違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

「戸別訪問」とは、【投票を依頼】することをいいます。(有権者を訪問)

2011年04月13日 | 日記
:ICレコダー録音して政治活動せねば成らない!(選挙人側が後に⇒「投票依頼された」と勘違い!思い違い!でさえ!「選挙違反で警告無しに一気に⇒逮捕起訴恐れ・・・”」と

:手柄立てたい⇒警察刑事2課から「威迫されたと立候補者が感じれば」官憲側の長を自由選挙妨害罪で⇒立候補者側が⇒軽圧を起訴可能なのでしょうか!?

: 公職選挙法 法理 立法趣旨 ⇒長期無制限⇒選挙費用⇒莫大⇒抑制!

:選挙公示前の「政治活動」⇒一週間前ならば⇒選挙運動とみなされる

:落選議員だったら⇒【4年後】当選を目指して政治活動!

(公職選挙法違反225条)
政党専従立候補者有利! ⇔止むに止まれぬ立候補者⇒最終追い込みの重要な時間を⇒自重せ粘警告せず⇒「逮捕」判例有り⇒「威迫」 
(選挙の自由妨害罪)第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

(職権濫用による選挙の自由妨害罪)【第226条】
選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、4年以下の禁錮に処する。


:一昨日と昨日⇒警察と検察と選挙管理委員会とに確認の為お電話した!

:選挙公示⇒「1週間前だから戸別訪問⇒逮捕(警告せず)有りうる」との解答!(冤罪貶め⇒怖い威迫!)

:「ドブ板選挙」 選挙無関心 無党派層  政治開眼! (投票率50%が証明!)

【消費税増決定済み=自民党⇒GDP3%以上】⇒【10%!?】⇒(<①現5%+②新5%増!>(200%=2倍=二人分)

:消費税100万円支払業者ならば【☓105万円】では無く⇒2倍=【200万円】収めなければ差し押さえ競売!トホホ! 

         【戸別訪問】「ザ・選挙」編集部2008/11/13定義 

 「戸別訪問」とは、候補者や支援者などが有権者の自宅や職場などを訪問し、

      【投票を依頼】することをいいます。

公職選挙法第138条は、候補者や支援者だけでなく、誰もが戸別訪問をすることを禁止しています。

         戸別訪問を禁止する理由

 戸別訪問の禁止は、「普通選挙法」が1925年に成立したときに規定され、戦後の公職選挙法にも受け継がれた日本独特の規制です。
戸別訪問を禁止する理由として次のことがあげられています。
(1)買収等の犯罪が起こることを防ぐため
(2)有権者の投票を感情によって左右するのを防ぐため
(3)選挙の公正が失われるのを防ぐため
(4)候補者の品位を傷つける恐れがあるため

 このように、選挙運動に伴う弊害を防止するために公職選挙法は戸別訪問を禁止しています。
戸別訪問の禁止は憲法第21条が保障する表現の自由に対する規制とされていますが、最高裁判所は表現の自由にも「公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限が存ずる」とし、戸別訪問を禁止している公職選挙法を合憲としています。
最高裁判所は合憲の根拠として「弊害論」をあげています。
(1)戸別訪問を認めると買収・利益誘導の弊害が生じる恐れがある
(2)投票が感情によって支配される弊害が生じる恐れがある
(3)無用・不当な競争が生じ、選挙の公平性が阻害される恐れがある
(4)有権者の私生活の平穏を攪乱する恐れがある

       戸別訪問禁止の問題点

 戸別訪問の禁止に関して、多くの問題点が指摘されています。

1)立法目的の問題点
 戸別訪問の禁止は、選挙運動に伴う弊害を防ぐために候補者と有権者の表現の自由を大幅に制限しています。このような制限は議会制民主主義の確立に寄与しないとの指摘があります。

 戸別訪問を禁止する理由の1つに「買収等の犯罪が起こることを防ぐ」ことがあげられています。しかし、戸別訪問をすることが買収等の行為にあたるのではなく、戸別訪問に伴って買収等が起こる恐れがあるということにすぎません。また「選挙の公正が失われる」とされますが、戸別訪問しただけで選挙の公正が失われるかどうかは実証できません。「買収等の犯罪が起こることを防ぐ」、「選挙の公正が失われる」ということを理由として、戸別訪問を禁止することは、実証できない事由に基づいていると指摘されています。

 また、「有権者の投票を感情によって左右する」、「候補者の品位を傷つける」という理由は、電話による投票依頼(いわゆる「電話作戦」)が広く行われていることからも十分な理由とはなりません。電話作戦は、選挙運動として認められています。戸別訪問と電話作戦は、政策の訴えの方法を戸別訪問によるか電話によるかという運動員の負担の違い程度の問題です。仮に戸別訪問が解禁され戸別訪問を各候補者が行えば、戸別訪問を理由として「有権者の投票を感情によって左右する」ことはなく、有権者が常に特定の候補者に感情を移入して投票行動を起こすということも起こらないと考えられます。

2)判例の問題点
 最高裁判所は、戸別訪問の禁止を合憲とする理由として「有権者の私生活の平穏を攪乱する」ということをあげ、弊害論の立場から判決を下しています。しかし「平穏を攪乱する」ことそれ自体は戸別訪問禁止の根拠となりません。不特定多数に戸別訪問することは、何も選挙だけではなく、日常の生活、例えば新聞の勧誘、訪問販売などにもありふれています。選挙のときだけ戸別訪問が有権者の私生活の平穏を攪乱することになるとして制限を認めるのは、裁判所の判断が飛躍しすぎているとの指摘があります。

 また電話による投票依頼は数多くなされていますが、それによって「有権者の平穏な私生活が攪乱される」とは問題になっていないのに、戸別訪問だと「有権者の平穏な生活」が問題となるということはおかしな判断です。選挙のための戸別訪問によって「有権者の平穏な生活」が攪乱されるのなら、電話による投票依頼も同じ理由で制限されなければならないはずです。

 実際に下級審判決では戸別訪問の禁止規定の違憲判決が出されています。裁判所が「平穏を攪乱する」ことを理由に戸別訪問の禁止を認めることには問題があると指摘されています。


       戸別訪問の実際の現場

 公職選挙法は、戸別訪問を禁止していますが、実際の政治の現場と戸別訪問の禁止規定は大きく乖離しています。このことは、次に示す2つの事例が実際の政治の現場を示しています。

小泉純一郎「戸別訪問を解禁せよ――カゲでコソコソが腐敗を生む」
(1979年2月9日付『朝日新聞』)
 私は実際に選挙運動を行っている立場から、このさい戸別訪問を全面的に解禁するべきだと思う。その理由の第一は、戸別訪問は公職選挙法でいくら禁止されていても、実際には、選挙運動の基本的手段としてかなり広範に展開されていることである。私自身を含め、およそどんな選挙の候補者も、いざとなれば運動員に対して「選挙は足である」「できるだけ数多く歩いてほしい」と、事実上の戸別訪問を督励しているはずである。運動員たちは、これにこたえて涙ぐましい努力をする。「玄関に入ってはいけない」「路上なら問題はない」という良心派がいるかと思うと、やみ夜にまぎれて巧妙に走り回ってくるプロもいる。たまたま運悪い人が(まさに言葉通り)だけが警察に通報されてしまう。

       金指正雄「国会議員は何をしているか」

(浅野一郎編『国会入門』・第2章、信山社、2003年、78頁)
 田中角栄元首相は、「コネも知名度もない無名の新人が当選しようとすれば、こまめに集会を開き、戸別訪問を繰り返し、あるいは毎朝、駅前広場に立って通勤客にあいさつをするといった方法で、名前を覚えてもらうことからはじめなければならない。」と述べ、新人候補に選挙から選挙までの間に1万軒を戸別訪問せよと命じたという。
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:相手側が⇒そう勘違いすれば⇒選挙違反」とは 悪意冤罪貶め可能!理不尽⇒恣意的取締可能!

2011年04月13日 | 日記
:一昨日に引き続き⇒昨日東署 選挙違反担当部署にお電話問い合わせ確認

:警察官:⇒「結果で判断」「“昨日説明した通り”」「“それ以上でも無い それ以下でもない”」

小早川 正和:⇒「何をすれば選挙違反で逮捕されるのかはっきりした事を教えて頂きたい」

:取り締まって御手柄⇒ご褒美側と ⇔曖昧では⇒逮捕される立候補者側では

:人生天地逆転⇒崩壊!?曖昧答弁では立候補辞退!(「選挙妨害」⇒東署提訴!?)

:「相手側選挙民が⇒そう勘違いすれば⇒選挙違反」とは 悪意冤罪貶め可能!理不尽

:⇒恣意的取締可能!日本国の警察は⇒誰もに公平とは御証明不可能!


   「選挙の自由妨害罪」【威迫】人を恐れさせて・・・

【公職選挙法 第二百二十五条】 (選挙の自由妨害罪) 第十六章 罰則

(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
 三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人

又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附

その他特殊の【利害関係】を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を【威迫】したとき。



第201条の5(総選挙における政治活動の規制)
 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の類(政党その他の政治団体の本部又は支部の事務所において掲示するものを除く。以下同じ。)の掲示並びにビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布(これらの掲示又は頒布には、それぞれ、ポスター、立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体のシンボル・マークを表示するものの掲示又は頒布を含む。以下同じ。)並びに宣伝告知(政党その他の政治活動を行う団体の発行する新聞紙、雑誌、書籍及びパンフレットの普及宣伝を含む。以下同じ。)のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない。


・いはく ゐ― 0 【威迫】(名)スル 人を恐れさせて従わせようとすること。

備忘録:::警察官僚≒漆間巌警察庁長官を お味方つけた 自民党は羨ましい!? 

自民党には及ばない の動画検索結果
2011年04月13日 | 日記:「ラツワン・辣腕」小沢一郎氏が⇒検察官憲側に告訴された状態(納税家畜庶民は⇒恣意的政治弾圧⇒オ・推して知るべし!?) 

:29万人!?居られる警察組織「誰一人逮捕者無し⇒捜査報償費詐欺横領事件!?」恐ろしい怖い現状!

:悪例!?:「高知白バイ事故」60km走行で⇒右折観光バスに⇒カワ躱せず激突死!(問い合わせと現場白バイ警察官にご質問して確認済み「未熟不在!」)

:真相は!?警察庁課長通達遺跡回避事件!?

【漆間 巌】(うるま いわお、1945年4月19日 - )は、日本の元警察官僚。大和ハウス工業顧問。

 大阪府警察本部長、警察庁警備局長、警察庁長官、財団法人交通事故総合分析センター理事長、内閣官房副長官(麻生内閣)などを歴任した。



西松建設事件に関する発言 [編集]2009年3月5日、漆間は定期的に開かれている記者団との懇談の席で、小沢一郎民主党代表の秘書が東京地方検察庁に逮捕される状況下にあった西松建設事件の捜査に関して発言した(発言の詳細は後述)。

この懇談の席は記者が政府の高官から政策の真意や背景を聞くために行うものでオフレコ扱いであったが、マスメディアの側では記者がニュース性があると判断した発言は「政府高官」を主語にして報道する不文律があると認識されており[9][10]、政府高官が政治家が絡む事件の捜査の見通しについて言及することはきわめて異例であった[11]ことから、マスメディアの一部はこの発言をニュースと判断し、発言内容を報じた。発言に関する各紙の報道内容は、下記のとおりである。
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自民党には及ばない の動画検索結果

2011年04月13日 | 日記
:「ラツワン・辣腕」小沢一郎氏が⇒検察官憲側に告訴された状態(納税家畜庶民は⇒恣意的政治弾圧⇒オ・推して知るべし!?) 

:29万人!?居られる警察組織「誰一人逮捕者無し⇒捜査報償費詐欺横領事件!?」恐ろしい怖い現状!

:悪例!?:「高知白バイ事故」60km走行で⇒右折観光バスに⇒カワ躱せず激突死!(問い合わせと現場白バイ警察官にご質問して確認済み「未熟不在!」)

:真相は!?警察庁課長通達遺跡回避事件!?

【漆間 巌】(うるま いわお、1945年4月19日 - )は、日本の元警察官僚。大和ハウス工業顧問。

 大阪府警察本部長、警察庁警備局長、警察庁長官、財団法人交通事故総合分析センター理事長、内閣官房副長官(麻生内閣)などを歴任した。



西松建設事件に関する発言 [編集]2009年3月5日、漆間は定期的に開かれている記者団との懇談の席で、小沢一郎民主党代表の秘書が東京地方検察庁に逮捕される状況下にあった西松建設事件の捜査に関して発言した(発言の詳細は後述)。

この懇談の席は記者が政府の高官から政策の真意や背景を聞くために行うものでオフレコ扱いであったが、マスメディアの側では記者がニュース性があると判断した発言は「政府高官」を主語にして報道する不文律があると認識されており[9][10]、政府高官が政治家が絡む事件の捜査の見通しについて言及することはきわめて異例であった[11]ことから、マスメディアの一部はこの発言をニュースと判断し、発言内容を報じた。発言に関する各紙の報道内容は、下記のとおりである。


警察の裏金問題に対する態度 [編集]漆間が警察庁長官だった時期、全国の警察本部で不正経理の発覚が相次いだ。これに対し漆間は「全国で相次ぐ不正経理で予算の不適正執行が判明すれば、正し、返還する行政処分だけではなく、刑事処分も含めた厳正対応が私の責任」と述べたが、その一方で2005年、宮城県の浅野史郎知事(当時)が宮城県警の捜査報償費について会計文書の閲覧と捜査員の聴取を要求し、県警側がこれに応じなかったため予算執行を停止すると、「捜査協力者に知事が会う目的で文書の開示を求めるならば、警察活動への介入そのもの。言語道断だと思う。執行停止によって一線の捜査活動に大変な支障が生じ、治安活動にもブレーキがかかる。知事は治安責任を果たしていないのではないか」と発言。また愛知県警総務部が1971年に作成した裏帳簿に漆間の兄である漆間英治の名が記載されていることが発覚、漆間本人も1996年に架空の出張旅費を申請し裏金を捻出していた疑惑を追及されている。

官房副長官起用の経緯 [編集]2007年の警察庁長官退任にあたり、官邸のインテリジェンス機能の強化を図る意味合いで、安倍内閣の内閣官房副長官就任の話があった。しかし、この年の参議院選挙で自民党が惨敗した結果、安倍晋三首相が動きがとれずに退陣に追い込まれ、内閣が短命に終わったため実現しなかった。

麻生内閣誕生のおりには、漆間のほか、嶋津昭・地域総合整備財団理事長(元総務事務次官、旧自治省出身)、香山充弘・自治医科大学理事長(元総務事務次官、旧自治省出身)も官房副長官候補として有力視されていた。各省庁の事務方の調整を担う事務担当の副長官は、旧自治省・旧厚生省の出身者が任命されることが多かったが、あえて警察庁出身の漆間が起用された理由として、拉致問題などに関する漆間の姿勢が評価された[3]ためと報じられた。また、漆間が警察OBであることから現役警官から情報が得られ、小沢一郎民主党代表の持病である狭心症の状態や、民主党大物議員のマルチ商法スキャンダルを調査させるという目的であることも取りざたされた[4]。

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選挙運動と政治活動の区別(潤間巌オフレコ事件)恣意的自民党肩入れ可能!手柄立てたい官憲が御判断

2011年04月13日 | 日記
ヤフー掲示板: 警察庁・官房副長官「自民党議員波及否定 投稿者 :
omoi49to51 2011/ 4/13 6 [ No.3942 / 3942 ]


Re: 選挙運動と政治活動の区別 官憲が判断

:【捜査報償費】有耶無耶⇒誤魔化し中!

:証拠品⇒「“誤って証拠の領収書廃棄処分”」其の様な警察司法⇒「AAA」信用度トリプル・エーでは無い!

:ヒエラルキー下級警察官ら⇒自ら虚偽作成⇒偽領収書(電話帳より氏名転機偽造領収書!)

:【公職選挙法違反】実刑!? ⇒曖昧⇒【逮捕法令基準恣意的運用可能!】

:「漆間巌警察庁長官⇒“自民党には捜査帆呼ば無い”:オフレコ発言」

:「かも知れ無い」では⇒「立候補遣ってられ無い」御辞退させていただきます!」(PTSD≒心身症)

:警察 交通では「横断歩道の渡り方」「自転車の乗り方ご指導!?」

:公職選挙法違反⇒【手柄立てたい「一線警官」恐ろしや】⇒

:冤罪貶め「警告せず」⇒行成⇒「逮捕」専横簡単!(冤罪貶め被害者!)

:(前科者⇒冤罪貶め被害者=心身症=PTSD=不安で喉渇き⇒心臓痛む不眠!)

 
   備忘録:::2009.3.9 15:44 産経ニュース

 漆間巌【官房副長官】は9日午後の記者会見で、

 西松建設の巨額献金事件をめぐり【自民党議員への波及を否定】したとの発言について

 「私と私の秘書官の記憶を突き合わせた結果、そういう発言はしたことはないということになった」とあらためて釈明した。

 ただ「一般論であっても 言わない方が良かった。

     大変申し訳ないことをした」と陳謝した。

 自身の進退については「任命権者が辞めろというならそれに従う」と述べ、麻生太郎首相の意向に沿って行動する考えを表明した。

 漆間氏は発言について「特定の政党の議員について捜査が及ぶ、及ばないと言った記憶はない」と強調。「私の記憶と記者団の記憶と、どちらが正しいのかという話になる」と主張した。
 
 釈明は9日午後の定例会見の場で行われた。漆間氏が参院予算委員会に出席するためいったん中断。同委出席後に再開することになった。

【内閣官房副長官】(ないかくかんぼうふくちょうかん、Deputy Chief Cabinet Secretary)は、内閣官房長官を補佐する特別職の国家公務員。内閣法に規定された定員は3人。

任命対象の資格要件や副長官相互間の職務分担は法令上は明確には規定されていないが、政務担当として衆議院議員と参議院議員から1人ずつの計2人が、事務担当として事務次官経験者等のキャリア官僚から1人が、それぞれ任命されるのが慣例となっている。

警察の裏金問題に対する態度 [編集]漆間が警察庁長官だった時期、

  全国の警察本部で不正経理の発覚が相次いだ。

これに対し漆間は「全国で相次ぐ不正経理で予算の不適正執行が判明すれば、正し、返還する行政処分だけではなく、刑事処分も含めた厳正対応が私の責任」と述べたが、

 その一方で2005年、宮城県の浅野史郎知事(当時)が宮城県警の捜査報償費について会計文書の閲覧と捜査員の聴取を要求し、県警側がこれに応じなかったため予算執行を停止すると、

 「捜査協力者に知事が会う目的で文書の開示を求めるならば、

 警察活動への介入そのもの。言語道断だと思う。

 執行停止によって【一線の捜査活動に大変な支障が生じ】、

     【治安活動にもブレーキがかかる】。

 知事は治安責任を果たして いないのではないか」と発言。

また愛知県警総務部が1971年に作成した裏帳簿に漆間の 兄である漆間英治の名が記載されていることが発覚、

 漆間本人も1996年に架空の出張旅費を申請し裏金を捻出していた疑惑を追及されている。 返信 これは メッセージ 3941 omoi49to51 さんに対する返信です
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漆間巌警察庁長官御味方にしたいが・・・!?選挙運動と政治活動の区別 官憲が判断

2011年04月13日 | 日記
選挙運動と政治活動の区別 官憲が判断 2011/ 4/ 9 9:16 投稿者 : omoi49to51

Re: 市議立候補決意理由⇒情報公開では限界

 選挙運動と政治活動の区別 [編集]広い意味では選挙運動も政治活動の一部であるが,公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別している。

公職選挙法における選挙運動とは「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得

又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な行為」をさすと解されている。

この定義には、大きく3つの要素があって、

第一に特定の公職の選挙に関するものであること、

第二に特定の立候補者(予定者も含む)の当選を目的とするものであること、

第三に問題となる行為が特定の候補者の投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であることに分けられる。

そして、具体的にある行為が 選挙運動に当たるかどうかは、

その行為の名目だけでなく、その行為のなされた時期、場所、方法、対象等を総合的に観察し、

それが特定の候補者の当選を図る目的意識をともなう行為であるかどうか、

またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為であるかどうかを、実質に即して判断すべきものである。

これに対して、広義の政治活動は、政治上の主義,主張,若しくは施策を推進し,支持し,若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接 間接の一切の行為を指し、

狭義の政治活動は、広義の政治活動から【選挙運動にわたる行為を除外】した行為をさすものとされている。

【選挙運動】については、その定義に「当選を得させるため」が含まれるのみで、

「落選させるため」が含まれないため、

いわゆる落選運動は【広義・狭義】の政治活動にはなるが、

公職選挙法上の選挙運動には【あたらない】ことに注意が必要である[1]。

なお、特定の候補を 当選させることを目的として、

別の候補を 落選させようとする行為は

選挙運動になり、選挙運動規制が適用される。


:あなたは 取り調べ室で⇒【1:制圧死選択】それとも

:【2:公務執行妨害罪選択】⇒それとも【3:コンクリート床に7回お凸を激突させて不審死「死体は語る」する!?】

:家族の元に無事に帰れたが!保釈妨害

:職業虚偽記載!【1:洋服店経営】⇒駐車場経営改竄!(名刺手渡し済み)【真辺聡】交通課警部様!

:転倒元凶⇒【2:透明ビニールシート】⇒青色ビニールシートに改竄!

:その他多数改竄⇒【浜井一夫】大阪高裁裁判長(渋谷公証人役場)⇒憲法38条知らず! 

:「光と影 特権 権威 信頼 有形力は 必ず腐敗する!」「誇れる法治社会 希求!」 !

:大阪府警南署⇒福田恭弘刑事様⇒「“警察官嘘つかんぞ”」

:「真実 = 証拠 = 可視化」:「光と影 誇れる法治社会 希求!」「特権 権威 信頼 有形力には 敵わ無い!」 希求!

:透視鏡マジックミラー 茶番劇!お身内=「監督官」設置!⇔「公明正大担保不可!」

:「“さがれ さがれ お前頭突き するのか”」と迫り来る

:(録音ならば⇒私が(腰紐で机に括り付けられて居るのは)映像で無ければ「注釈コメント」無ければ⇒証明不可能!)

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