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障害者であることをを理由にして最低賃金法未満の給料で働かせるのは違法か?

2025-01-26 12:13:02 | 法律

障害者であることを理由に、最低賃金法で定められた賃金を下回る給与で労働させ、処罰された具体的な判例は見当たりませんでした。しかし、障害者に対する賃金差別や不適切な労働条件に関する事例は存在します。

知的障害者に対する労働条件の不当な扱いに関する事例

ある事例では、知的障害者に対して使用者が暴行や劣悪な労働条件を強いるとともに、適正な賃金を支払わず、障害年金を横領したケースがありました。この事例では、使用者の不法行為責任が認められています。 citeturn0search9

また、最低賃金法第7条では、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い労働者について、都道府県労働局長の許可を受けた場合、最低賃金額からその労働能力に応じて減額した額を賃金として設定できるとされています。しかし、単に障害者であることを理由に一律に賃金を減額することは、障害者差別禁止法に抵触する可能性があります。 citeturn0search4

障害者の雇用においては、適切な賃金の支払いと労働条件の確保が求められます。最低賃金法や障害者差別禁止法を遵守し、障害者であることを理由とした不当な扱いを避けることが重要です。



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