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vol.2、「教科書無償」と憲法

2017年07月31日 | 憲法を生活に生かそう

 憲法第26条の2項には、「義務教育は、これを無償とする。」
義務教育の無償とは何か!?具体的な事は書いていない。
当たり前のように、教科書が「無償」提供されていますが、
ネットで「教科書無償」を検索すると、戦前から「教科書の無償化闘争」があることがわかる。
母親たちの運動が市民団体や労働団体、政党(社会党・共産党)などの働きのなかで無償化の法律が1963年にできた。
義務教育の中学3年生まで無償化になったのは1969年。

 現在、自民党が改憲の中で、教育の無償化を条文に明記しようとしているが、
憲法に明記しなくても、社民党は法律で対応できると提案しています。

社民党が考える
「幼児教育から高等教育までの無償化について」

 無償化の法制化と財源を手当すれば可能

 憲法26条は「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と教育権を保障しており、高等教育の無償化を妨げてはいません。26条を活かし、無償化の法制化と財源を手当すれば可能です。憲法に規定がないから教育の無償化ができないというのはとんでもないこじつけです。憲法を変える必要は全くありません。

 安倍政権に教育無償化を語る資格なし

 3年連続で教育予算を削ってきたのは安倍政権であり、かつて社民党も参画した連立政権下での高校授業料無償化に対し、「バラマキ」と批判し、所得制限をかけたのは自民党です。安倍政権に教育の無償化を語る資格はありません。

 国際的にも義務の履行を

 憲法に高等教育の無償化の義務の規定がないので、憲法を変えて義務化すると言いますが、日本は、中・高等教育への「無償教育の漸進的導入」を定めた国連人権規約A規約(13条2項b、c)の留保を外しており、高校・大学までの段階的な無償化を行う国際的な義務が生じています。「締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とする憲法98条2項からも教育の無償化の実現が迫られます。

 

 

 

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