不可分資産への着目
日本の通信業界におけるNTT法廃止議論は、NTTが保有する地域インフラ資産の扱いに焦点を当て、業界全体の競争構造と国民の通信アクセスに影響を及ぼす重要な問題を提起しています。この資産には、局舎、ケーブル、電柱などが含まれ、競合他社はこれらが国民共有のものであると主張しています。
NTT法が廃止されると、これらの資産の扱いが問題となります。特に、NTTの光ファイバー網への依存度が高いKDDI、ソフトバンク、楽天モバイルなどは、接続条件の悪化を懸念しています。
NTTの土管(とう道)と国の道路占用権の組み合わせにより生まれる内部スペースの価値は、不可分債権(資産)と見なされ、国とNTTが共同で持つ財産です。この考え方は、競合他社が主張する国有財産論を法体系に則った共同財産論に整理することで、共同溝への移行を容易にします。
共同溝管理機構の設立は、国交省の共同溝管理を参考にしています。この機構は、スペース利用権と保守メンテナンスをセットで管理し、公平な競争を促進する役割を果たすことが期待されます。
敷設された光ファイバーや管路設備は通信会社の財産ですが、電柱設置権や地下管路、電波の利用は国の管理下で行われ、NTT法の廃止後もこれらの根幹部分は国の管理下に留まる。
国土交通省関連の法律の見直しは、独立したインフラ管理機構の設立において重要な役割を果たす可能性があります共同溝の管理はすでに経験済みです。
新電電発足当時、足し算ぶつ切り料金制度の下で生じた債権(資産)の扱いに関する問題は、不可分債権(資産)の概念によって整理されました。従いこれも総務省は経験済みの事です。
NTT法の廃止に伴う地域インフラ資産の扱いと共同溝管理機構案は、通信業界全体の公平な競争を促進し、新たな伝送路の開発も可能にする重要な試案です。不可分な資産への着目は、新たなインフラ管理の形態を提案し、より効率的で公平な通信市場を構築する可能性を秘めています。この議論は単にNTT法の廃止にとどまらず、日本の通信業界全体に影響を及ぼす重要な課題となります。そして自動運転やスマートシティー進展の世界的な試行の切り札になると思います。
不可分資産への予想される批判
日本の通信業界におけるNTT法廃止議論とそれに伴う地域インフラ資産の扱いに関する提案には、いくつかの重要な批判が予想されます。
1.不可分資産の概念の実務上の批判
不可分資産の概念は理論上は有効かもしれませんが、実務上の適用には困難が伴うのではないか。
NTTの土管(とう道)と国の道路占用権の組み合わせによる内部スペースの価値を不可分債権(資産)と見なすことは、財産権の明確な区分を曖昧にし、法的な解釈を複雑化させないか。また、このようなアプローチは、現実のビジネス取引においては実用的でない可能性が高い。
回答 不可分資産の概念は確かに複雑であり、法的な解釈を困難にする可能性がありますが、これは新たな規制フレームワークを作成する際の挑戦です。法的な明確さと経済的実現性を両立させるためには、創造的な法制度設計が必要です。また、このアプローチは長期的に見れば業界の健全な発展を促進します。パリ有名な下水道などあるいは参考事例が見つかるかもしれません。
2.共同溝管理機構の実現性への批判
理論上は通信市場の公平性を促進する良い手段に思えますが、実現には膨大な調整と合意形成が必要です。
回答 これは多くの政治的、法的、経済的障壁を伴います。だからこそ自民党PTの延長線上に乗りたいのです。すでに国交省の情報ボックスに置いて共同利用のモデルが存在し調整と合意形成は可能だと考えます。
3.すでに敷設された光ファイバーと管路の扱いに対する批判
すでに敷設された光ファイバーや管路の扱いに関して、NTTがこれらの資産を維持することは、競合他社に対して不当な競争優位を与える可能性があります。これは市場の公平性を損なうことになり、特に新規参入企業にとっては大きな障壁となります。
回答 敷設された光ファイバーと管路は明確にNTTの財産ですが、これらを公平に競合他社にも利用させることは共同溝の公益性からの担保が可能になります。すでに電気通信事業法の担保効果が存在しており、NTTも存続に合意しています。
適正な料金設定と不可分資産への利用制限の撤廃は、新規参入を促進し、競合他社により高度技術革新を加速させることができます。来るべき伝送路の技術革新で競合他社は借りるもよし、自ら引くもよしと言う二つの選択肢を持つことができると言うことは非常に重要であり主体性をもった経営が可能になります。
4.国土交通省関連法の見直しの複雑さ批判
国土交通省関連法の見直しは、理論的には有益かもしれませんが、実際には非常に複雑であり、実現には多大な時間と労力が必要です。また、このような見直しが実際に通信市場の改善に寄与するかどうかも不確実です。
回答 総務省と国交相が国の未来デザイン設計のために協力することで実現して欲しいと念願します。自動運転やスマートシティ構想は国家的デザインが必要であり、両省の協力が今後ますます必要になってきます。
5.公平な競争の実現への疑問と批判
共同溝機構の提案は、公平な競争を促進しようとするものですが、実際には競合他社に対してNTTが優位に立つ可能性が残ります。特に、NTTが既存のインフラを利用することで得られる利益は、新規参入者や小規模事業者には得られないものです。
回答 競合他社に公平なアクセスを提供することは、市場の独占を防ぎ、健全な競争を促進します。これは、長期的には業界全体の革新と成長を促し、消費者にもより良いサービスを提供することにつながります。
そのためには法の隙間を作らないように電気通信事業法で厳密に規制し担保します。さらに共同溝関連法案の整備を約束すれば良いと思います。二つの法律で具体的で公平なアクセスをしっかり担保する考え方です。
6.電気通信事業での不可分債権(資産)適用例の適切性批判
電気通信事業での不可分資産適用は、法理論的には興味深いものですが、実際のビジネス環境においては適用が困難です。また、この概念がNTT法廃止に伴う新しい市場環境にどの程度適応可能かも不明確です。
回答 企業間の不可分債権(資産)適用は困難が予想されるが、しかし国とNTT間の不可分資産整理は公益性の観点から非常に重要であり、また国の未来デザインで必須とも言える課題であり、国民の期待として達成できると思います。
かつて新電電発足当時の不可分債権(資産)の適用例があります。すでに1990年代の制度であり知る人も少なくなっていますが歴史上の実現例です。当時複数事業者間の複雑な料金制度を効果的に管理するための有用な方法でした。NTT法廃止後の新しい競走環境においても、この概念は調整と適用の方法によっては極めて有効です。
日本の道路占用権に関する見直し点
道路占用権が国民の資産であるという法的根拠は、主に「道路法」によって提供されています。道路法は、公共の利便を増進するために道路の適正な整備と保全、および利用の確保を目的としています。
道路法においては、道路が公共の福祉に資するための公共財として位置付けられています。特に、道路占用権に関しては、この法律が道路の占用や使用に関する規制や手続きを定めています。これにより、道路が個人や特定の事業者によって独占されることなく、全国民が公平に利用できるように管理されています。
道路法第32条では、道路を占用する場合には、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要であると定められており、この規定により道路の占用が適切に管理されています。このような規制を通じて、道路は国民共有の財産としての性質を持ち、その利用が公共の利益に合致するように管理されています。
したがって、道路占用権が国民の資産であるという考え方は、道路法をはじめとする関連法規に基づいていると言えます。
道路占用権が通信事業者にとって重要であるにも関わらず、これまで広範囲にわたる議論の対象とならなかった理由には複数の要因が考えられます。
認識の欠如 長年にわたり、通信インフラの焦点が無線技術や衛星通信などにあったため、また目につかない地下の物理的な壮大なインフラの存在に気がつかないために共同利用しようとのモチベーションが働きにくく、さらに道路占用に関する認識が不足していた可能性があります。
またNTTが一旦道路占有権を獲得したあとでは競合他社はその権利に気が付かなかったために注目しなかったことが考えられます。わたしの1990年代以降の経験でもこの道路占有権に注目してNTTと議論したことはありませんでした。
競合他社が国民の資産という主張をするとき、この道路占有権という偉大な権利に着目すべきです。NTTもこの道路占有権という国の財産に依存していることを再認識すべきです。
複雑な行政プロセスが今まで着目されなかった要因だとも考えられます。道路占用権の管理は国土交通省が担当しており、通信業界が主に総務省の管轄下にあるため、異なる行政機関間での調整が縦割り行政のもとで複雑であった可能性があります。
また道路占用に関する既存の協定や取り決めが、長年にわたり安定して機能していたため、新たな議論を呼び起こす必要性が感じられなかった可能性があります。
関心の移行が今必要です。モバイル通信技術の進歩と普及に伴い、通信業界内での注目が無線通信技術や5Gなどの新しい技術に移行し、道路占用権よりも他の分野に関心が集中している可能性がありますが実はこの道路占用権と共同溝構想は自動運転やスマートシティに続く未来を開く、地味ではあるが非常に重大なキー概念になります。
サンクコストを嫌ったためこの道路占用権と共同溝構想そのものを無意識に避けていたようにも思います。かつて外資系通信事業者が日本の都市部の地域インフラ参入を試み、米国も応援したことがあったが、ことごとく挫折しました。 地下にトンネルを堀り、管路を敷設するにはかつてキロ1億円とも言われたように巨額の建設費が必要となるため、また都市部の工事許可の困難さもあり「借りた方が安い」との経営判断が定着しました。
また、NTT管路やとう道の地下空間も銅線や同軸が主流の時代は空きスペースがなかったこともあり共同利用しようという発想そのものが起きなかったことも要因です。
このように、歴史的な背景、業界の焦点の変化、行政上の複雑さなどが組み合わさって、道路占用権が通信事業者にとっての重要な議論の対象として取り上げられる機会がなかったと考えられます。
しかし、通信インフラの発展と社会のデジタル化が進むにつれ、特に自動運転やスマートシティー構想でこのトピックに対する関心が再び高まるのは必然です。また、銅線撤去による膨大な空きスペースが生まれる絶好のタイミングを有効活用しようと考えるのは未来の日本国土デザインを考える上で極めて重要です。
NTT法廃止議論の後ろには壮大な国家の国土デザインが控えています。NTTと競合のボトルネック論争を超えた未来の日本国土デザインは共同溝構想にあると思います。
国民が知らなかった巨大な地下空間を知るためにぜひ関係者は都内の例えば青山などにある巨大なとう道を見学されることをお勧めします一見すれば認識が変わると思います。
共同溝構想の提案
NTTのとう道を共同溝機構(共用ダクト)へ移行する試みは、通信インフラの共有資産管理において非常に有効です。共同溝は、複数の通信事業者やサービスプロバイダーが一つの物理的な溝(ダクト)内に通信ケーブルや配管を共有するシステムです。NTTとう道などをこの機構に移行することで、あたかも私設道路を国に移管するような利点が得られます。反対に言えば現在の情報ハイウェイは私設道路のみに依存している異常な国土設計とわたしの目には映ります。自動運転などのインフラ基盤としては甚だ歪であると言わざるを得ません。
NTTのとう道を共同溝機構(共用ダクト)へ移行すると今後の競合他社の建設コストの削減が可能になります。各事業者特に競合他社が自動運転やスマートシティー構想を進めるときに独自の溝が必要になる事がおおいにありえます。いや必ず起きるでしょう。
例えばある自治体の自動運転を競合他社の一社が請け負うとしましょう。現状の管路を利用した光ファイバーでは不足することは必定です。NTTに貸して欲しいと電気通信事業法の元で要請してもNTTの将来計画を脅かすほどの光ファイバーを貸すわけには行かないでしょう。NTT法が例え存続してもNTTが近い将来必要とするものを貸せないのは過去1990年代に他社特に外資系通信事業者が都心でいやというほど経験済みです。ご一緒に敷設しませんかと返されどの事業者も沈黙しました。わたしも散々経験した出来事です。
独自の溝を掘る代わりに、既存のとう道を共同溝として管理して利用することで、道路工事や環境への影響を最小限に抑え、コストを削減できます。これは国民が日本国内に車を走らせるのに国有道路が必要なことと全く同じです。光ファイバーを適切に敷設しお互いの見えざる企業エゴをコントロールするために共同溝構想が今後の未来を作るためにどうしても必要です。
共同溝機構によって国としての都市計画の整合性が整います。自動運転と同様に今後のスマートシティー計画で共同溝は都市計画に簡単に組み込むことができ、新しい開発地域や再開発地域での通信インフラの整備を効率化します。
共同溝化した情報ハイウェイを使用することで、NTTと競合他社のケーブルや配管へのアクセスが容易になり、保守・メンテナンス作業が独自で効率的に行えます。光ファイバー利用料金をめぐる生産的でない論争を避けることができます。
新しい光ファイバー技術や自動運転の導入で追加の光ファイバーが必要になった場合、既存の共同溝を利用して信号機から引き込みが容易に拡張できます。これにより国のデザインが整います。
今後増大する恐れのある通信ネットワークテロ対策や大規模災害時の復旧対策も非常に重大な国のテーマで私企業に丸投げしてすむ話ではありません。とう道は一般の国民からは目に触れない、気にもされない存在ですが国土安全保障の見地からも極めて重要な設備であり国家による情報ハイウェイ・共同溝管理がふさわしいのです。米国の国土安全省は通信ネットワークを国防上の観点から管理下におき、信号網などを掌握しています。日本だけが私企業任せではいずれ大きな問題を投げかけるでしょう。
NTT法廃止を議論する総務省諮問の場で現在目につく問題点だけを議論するのではなく国民の未来像を構想しておくことがNTT、競合他社、諮問委員の義務であり責任でもあります。
しかし情報ハイウェイとしての共同溝機構設立には多くの課題を国家レベルで解決して行く必要があります。共同溝の利用に関する明確な規制とガイドラインが必要です。これには、NTTと競合他社あるいはスマートシティー開発者や自動運転への利用権の割り当て、費用の分担、維持管理の責任特に安全保障的な厳重な配慮などの未来設計の枠作りが含まれます。
通信事業者だけでなく、公共サービス(例えば水道や電力)も情報ハイウェイ・共同溝を利用できるようにすることで、国家のインフラのさらなる効率化を図ります。核シェルターにまで言及するのはこの場では発散を恐れ、差し控えますが、これだけの膨大な地下インフラが動向を決めようとする際にはどこかで念頭に置いておくべき最重要課題です。
共同溝の管理運用に関しては、利害関係者間での透明性を確保することが重要です。これには、定期的な情報共有や協議が含まれますが現在の国交省の共同溝利用管理の経験と実績を利用することで容易に達成可能です。電波管理との親和性から総務省が行うのかあるいは共同機構が行うか縦割り行政の弊害が及ばないような注視と政治力が必要です。
共同溝を道路下に設置する場合、言うまでもなく道路法に基づく「道路占用許可」が必要です。これは地方公共団体(市町村や都道府県)が発行します。したがって自治行政局を傘下に置くことから総務省が管理するというのもありえます。いずれにしても今後のNTT法議論の中で関係機関の検討が必要でしょう。時間が年単位で必要なために早めの諮問や検討開始が必要です。くれぐれも省益あって国益なしと言われることの無いように監督官庁を決めていただきたいと思います。
共同溝利用の法的構成
日本における共同溝(共用ダクト)利用の法的構成は主に「道路占用許可」に基づいています。以下は現在の共同溝利用に関わる主要な法的枠組みの概要です。
共同溝を道路内に設置する場合、道路法に基づく「道路占用許可」が必要です。これは地方公共団体(市町村や都道府県)が発行します。
ここでNTTのとう道を共同溝として管理することを条件に「道路占用許可」を出すという規制(法改正)を導入することで国の管理が決定され導入できます。「道路占用許可」は国民の権利ですから自然な形で国の管理へと移行できると思います。
共同溝に伴う「道路占用許可」をNTTや競合他社が得るには何よりも他社のとう道空間利用への割り当て計画や、維持管理への安全性、公共の利便性への配慮や影響、工事計画の適切さなどが評価されます。ガイドラインの作成が必須でしょう。
この事で特筆すべきはNTTもメタル撤去で大量に生み出される余剰空間を国民の宝として競合他社の共同利用により有効活用できるという事です。場合によっては電力などへの利用も可能でしょう。現行の共同溝利用を大いに参考にすべきです。
電気通信事業法は、通信事業者が通信ネットワークを構築し運用するための基本的な枠組みを提供します。共同溝もこの枠組み内でのインフラ整備に含まれるため、NTTに共同溝化を責務とする適切な電気通信事業法法改正が必要になります。
地方自治体は、地域内の道路利用に関する独自の規則を設けることができます。共同溝の設置に関しても、地方自治法に基づく地方自治体の規制が適用される場合があります。公共事業の一環として行われる道路工事や都市開発プロジェクトでは、共同溝の設置が計画に含まれることがあります。
建築物の近くで共同溝を設置する場合、建築基準法に基づく規制が適用されることがあります。環境影響評価など、環境に関わる法規制が共同溝の設置に影響を与える可能性があります。共同溝の設置と運用に関しては、これらの法律に基づく複数の規制や要件が考慮されるため、通信事業者や工事業者はこれらの法的要件を共同溝管理者を通して遵守する必要があります。また、共同溝利用に関する具体的な方針や規定は、地域によって異なる場合があります。
共同溝の資産の帰属
共同溝が市町村や都道府県などの地方公共団体によって設置された場合、その資産は通常、設置した地方公共団体が所有します。
国が直接関与する大規模な都市開発プロジェクトの一環として設置された共同溝の場合、国または国が指定した機関が所有することがあります。
複数の民間通信事業者が共同で投資し設置した共同溝の場合、その所有権は投資した事業者間で分割されることが一般的です。
従いNTTとう道が新たな共同溝スキームで管理運営される場合には共同溝の資産は国とNTTでその所有権は分割されることになるでしょう。有形資産部分はNTT、無形資産部分は国に分割されることが自然です。今後新たな参加がある場合はケースバイケースで所有権が分割されていくことになります。
共同溝の物理的所有権とは別に、使用権や管理権が公共性の元に国が管理して他の事業者が一定の使用権やアクセス権を持つことができます。この権利が一定の条件の元に透明に公平に保証される必要があります。このことが本書で言いたかった最も大事な点なのです。
共同溝の設備の維持管理の責任は、所有権の所在によってそれぞれが責任をもって国の管理下で進めます。共同溝の資産帰属は、その設置の背景や資金提供の方法、法的な契約によって異なるため、具体的なケースごとに詳細が決定されます。
また、共同溝の空間利用(新たな光ファイバーを競合他社が引きたい場合に発生する)に関しては、利用者間の合意や契約、地方公共団体や国の規制によって管理されることも考えられるが煩雑を避けるために国がまとめて統一データベースを公開して管理することが自然だと思います。ただし国防上このデータベースの開示は厳密に管理されなければならないことは言うまでも無いでしょう。
都市開発プロジェクトでは、市町村や都道府県が中心となり、共同溝の設置を計画・実行します。ここでは共同溝が公共のインフラとして整備され、共有資産と見なされることがあります。こうした例が新たな情報ハイウェイ・共同溝へのガイドラインの参考になるでしょう。
公共と民間のパートナーシップでは、共同溝の建設と管理において両者が協力します。ここでの共同溝は、公共の利益に資する共有資産として扱われることがあります。こうした例が新たな情報ハイウェイ・共同溝への参考になるでしょう。
複数の通信事業者やサービスプロバイダーが共同溝を共同で利用する際、合意に基づいて共有資産としての扱いが決定されることがあります。この場合、利用権、維持管理費用の分担、アクセス権などに関して具体的な合意がなされます。こうした例が新たな共同溝への参考になるでしょう。
海外では、特に大規模な都市計画やスマートシティプロジェクトの一環として、共同溝が共有インフラとして計画されることがあります。これらの場合、多くの利害関係者が関与し、共同溝は共有資産として管理されます。こうした例が新たな共同溝への参考になるでしょう。
共同溝が共有資産として整理される場合、その運用は通常、透明性、アクセスの公平性、維持管理の効率性を確保するための明確な規則や合意に基づいて行われます。ガイドラインの策定が必要になります。
公共と民間のパートナーシップ(PPP)
一般的な状況として、以下のようなアプローチが考えられます。
スマートシティプロジェクト
世界中の多くのスマートシティ開発プロジェクトでは、地方自治体や国家機関が民間企業と協力して、共同溝のようなインフラを整備しています。これには、通信ネットワークの拡張、電力供給、さらにはデータ通信ケーブルの設置が含まれることがあります。
新規開発地域での共同溝の整備
新たな住宅地や商業地の開発において、開発者(民間企業)が地方政府と協力して共同溝を設置する例があります。ここでは、共同溝は公共の利益(アクセスの改善、環境への影響の軽減)を目的として、地域全体のインフラ整備の一環として扱われます。
再開発プロジェクト
都市部の再開発プロジェクトでは、既存のインフラをアップグレードするために公共機関が民間企業と協力することがあります。共同溝の設置は、効率的な通信ネットワークと市民へのサービス向上を目指します。
テクノロジー・パークの開発
テクノロジー・パークやビジネス・パークの開発では、高度な通信インフラが必要とされます。こうしたプロジェクトでは、地方自治体と民間企業が協力し、共同溝を含む先進的な通信インフラを整備することがあります。
事例の探索
実際の事例については、スマートシティの事例研究、地方自治体のインフラプロジェクトの報告、またはPPPプロジェクトのケーススタディを調査することで、より具体的な情報を得ることが可能です。
これらの例では、共同溝が多くの利害関係者による協力の産物として、効率的で持続可能な都市インフラの重要な要素となっています。また、公共と民間のパートナーシップは、資源の最適な利用と共有資産としての共同溝の効果的な管理に寄与しています。