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被害者の発言・行動が原因となって発生した名誉毀損事件の判例は?

2025-01-26 09:38:27 | 法律

名誉毀損の事案において、被害者の行動や状況が考慮され、加害者の責任が否定または軽減された判例があります。以下に代表的なものを挙げます。

1. 「本と雑誌フォーラム」事件(東京地裁 平成13年8月27日判決)

パソコン通信サービス上での発言により名誉毀損および侮辱の被害を受けたとして、原告が損害賠償と発信者情報の開示を請求した事案です。裁判所は、被害者が加害者に対して十分な反論を行い、それが功を奏した場合、被害者の社会的評価は低下していないと評価できるとしました。また、被害者が加害者に対して相当性を欠く発言をし、それに誘発される形で加害者が問題となる発言をした場合、その発言が対抗言論として許された範囲内であれば、違法性を欠くと判断されました。 citeturn0search0

2. 都立大学事件(東京地裁 平成11年9月24日判決)

対立する学生グループの一方が、他方の学生らが傷害事件を起こしたとの印象を与える文書を大学管理下のホームページに掲載した事案です。被告側は、原告らの名誉は既に低下していたため、掲載による社会的評価の低下はないと主張しましたが、裁判所は、名誉毀損文書の掲載ごとに社会的評価は一応低下すると判断しました。ただし、ネットワーク管理者の削除義務については、名誉毀損行為が一見して明白でない限り、管理者に削除義務はないとされました。 citeturn0search0

これらの判例から、被害者の行動や状況が名誉毀損の成立や責任の程度に影響を与えることがわかります。特に、被害者自身の発言や行動が問題となる場合、裁判所はそれらを考慮して判断を下す傾向があります。


被害者の発言や行動が原因となり、名誉毀損が問題となった判例として、以下の事例があります。

3. 宗教団体の機関誌における名誉毀損訴訟(東京地裁 平成21年1月28日判決)

宗教団体の機関誌に、元顧問弁護士である原告に対する批判的な記事が掲載されました。原告はこれを名誉毀損として訴えましたが、裁判所は、原告自身の過去の言動が記事掲載の背景にあり、意見や論評の必要性が認められるとして、被告の行為は意見・論評の域を逸脱していないと判断しました。 citeturn0search1

この判例では、被害者の過去の言動が加害者の発言や行動を誘発し、その結果として名誉毀損が問題となったケースといえます。


被害者の発言や行動が原因となり、名誉毀損が問題となった判例として、以下の事例があります。

4. インターネット掲示板における名誉毀損事件(東京地裁 平成20年10月1日判決)

ある学校法人が、インターネット上の電子掲示板に投稿された内容が名誉毀損に当たるとして、掲示板の管理者に対して損害賠償を求めた事案です。被告は、原告が言論による対抗で名誉回復を図ることが可能であったと主張しました。裁判所は、被害者が加害者の名誉毀損発言を誘発するような発言をし、加害者がそれに対抗して被害者の名誉を毀損する発言をした場合、被害者の発言内容や発言に至った経緯、加害者の発言内容等を考慮し、加害者の発言が対抗言論として許される範囲内であれば、違法性が阻却されると判断しました。 citeturn0search1

この判例では、被害者の発言が加害者の名誉毀損的な発言を誘発したと認められる場合、加害者の発言が対抗言論として適切であれば、違法性が否定される可能性があることが示されています。

今回の訴訟において、名誉毀損の被害者ニダ!とバカなことをほざいているザ・ブラックのバカ専務は、無量大数歩譲ったとして名誉毀損だとしても、その原因となった行動がザ・ブラックとバカ専務にあるから、俺様の「専務は元ヤクザ」発言の違法性は否定される。それどころか逆に元ヤクザだったとバカ社員共を使って言いふらして脅迫していたから、脅迫罪となる。



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