名誉毀損事件において、被害者の弁護士費用の一部を加害者に負担させた判例があります。一般的に、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では、裁判所は認容額(認められた損害賠償額)の約10%を弁護士費用として加害者に支払うよう命じることが多いとされています。 citeturn0search2
例えば、ある名誉毀損事件では、被害者が加害者に対して慰謝料400万円を請求し、その10%にあたる弁護士費用40万円の支払いも求めました。 citeturn0search5このように、裁判所は被害者が負担した弁護士費用の一部を加害者に負担させることがあります。
ただし、弁護士費用の負担割合や金額は、事案の具体的な状況や裁判所の判断によって異なります。そのため、詳細な事例については、専門家に相談されることをお勧めします。