4月23日の参院予算委員会で安倍首相に憲法問題をぶっつけて見た。概要、以下のようなやりとりで、ゴマかし・すり替え答弁であった。
(又市)総理の立憲主義における憲法の認識は。
(安倍)立憲主義とは、主権者たる国民がその意思に基づいて、憲法において国家権力行使のあり方を定め、国民の人権を保障する近代憲法の基本的な考え方で、日本国憲法もその立場だ。
(又市)とすると、憲法守るべき政治権力の最高責任者・総理が、「憲法を改正する、第96条を変える」と表明することは、憲法99条の憲法尊重擁護義務に違反する、泥棒に縄をなわせるようなものだとの酷評にどう答えるか。
(安倍)的外れだ。「憲法改正草案」を決めた自民党の総裁として、96条改正もその一つだから、総裁の立場で表明している。
(又市)それこそゴマかしだ。「内閣として96条改正に取り組む」と表明したことが、96条違反だと言っているのだ。
改憲の発議要件を衆参両院の三分の二としているのは、国会の過半数を獲得した政権与党だけで安易に発議できることを避けためであり、多くの国々でも取られている手続きだ。
(安倍)6割の国民が憲法を改正したいと望んでも、国会議員の三分の一が反対したら改正できないというのは問題だ。
(又市)日本と同等に厳格な改正手続をもつドイツやアメリカなどでは度々改正が行なわれてきた。それは、改正の内容を国民がどれだけ切実に求めたかであって、改正手続きの厳格さが問題ではない。これまでの日本の改憲論のほとんどは、第9条「戦争放棄」の縛りを緩め、「戦争ができる国」を志向するものであり、だから国民の多くはこのような改憲を求めてこなかったのだ。
(2013年4月24日 社民党幹事長 又市征治)
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