・愛知県大府市で、部下の男性を蹴るなどして死亡させたとして傷害致死の罪に問われた48歳元社長の女の裁判員裁判で、名古屋地裁は女に執行猶予付きの有罪判決を言い渡した
・元社長の女は去年8月、大府市の駐車場で部下の当時23歳の男性に対し、脇腹を蹴るなどの暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われていた
・被告は起訴内容を認めていて、弁護側は犯行後に救命措置を取ったことなどを挙げ情状酌量を求めていた
・裁判長は「長時間にわたり暴行を加え続けたことは危険で、結果は重大」と指摘した一方で、「犯行直後に救命措置を取っていて、真摯な反省もしている」と、検察側の懲役6年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した
>この判決は 如何なものかな? 被害者に悪い点があったとしても 亡くなるまで暴行を加えても良いなんて事にはならず
ましてや 殺しておいて救命処置をしたところで 執行猶予になるかなぁ・・・?
こんな判例なら 今から人を殺しておいてから同じように救命処置をして反省してれば 執行猶予になるんじゃないか?
これは 酷い判決やね。