今回のようなケースについては、国会審議で野党から問題点として指摘されていた。手当の支給要件は(1)親など養育者が日本国内に居住している(2)子どもを保護・監督し、生活費などを賄っている--の2点だけ。母国に子どもを残してきた外国人にも支給されるうえ、人数制限もなく、機械的な線引きが難しいためだ。こうした盲点を突かれ、ネット上では「100人を養子縁組しても手当はもらえる」といった書き込みや批判が絶えない。同省は今月6日、ホームページに「50人の孤児と養子縁組をした外国人には支給しない」と記したものの、根拠は「社会通念」とあいまいだ。何人以上なら不支給という明確な基準はなく、同様の申請が各地で続発しかねない状況となっている。
>やっぱり こんな問題が出てきましたね(笑)
しかし ホームページに「50人の孤児と養子縁組をした外国人には支給しない」と記載されていましたが 49人なら支給するのかなぁ・・?
49人でも月26000円だとすると 月127万4000円だけど・・・・
いいんかい?(笑)
>やっぱり こんな問題が出てきましたね(笑)
しかし ホームページに「50人の孤児と養子縁組をした外国人には支給しない」と記載されていましたが 49人なら支給するのかなぁ・・?
49人でも月26000円だとすると 月127万4000円だけど・・・・
いいんかい?(笑)