まさおレポート

当ブログへようこそ。広範囲を記事にしていますので右欄のカテゴリー分類から入ると関連記事へのアクセスに便利です。 

NTT法の功罪を通信事業史で振り返る 11 デジタルデバイドにどう向き合うか

2023-10-19 | 通信事業 NTT法廃止と課題

 

 

追記

NTT島田明社長は19日NTT法について考えを示した。

NTT法で定められている研究開発の推進・普及責務(研究成果の開示義務)について、IOWNなどの研究開発をパートナーと連携して展開するうえで、経済安全保障や国際競争力強化の支障となることから、これを撤廃すべきと主張。責務の有無に関わらず、研究開発を自ら推進するとした。

ユニバーサルサービス義務については、音声・データ通信を、固定や無線、衛星などにより、各地域に最適な方法で最適な事業主体が担うべきと主張。海外の事例と同様、NTT法で定められている固定音声サービスも含め、電気通信事業法で定められているブロードバンドサービスのユニバーサルサービス義務に統合すべきとした。この場合、交付金制度などが整えば、NTT東西としてはラストリゾート責務を担うという。

公正競争条件は電気通信事業法で規定されており、今後もNTT東西は法令を遵守し、ほかの事業者に対して公平にネットワークを提供するという。

概ね妥当な意見だと思う。


NTT法が廃止になればデジタルデバイド未解消の離島などのアクセス権はどうなるのだろうか。私の知識は20年前のままであり改めて調べてみると。


総務省では、2019年度(令和元年度)から、地方公共団体や電気通信事業者などが5Gなどの高速・大容量無線通信の前提となる光ファイバを整備する場合に、その事業費の一部を補助する「高度無線環境整備推進事業」を実施しており、2021年度(令和3年度)からは、この事業において、地方公共団体が行う離島地域の光ファイバなどの維持管理に要する経費についても新たに補助対象としたところである。また、2022年(令和4年)3月に「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」を公表し、2021年(令和3年)3月末に99.3%となっている光ファイバの整備率(世帯カバー率)を2027年(令和9年)3月末までに99.9%とすることを目標として取り組むこととしている。通信白書より


デジタルデバイドはかつての離島対策がほぼ解消しており年齢や収入デバイドに変化している。「高度無線環境整備推進事業」や「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」を実施しているので道筋は見えているようだ。

NTT法による固定回線の保証はすでに不要と考えて良い。

関連ブログはここからどうぞ。

 

 


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。