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パートタイマーであってもある程度働くと厚生年金と健康保険に加入します。
現在のところ、1日の労働時間および1か月の勤務日数が、正社員の概ね4分の3以上の場合とされています。例えば、正社員の労働時間が1日8時間、1週40時間であれば1日6時間以上、日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し30時間以上が目安になります。つまり加入するかしないは、お給与の額によるのではなく、働く時間、日数で決められるのです。
ところが今年の10月からは、このルールが以下のように変更されます。当面は大企業(従業員501人以上)のみが対象になりますが、1から3すべてを満たすと、厚生年金と健康保険に加入することになります。
1. 労働時間が週20時間以上
2. 年収106万円以上(月収8.8万円以上)
3. 1年以上の雇用が見込まれていること
ということで、新たに「年収106万円の壁」ができることになるのです。
例えは、1日5時間、週5日、時給950円(年収約120万円)という条件のもと大手スーパーでパートタイマーをする妻の場合、年収130万円未満となるので、国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者として夫にくっついてタダで社会保険に加入できます。(これがいわゆる「年収130万円の壁」)ただし、将来の年金は1階部分の老齢基礎年金しかもらえません。
では、今年10月からどうなるかというと、前述の1から3の要件をすべて満たすため、夫の扶養から外れて、勤務先で厚生年金と健康保険に加入することになります。保険料は、給与に応じて決定されます。月収10万円として、給与から天引きされる保険料は厚生年金が約9,000円、健康保険が約5,000円(東京都の場合)となり、手取りがずいぶんと減ってしまうことになりますが、将来の年金は2階部分の厚生年金も支給されます。また、健康保険に加入していることで、病気や出産などで働けない場合は、給与保障(傷病手当金や出産手当金)もあります。
厚生労働省の発表では、新たに社会保険に加入が見込まれるパートタイマーの数は25万人程度とされていますが、保険料負担はかなり大きいので、直前になってアタフタすることなく、今のうちからどのような働き方をするのかしっかりと考えておきたいですね。
パートタイマーであってもある程度働くと厚生年金と健康保険に加入します。
現在のところ、1日の労働時間および1か月の勤務日数が、正社員の概ね4分の3以上の場合とされています。例えば、正社員の労働時間が1日8時間、1週40時間であれば1日6時間以上、日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計し30時間以上が目安になります。つまり加入するかしないは、お給与の額によるのではなく、働く時間、日数で決められるのです。
ところが今年の10月からは、このルールが以下のように変更されます。当面は大企業(従業員501人以上)のみが対象になりますが、1から3すべてを満たすと、厚生年金と健康保険に加入することになります。
1. 労働時間が週20時間以上
2. 年収106万円以上(月収8.8万円以上)
3. 1年以上の雇用が見込まれていること
ということで、新たに「年収106万円の壁」ができることになるのです。
例えは、1日5時間、週5日、時給950円(年収約120万円)という条件のもと大手スーパーでパートタイマーをする妻の場合、年収130万円未満となるので、国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者として夫にくっついてタダで社会保険に加入できます。(これがいわゆる「年収130万円の壁」)ただし、将来の年金は1階部分の老齢基礎年金しかもらえません。
では、今年10月からどうなるかというと、前述の1から3の要件をすべて満たすため、夫の扶養から外れて、勤務先で厚生年金と健康保険に加入することになります。保険料は、給与に応じて決定されます。月収10万円として、給与から天引きされる保険料は厚生年金が約9,000円、健康保険が約5,000円(東京都の場合)となり、手取りがずいぶんと減ってしまうことになりますが、将来の年金は2階部分の厚生年金も支給されます。また、健康保険に加入していることで、病気や出産などで働けない場合は、給与保障(傷病手当金や出産手当金)もあります。
厚生労働省の発表では、新たに社会保険に加入が見込まれるパートタイマーの数は25万人程度とされていますが、保険料負担はかなり大きいので、直前になってアタフタすることなく、今のうちからどのような働き方をするのかしっかりと考えておきたいですね。