第5 瀬戸内グループが行った修復腎移植の手続、及び個々のドナーの腎臓全摘出の適応性について
被告らは、修復腎移植の問題点としてほかに、①ドナーに対する腎臓全摘出に関するインフォームド・コンセントの欠落、②ドナー・レシピエントに対する「修復腎移植」についてのインフォームド・コンセントの不足、③移植に至るまでの(倫理委員会での)検討不足、④レシピエント選定の不公正、を主張している。
しかしながら、これらの問題は、修復腎移植という術式に内在する問題ではなく、単に「瀬戸内グループの行った修復腎移植にはそうした問題があった」という主張にすぎない。
原告らは、瀬戸内グループが行った修復腎移植のそのままの復活施行を希望しているのではなく、医療技術・術式としての修復腎移植の復活を望んでおり、被告らが「医療技術としての修復腎移植の復活」を妨害する目的で事実を歪曲した攻撃を行ったことを、不法行為として責任を問うているものであるから、被告らのこれらの主張は、本来、本件の争点とはなりえない。
従って、被告らのこれらの主張には、それ自体全く理由がない。
被告らは、修復腎移植の問題点としてほかに、①ドナーに対する腎臓全摘出に関するインフォームド・コンセントの欠落、②ドナー・レシピエントに対する「修復腎移植」についてのインフォームド・コンセントの不足、③移植に至るまでの(倫理委員会での)検討不足、④レシピエント選定の不公正、を主張している。
しかしながら、これらの問題は、修復腎移植という術式に内在する問題ではなく、単に「瀬戸内グループの行った修復腎移植にはそうした問題があった」という主張にすぎない。
原告らは、瀬戸内グループが行った修復腎移植のそのままの復活施行を希望しているのではなく、医療技術・術式としての修復腎移植の復活を望んでおり、被告らが「医療技術としての修復腎移植の復活」を妨害する目的で事実を歪曲した攻撃を行ったことを、不法行為として責任を問うているものであるから、被告らのこれらの主張は、本来、本件の争点とはなりえない。
従って、被告らのこれらの主張には、それ自体全く理由がない。
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