②大前提。国及び地方公共団体(以下「公機関」とまとめる)には複数の側面がある。A完全な私法関係の当事者、B公法関係の利用者、C公法関係の行為者。Cは行政庁として国民に対し法に基づいた命令を下すような事例が典型で、多く強制力が伴う。
⑧公有水面埋立法についても、国が知事から承認を受ける手続がABCのどれに該当するかという話になる。承認がなければ埋立行為が禁止されているので県の側は公権力の行使に間違いなく、Aではない。私人と同じく県に認められる必要があると考えればB。
⑨問題は、私人であれば免許を受けるところ国だと承認になっている点(2条・42条)。これが概念的な違いで後者は公機関の内部手続に過ぎないと考えれば承認は処分でなく、従ってその取消しに対しても不服審査請求はおかしい。ここが論点。
⑩要約。国が私人と同一の資格で公機関に対して行為することはあり得るので、「国の行為だから自動的に行政不服審査制度から外れる」という主張は、現行法でも新法でも誤り。問題となっている行為の性格から考える必要がある。
⑪なお公有水面埋立法は国による埋立の承認についても私人に対する免許の規定をほぼ準用しており(42条3項)、特に免許できる条件(「国土利用上適正且合理的ナルコト」「環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノ」等)が含まれているのが決定的で、これはBだろうというのが個人的な見解。
東亜日報【習主席の屈辱、英議会演説で拍手は一度も起こらず】キャメロン英首相は公式会談でなく非公開会談で人権などを話したと述べたが「自分を噛んだ犬の手を舐める行動」と非難された。首相は習演説の間同時通訳機をつけなかった。聞きたくない?japanese.donga.com/srv/service.ph…
これは実は日韓間で延々議論している内容なんですよね。「韓国は朝鮮半島全土に対する主権を有しているが、その実効支配が及んでいる地域は南半だけ(だから日本政府は行動の自由を持つ)」というのが本来の日本政府の公式見解なんですよね。 twitter.com/digit96/status…
増税等に伴う低所得者支援ならば簡素な給付措置を本予算で継続的に行い、軽減税率は見送るのが望ましいように思います(goo.gl/gTcBXw)→補正予算:「低所得者に現金」案 消費喚起狙う - 毎日新聞 goo.gl/ZzsnpE
自分が嫌いな政策が実行されているときは何であっても「権力の横暴」と呼ぶのに、自分の好きな政策が実行されているときは適切な手続きを経ていなくても「正義の遂行」として喝采してしまう人は多い。