後援団体」は末松信介の選挙区内にある者には寄附をしてはならないところ、末松信介は会計責任者である大西太三と共謀の上、別紙寄附記載目録記載の6乃至10記載の参議院兵庫県選挙区内にある者に対して同記載の日時に、同記載の金額を「会費」名目で各寄附をし

もって後援団体の役職者である末松信介及び大西太三らは公職選挙法第249条の5第1項(法199条の5第1項後援団体の寄附行為)に違反したものである。

(2)政治資金規正法違反(虚偽記載罪)

末松信介は末松信介後援会の代表であり、2010年1月1日から2014年12月末まで末松信介後援会の会計責任者であった大西太三と共謀の上、

同末松信介後援会は別紙寄附目録記載の番号1乃至10記載の金員を同記載の各団体に同記載の会費を支払う義務が明白にないのに、会費を支払ったかの如く「虚偽」に記載を行い、末松信介後援会の政治資金収支報告書を兵庫県選挙管理委員会に

2010年分については2011年2月24日に

2011年分については2012年1月31日に

2012年分については2013年2月19日に

2013年分については2014年2月14日に

2014年分については2015年2月17日に

それぞれ提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第1号(虚偽記載罪)に違反したものである。

 

第2 罪名及び罰条

1 被告発人末松信介および同山本敏夫の行為は、政治資金規正法第25条第1項2号(政治資金収支報告書不記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

2 (1)被告発人末松信介および同大西太三の行為は、公職選挙法第294条の5第1項違反罪(同法第199条の5第1項違反) 刑法第60条(共同正犯)

(2) 被告発人末松信介および同大西太三の行為は、政治資金規正法第25条第1項第2号(政治資金規正法の虚偽記載罪)、刑法第60条(共同正犯)

 

告発の理由

 

1 2010年7月選挙資金の金1157万3000円の「出所不明」の被疑事実

末松信介は2010年7月参議院議員通常選挙において立候補し、当選した公職の候補者であった。同人の出納責任者であった椎葉鋭一郎は本件選挙運動収支報告書を同年5月7日から7月23日までの間に本支部から計金1157万3000円の寄附を受けた旨の本件選挙運動収支報告書を兵庫県選挙管理委員会に「第1回目」として同年7月26日に提出している。(甲第1号証)兵庫県公報・平成22年12月28日号外2-3頁 http://web.pref.hyogo.jp/pa13/documents/000169646.pdf
他方、本支部の政治資金規正法に定める2010年本件政党支部収支報告書によると末松信介に寄附した記載も一切ない。また同政党支部には7月26日段階ではおよそ金1157万3000円を支払うだけの原資もない。(甲第2号証)(本件2010年政党支部収支報告書

言わば1157万3000円の選挙資金は「出所不明」の資金によって調達されたことになっている。

本件選挙運動収支報告書通りとすれば、末松信介は本政党支部の代表(支部長)であり、2010年1月1日から同年12月末まで本政党支部の会計責任者であった山本敏夫と共謀の上、支出欄に末松信介に対し同年参議院議員通常選挙の選挙運動費用として計1157万3000円を寄付した旨を、収入欄には、それに見合う収入を、それぞれ本件政党支部報告書に記載する義務があったのに、そのいずれも一切記載せず、同収支報告書を兵庫県選挙管理委員会に2011年2月28日に提出し

もって政治資金規正法第25条第1項第1号(不記載罪)に違反したものである。

 

2 公職選挙法における国会議員の後援団体の寄附の禁止

(1)公職選挙法第199条の5の定め

①公職選挙法は「政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの」を「後援団体」と定義し、「後援団体」は「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない」と定め(同法第199条の5第1項)「後援団体が第199条の5第1項の規定に違反して寄附をしたときは、その後援団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者」は「50万円以下の罰金に処する」と定めている(同法第249条の5第1項)。

②他方「寄附」と「会費」の区別については同法第179条第2項において「債務の履行としてなされるものを党費又は会費」と定義し、「債務の履行以外の金員の交付」を「寄附」と定めている。

政治資金規正法の解説において「債務の履行とは団体への加入行為とともに予め定まっているものの支払い、売買契約に基づく物品の納入など、債務者が債務の本旨に従って債務内容の実現する行為をいう。……債務の履行とは形式的に債務の履行に該当する場合であっても社会通念上寄附と認められるものは本法の『寄附』に該当する」と定義されている(政治資金制度研究会編集『逐条解説 政治資金規正法[第二次改訂版]』ぎょうせい・2004年57頁)

③後援会などが多くの自己の選挙区内にある団体に加入し「会費」名目で「会費」を払うと前記①記載の寄附行為を潜脱できることになる。政治資金規正法は「形式的に債務の履行に該当する場合であっても社会通念上寄附と認められるものは本法の『寄附』に該当する」としているが、これは、そのような潜脱行為を防止し、脱法を規制するためである。

(2)末松信介後援会は各団体に会費を支払うことは「債務の履行」ではない

①末松信介後援会が2010年1月から2014年12月までの間に別紙添付目録記載の通り各団体に「会費」を支払っている。これらの団体はおよそ国会議員の後援会が団体として会員として加入する組織とは思われない。

ちなみに番号1乃至3、番号5および番号8記載の「高砂会」は、書道教室であり、そもそも政党支部などが加入する組織とは思われない。

番号4、番号5、番号7記載の「三田学園同窓会」「附属明石中同窓会ユーカリ会」「三田学園同窓会」は、いわゆる同窓会で、卒業生個人が加入するものであり、政治団体が加入できる組織でもない。

番号9、番号10記載の「高砂葡萄酒倶楽部」「明石ヨットクラブ」は、政治団体が加入できる組織でもない。

② 末松信介後援会がこれらの団体への「会員」でない以上、同後援会の「債務の履行」に該当しない。同後援会の「債務の履行」でない以上「会費」名目の支払は公職選挙法上の「寄附」に該当することは明らかである。このような「会費」名目で後援会が団体に加入して「寄附」が許されるとすれば、公職選挙法に199条の5において「選挙区内の者」に寄附を禁止した意味を全て脱法出来ることになる。

③選挙区内の者には自然人である個人はもちろん、団体、法人も含まれる。(安田充・荒川敦編著『逐条解説 公職選挙法(下)』ぎょうせい)

よって後援会の役職者が寄附を行なうことは公職選挙法249条の5第1項違反(法199条の5第1項違反)に違反する。この罪は公訴時効が支払日時から3年であるので、被疑事実1記載のとおり告発する次第である

 

(3) 政治資金規正法の虚偽記載罪も成立する

①国会議員関係政治団体の収支報告書における1万円を超える金額の「支出目的」の記載義務

政治資金規正法第12条1項2号、同19条の10において国会議員関係政治団体は収支報告書を総務大臣、又は選挙管理委員会に提出に当たっては、その「支出」については「その目的」及び「1万円を超える金額」「相手方」「住所」などの記載が義務付けられている。

これに違反して「支出目的」に真実の目的を記載しないと法25条1項2号の政治資金収支報告書の虚偽記載罪が成立し、禁固5年以下の刑罰に処せられる。この罪の時効は5年である

②本政党支部は別紙記載1番~10番まで「会費」名目で各年政治資金収支報告書を兵庫県選挙管理委員会に提出している。しかしこれらの本来の支出目的は会費ではなく、寄附に該当する。しかるに、各年の会計責任者(山本敏夫、大西太三)は、政党支部の代表である末松信介と共謀して、会費と記載して、被疑事実記載の通り、各記載して、兵庫県選挙管理委員会に提出したものである

③よって、被疑事実記載の通り政治資金規正法第25条1項2号で告発する次第である。

 

証  拠  目  録

甲第1号証 (兵庫県広報のうち本件選挙運動収支報告書)    1通

甲第2号証 本件2010年政党支部収支報告書)     1通

甲第3号証 2010年末松信介後援会収支報告書)     1通

甲第4号証 2011年末松信介後援会収支報告書)     1通

甲第5号証 2012年末松信介後援会収支報告書)     1通

甲第6号証 2013年末松信介後援会収支報告書)     1通

甲第7号証 2014年末松信介後援会収支報告書)     1通

添  付  書  類

1 甲各号証写し                               各1通

2 委任状                       13通

 

  被告発人目録
  被告発人氏名 住所
1 末松信介 〒651-2146 神戸市西区宮下2-7-2
2 山本敏夫  住所不明
3 大西太三  住所不明

 

 

 


【原発事故】 解除されていない原子力緊急事態宣言 (佐藤かずよし)

2016-02-15 06:38:46 | 福島、原発

風のたよりー前いわき市議会議員 佐藤かずよし 

前いわき市議佐藤かずよし

http://skazuyoshi.exblog.jp/24135660/

解除されていない原子力緊急事態宣言  

2016年 02月 12日

 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故(福島第一原発事故)から5年になろうとしています。
 復興の加速化が叫ばれ、福島第一原発事故の風化が進む中で、福島第一原発事故による原子力災害を含む東日本大震災の集中復興期間は平成27年度で終了し、28年度からは復興・創生期間となります。
 復興庁の設置期間は2021年3月末までですが、未だ復興は道半ばです。原子力災害の原因者の一翼である国は、モノの復旧から人間の復興が成し遂げられるまでは、被災者に寄り添い十分な保障をしていく責務があります。

 現在、いわき市は、2万4千人の原発事故避難者を受け入れ、長期避難者との共生をめざしながら、福島第一原発事故の収束と廃炉工程の拠点的役割を担い、浜通りの復興再生を進める拠点都市としての役割を担っています。
 市制施行50周年となる今年、人間の復興と将来を見据えたまちづくりを着実に進めて、いわきの明るい未来を切り開いていく大前提は、何よりも市民の安全・安心が確保されることです。
 その点で、見落としがちなことは、2011年3月11日午後7時過ぎに出された政府の原子力緊急事態宣言は、事故から4年11ヶ月過ぎても未だに解除されていない、という事実です。

 福島第一原発は、現在も事故収束の見通しが立たず、毎日大量の放射性物質を大気中に放出しており、汚染水も海洋に流出し続けています。過酷事故によって未曾有の放射能汚染と低線量長期被曝をもたらした福島第一原発は、原子炉等規制法が改正されて、国が30~40年の長期にわたって特別に管理が必要な施設として、特定原子力施設に指定しています。

 特定原子力施設である福島第一原発は、原子力規制委員会によって、原子炉等の監視、燃料の貯蔵、汚染水の処理、作業員の被曝線量管理などの実施計画の認可をうけた上で、同委員会の「特定原子力施設監視・評価検討会」により、作業の進捗状況や汚染水処理などが監視・評価されています。

 汚染水の処理については、昨年12月18日に開催された「第38回特定原子力施設監視・評価検討会」で、「海側遮水壁」の閉合により、せき止められた地下水をくみ上げ、トリチウムを除く62種類の放射性物質を取り除いて海洋に放出する東京電力の計画が頓挫して、逆に1日約400トンの汚染水が増加していることが明らかになりました。
 それは、「海側遮水壁」周辺の5つの地下水ドレンのうち4つから汲み上げた地下水のトリチウム濃度が東京電力の放出基準値(1500ベクレル/ℓ)を超え、浄化設備で処理せずタービン建屋内に1日約400トン移送しているというものでした。

 東京電力は、前日の12月17日、サブドレンからの地下水くみ上げによって、1~4号機建屋内への地下水流入量が1日400トンから160~170トンへと、従来に比べ大幅に減少したと報告していました。しかし、地下水ドレンからくみ上げた地下水を建屋内に流すことで、逆に汚染水は増加し、1~4号機建屋内への地下水流入量160~170トンと合わせ1日約560~570トンの汚染水発生量となり、サブドレン運用前の汚染水発生量約300トンの2倍近くも増加してしまいました。
 
 東京電力は、サブドレンのくみ上げ量を増やし、「凍土遮水壁」の運用で地下水ドレンからのくみ上げ量を減らす方針としています。しかし、原子力規制委員会が凍土壁の運用を認めていない現状では、サブドレンなどから汲み上げた汚染水を処理して海に流すことを容認した漁業者の苦渋の選択を裏切る結果となり、サブドレン・地下水ドレン計画は不透明感をましています。


 翻って、昨年1月、原子力規制委員会は、福島第一原発の「貯蔵液体放射性廃棄物」の削減策として、処理水の海洋放出等を明文化しました。水素の放射性同位体であるトリチウム(三重水素)の放出は、東京電力の試算で、サブドレン等の汚染水だけで一日9.65億ベクレルとされ、総量規制のないまま放出されれば、貯蔵タンクを含め総量1,000兆ベクレルのトリチウムが全量投棄されることになります。しかし、カナダ・ピッカリング原発周辺では人体への影響も指摘されています。潮目の海の恩恵に支えられてきたいわき市民としては、トリチウムの全量投棄を容認するわけにはいきません。国と東京電力に対して、汚染水からトリチウムを分離、隔離するよう求めています。

 また、作業員の被曝線量管理については、連日8千人の労働者が事故収束作業に従事していますが、多重下請け構造の下で、昨年も労災死亡事故が相次ぎ、賃金や被曝補償としての危険手当のピンハネが横行しています。適切な労務管理と安全管理がないがしろにされ、熟練労働者の離職を招いており、これまでも東京電力に対して、作業の安全確保、被ばく低減、健康管理・生活保障、雇用条件の是正を求めてきましたが、労働災害の増加、労働法令違反が沈静化していません。

長期避難と早期帰還政策のはざまで

 昨年秋で、約11万人の被災者が避難生活を強いられ、その約4割の約4万5千人が県外避難を続けています。福島県の発表によると、東日本大震災や東京電力福島第一原発事故による避難が原因で亡くなった震災(原発事故)関連死として、県内市町村が認定した死者数は、昨年12月25日で2006人となり2千人を超えました。ふるさと喪失と長期避難は、被災者の困難と疲弊、未来への絶望へと結果しています。

 国の原子力災害対策本部は、事故の収束にはほど遠い廃炉・汚染水対策の状況にもかかわらず、昨年6月「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を改訂して、「年間積算線量20ミリシ–ベルト以下・日常インフラの復旧・住民との協議」を避難指示解除の3要件として、早期帰還を促進しています。2017年3月に避難指示区域指定の解除・区域外避難者の住宅支援を打ち切り、2018年3月には損害賠償を打ち切るとの方針を明確にしました。

 母子避難など二重生活の精神的経済的困難、避難生活の疲弊、被災者間の分断などが深まり、被災者は声をあげにくい状況になってきました。こうした中での打ち切り方針は、それぞれの生活事情を抱える原発事故被災者の救済に、大きな打撃を与えるものとなりかねず、被災当事者との意見交換や協議などを通じて、真に被災者に寄り添った支援策を形成していくことが求められています。

・遂に東電元幹部の起訴

 福島原発告訴団が2012年に「福島原発事故の刑事責任を糾す」として1万4716人で行った告訴・告発事件は、検察庁が二度にわたり不起訴処分としましたが、東京第五検察審査会が市民の正義を発揮して二度とも起訴相当を議決し、被疑者・勝俣恒久、武黒一郎、武藤栄が「強制起訴」となり、今年3月11日までに起訴されることとなりました。

 また、「2015年告訴」は、「東電と旧経産省保安院の津波対策担当者計5名」に対して東京第一検察審査会で、現在審査中です。さらに、2013年「汚染水告発」事件は、広瀬直己東電社長や勝俣恒久元会長、武藤栄元副社長ら新旧経営陣32人と法人としての東京電力を「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(公害罪法)」で福島県警に告発したもので、福島県警が新旧経営陣32人と法人としての東京電力を福島地検に公害罪法違反容疑で書類送検し、福島地検が捜査中です。
 福島第一原発事故の真実と責任の所在を明らかにする、この刑事訴訟は、原発依存社会に終止符を打つため重要な意義を持っていることから、訴訟の行方を見守り支える「支援団」が1月30日東京で立ちあがります。

 さらに、昨年は、福島第一原発事故による損害賠償や責任の明確化を求めて訴訟などを起こしている団体の全国組織「原発事故被害者団体連絡会」(略称:ひだんれん、21団体・約2万5千人)や強制避難と自主避難の壁を越えた全国の避難者のネットワーク「『避難の権利』を求める全国避難者の会」が相次いで結成され、被災当事者の連帯も進みました。

 解除されない原子力緊急事態宣言のもとで、市民の安全・安心の確保を求めて活動していくことが、「明日のいわき」を創ることにつながっていきます。

「3.11から4年11ヶ月ー『明日のいわき』のためにー46ー」(月刊りぃ~ど2016年2月号)のための原稿より