②大前提。国及び地方公共団体(以下「公機関」とまとめる)には複数の側面がある。A完全な私法関係の当事者、B公法関係の利用者、C公法関係の行為者。Cは行政庁として国民に対し法に基づいた命令を下すような事例が典型で、多く強制力が伴う。
KKD BLOGさんがリツイート | 8 RT
⑧公有水面埋立法についても、国が知事から承認を受ける手続がABCのどれに該当するかという話になる。承認がなければ埋立行為が禁止されているので県の側は公権力の行使に間違いなく、Aではない。私人と同じく県に認められる必要があると考えればB。
KKD BLOGさんがリツイート | 6 RT
⑨問題は、私人であれば免許を受けるところ国だと承認になっている点(2条・42条)。これが概念的な違いで後者は公機関の内部手続に過ぎないと考えれば承認は処分でなく、従ってその取消しに対しても不服審査請求はおかしい。ここが論点。
KKD BLOGさんがリツイート | 6 RT
⑩要約。国が私人と同一の資格で公機関に対して行為することはあり得るので、「国の行為だから自動的に行政不服審査制度から外れる」という主張は、現行法でも新法でも誤り。問題となっている行為の性格から考える必要がある。
KKD BLOGさんがリツイート | 14 RT
⑪なお公有水面埋立法は国による埋立の承認についても私人に対する免許の規定をほぼ準用しており(42条3項)、特に免許できる条件(「国土利用上適正且合理的ナルコト」「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノ」等)が含まれているのが決定的で、これはBだろうというのが個人的な見解。
KKD BLOGさんがリツイート | 11 RT