市民の方から、近所の駐車場に段差解消ブロックがあり、歩行者がそこをよけて道路を通らなければならないのは問題ではないかと質問をいただきました。
ちょうど少し前に国立市のツイッターでそのことについて見ていたので気になっていました。
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さっそく調べたところ、道路上の段差解消ブロックは道路法で禁止されていることがわかりました。
歩行者がつまづいて怪我をしたり自転車やパイクが転倒事故を起こした場合は設置した方の責任をとわれることがあります。
また、雨水の流れが止まり道路冠水の原因になることもあるので、設置している場合は速やかに撤去しないといけません。
自宅や駐車場の出入り口の段差を解消したい場合は、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行うことになります。
うちも今の家を作った時にやりました✌
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国立市と小平市のホームページには載っていましたが、国分寺市のホームページには載っていませんでした。
2枚目の写真は小平市のホームページのものです。
道路法なので全国共通です。
国分寺市もホームページに載せて欲しいですね。
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市の道路管理課長に電話して当該箇所について注意してもらうことになりました✌
事故がおこったら設置者の責任だと言っているらしい(そういう場合)ですが、なかなかなくならないそうです(-_-;)
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確かに注意してみると市内のいたるところに段差解消ブロックはありますね(-_-;)
皆さんもよく見かけると思います。
不思議なのは道路法で禁止されているのにもかかわらず、なぜ売っているのか❔
ということです。
おかしいですよね❔
知らずに売っていたら買っちゃいますよね❔
それとも昔は禁止されていなかったけど最近禁止になったとか❔
むむむ。
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