:ICレコダー録音して政治活動せねば成らない!(選挙人側が後に⇒「投票依頼された」と勘違い!思い違い!でさえ!「選挙違反で警告無しに一気に⇒逮捕起訴恐れ・・・”」と
:手柄立てたい⇒警察刑事2課から「威迫されたと立候補者が感じれば」官憲側の長を自由選挙妨害罪で⇒立候補者側が⇒軽圧を起訴可能なのでしょうか!?
: 公職選挙法 法理 立法趣旨 ⇒長期無制限⇒選挙費用⇒莫大⇒抑制!
:選挙公示前の「政治活動」⇒一週間前ならば⇒選挙運動とみなされる
:落選議員だったら⇒【4年後】当選を目指して政治活動!
(公職選挙法違反225条)
政党専従立候補者有利! ⇔止むに止まれぬ立候補者⇒最終追い込みの重要な時間を⇒自重せ粘警告せず⇒「逮捕」判例有り⇒「威迫」
(選挙の自由妨害罪)第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
(職権濫用による選挙の自由妨害罪)【第226条】
選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、4年以下の禁錮に処する。
:一昨日と昨日⇒警察と検察と選挙管理委員会とに確認の為お電話した!
:選挙公示⇒「1週間前だから戸別訪問⇒逮捕(警告せず)有りうる」との解答!(冤罪貶め⇒怖い威迫!)
:「ドブ板選挙」 選挙無関心 無党派層 政治開眼! (投票率50%が証明!)
【消費税増決定済み=自民党⇒GDP3%以上】⇒【10%!?】⇒(<①現5%+②新5%増!>(200%=2倍=二人分)
:消費税100万円支払業者ならば【☓105万円】では無く⇒2倍=【200万円】収めなければ差し押さえ競売!トホホ!
【戸別訪問】「ザ・選挙」編集部2008/11/13定義
「戸別訪問」とは、候補者や支援者などが有権者の自宅や職場などを訪問し、
【投票を依頼】することをいいます。
公職選挙法第138条は、候補者や支援者だけでなく、誰もが戸別訪問をすることを禁止しています。
戸別訪問を禁止する理由
戸別訪問の禁止は、「普通選挙法」が1925年に成立したときに規定され、戦後の公職選挙法にも受け継がれた日本独特の規制です。
戸別訪問を禁止する理由として次のことがあげられています。
(1)買収等の犯罪が起こることを防ぐため
(2)有権者の投票を感情によって左右するのを防ぐため
(3)選挙の公正が失われるのを防ぐため
(4)候補者の品位を傷つける恐れがあるため
このように、選挙運動に伴う弊害を防止するために公職選挙法は戸別訪問を禁止しています。
戸別訪問の禁止は憲法第21条が保障する表現の自由に対する規制とされていますが、最高裁判所は表現の自由にも「公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限が存ずる」とし、戸別訪問を禁止している公職選挙法を合憲としています。
最高裁判所は合憲の根拠として「弊害論」をあげています。
(1)戸別訪問を認めると買収・利益誘導の弊害が生じる恐れがある
(2)投票が感情によって支配される弊害が生じる恐れがある
(3)無用・不当な競争が生じ、選挙の公平性が阻害される恐れがある
(4)有権者の私生活の平穏を攪乱する恐れがある
戸別訪問禁止の問題点
戸別訪問の禁止に関して、多くの問題点が指摘されています。
1)立法目的の問題点
戸別訪問の禁止は、選挙運動に伴う弊害を防ぐために候補者と有権者の表現の自由を大幅に制限しています。このような制限は議会制民主主義の確立に寄与しないとの指摘があります。
戸別訪問を禁止する理由の1つに「買収等の犯罪が起こることを防ぐ」ことがあげられています。しかし、戸別訪問をすることが買収等の行為にあたるのではなく、戸別訪問に伴って買収等が起こる恐れがあるということにすぎません。また「選挙の公正が失われる」とされますが、戸別訪問しただけで選挙の公正が失われるかどうかは実証できません。「買収等の犯罪が起こることを防ぐ」、「選挙の公正が失われる」ということを理由として、戸別訪問を禁止することは、実証できない事由に基づいていると指摘されています。
また、「有権者の投票を感情によって左右する」、「候補者の品位を傷つける」という理由は、電話による投票依頼(いわゆる「電話作戦」)が広く行われていることからも十分な理由とはなりません。電話作戦は、選挙運動として認められています。戸別訪問と電話作戦は、政策の訴えの方法を戸別訪問によるか電話によるかという運動員の負担の違い程度の問題です。仮に戸別訪問が解禁され戸別訪問を各候補者が行えば、戸別訪問を理由として「有権者の投票を感情によって左右する」ことはなく、有権者が常に特定の候補者に感情を移入して投票行動を起こすということも起こらないと考えられます。
2)判例の問題点
最高裁判所は、戸別訪問の禁止を合憲とする理由として「有権者の私生活の平穏を攪乱する」ということをあげ、弊害論の立場から判決を下しています。しかし「平穏を攪乱する」ことそれ自体は戸別訪問禁止の根拠となりません。不特定多数に戸別訪問することは、何も選挙だけではなく、日常の生活、例えば新聞の勧誘、訪問販売などにもありふれています。選挙のときだけ戸別訪問が有権者の私生活の平穏を攪乱することになるとして制限を認めるのは、裁判所の判断が飛躍しすぎているとの指摘があります。
また電話による投票依頼は数多くなされていますが、それによって「有権者の平穏な私生活が攪乱される」とは問題になっていないのに、戸別訪問だと「有権者の平穏な生活」が問題となるということはおかしな判断です。選挙のための戸別訪問によって「有権者の平穏な生活」が攪乱されるのなら、電話による投票依頼も同じ理由で制限されなければならないはずです。
実際に下級審判決では戸別訪問の禁止規定の違憲判決が出されています。裁判所が「平穏を攪乱する」ことを理由に戸別訪問の禁止を認めることには問題があると指摘されています。
戸別訪問の実際の現場
公職選挙法は、戸別訪問を禁止していますが、実際の政治の現場と戸別訪問の禁止規定は大きく乖離しています。このことは、次に示す2つの事例が実際の政治の現場を示しています。
小泉純一郎「戸別訪問を解禁せよ――カゲでコソコソが腐敗を生む」
(1979年2月9日付『朝日新聞』)
私は実際に選挙運動を行っている立場から、このさい戸別訪問を全面的に解禁するべきだと思う。その理由の第一は、戸別訪問は公職選挙法でいくら禁止されていても、実際には、選挙運動の基本的手段としてかなり広範に展開されていることである。私自身を含め、およそどんな選挙の候補者も、いざとなれば運動員に対して「選挙は足である」「できるだけ数多く歩いてほしい」と、事実上の戸別訪問を督励しているはずである。運動員たちは、これにこたえて涙ぐましい努力をする。「玄関に入ってはいけない」「路上なら問題はない」という良心派がいるかと思うと、やみ夜にまぎれて巧妙に走り回ってくるプロもいる。たまたま運悪い人が(まさに言葉通り)だけが警察に通報されてしまう。
金指正雄「国会議員は何をしているか」
(浅野一郎編『国会入門』・第2章、信山社、2003年、78頁)
田中角栄元首相は、「コネも知名度もない無名の新人が当選しようとすれば、こまめに集会を開き、戸別訪問を繰り返し、あるいは毎朝、駅前広場に立って通勤客にあいさつをするといった方法で、名前を覚えてもらうことからはじめなければならない。」と述べ、新人候補に選挙から選挙までの間に1万軒を戸別訪問せよと命じたという。
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:選挙公示前の「政治活動」⇒一週間前ならば⇒選挙運動とみなされる
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(公職選挙法違反225条)
政党専従立候補者有利! ⇔止むに止まれぬ立候補者⇒最終追い込みの重要な時間を⇒自重せ粘警告せず⇒「逮捕」判例有り⇒「威迫」
(選挙の自由妨害罪)第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
(職権濫用による選挙の自由妨害罪)【第226条】
選挙に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、4年以下の禁錮に処する。
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【戸別訪問】「ザ・選挙」編集部2008/11/13定義
「戸別訪問」とは、候補者や支援者などが有権者の自宅や職場などを訪問し、
【投票を依頼】することをいいます。
公職選挙法第138条は、候補者や支援者だけでなく、誰もが戸別訪問をすることを禁止しています。
戸別訪問を禁止する理由
戸別訪問の禁止は、「普通選挙法」が1925年に成立したときに規定され、戦後の公職選挙法にも受け継がれた日本独特の規制です。
戸別訪問を禁止する理由として次のことがあげられています。
(1)買収等の犯罪が起こることを防ぐため
(2)有権者の投票を感情によって左右するのを防ぐため
(3)選挙の公正が失われるのを防ぐため
(4)候補者の品位を傷つける恐れがあるため
このように、選挙運動に伴う弊害を防止するために公職選挙法は戸別訪問を禁止しています。
戸別訪問の禁止は憲法第21条が保障する表現の自由に対する規制とされていますが、最高裁判所は表現の自由にも「公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限が存ずる」とし、戸別訪問を禁止している公職選挙法を合憲としています。
最高裁判所は合憲の根拠として「弊害論」をあげています。
(1)戸別訪問を認めると買収・利益誘導の弊害が生じる恐れがある
(2)投票が感情によって支配される弊害が生じる恐れがある
(3)無用・不当な競争が生じ、選挙の公平性が阻害される恐れがある
(4)有権者の私生活の平穏を攪乱する恐れがある
戸別訪問禁止の問題点
戸別訪問の禁止に関して、多くの問題点が指摘されています。
1)立法目的の問題点
戸別訪問の禁止は、選挙運動に伴う弊害を防ぐために候補者と有権者の表現の自由を大幅に制限しています。このような制限は議会制民主主義の確立に寄与しないとの指摘があります。
戸別訪問を禁止する理由の1つに「買収等の犯罪が起こることを防ぐ」ことがあげられています。しかし、戸別訪問をすることが買収等の行為にあたるのではなく、戸別訪問に伴って買収等が起こる恐れがあるということにすぎません。また「選挙の公正が失われる」とされますが、戸別訪問しただけで選挙の公正が失われるかどうかは実証できません。「買収等の犯罪が起こることを防ぐ」、「選挙の公正が失われる」ということを理由として、戸別訪問を禁止することは、実証できない事由に基づいていると指摘されています。
また、「有権者の投票を感情によって左右する」、「候補者の品位を傷つける」という理由は、電話による投票依頼(いわゆる「電話作戦」)が広く行われていることからも十分な理由とはなりません。電話作戦は、選挙運動として認められています。戸別訪問と電話作戦は、政策の訴えの方法を戸別訪問によるか電話によるかという運動員の負担の違い程度の問題です。仮に戸別訪問が解禁され戸別訪問を各候補者が行えば、戸別訪問を理由として「有権者の投票を感情によって左右する」ことはなく、有権者が常に特定の候補者に感情を移入して投票行動を起こすということも起こらないと考えられます。
2)判例の問題点
最高裁判所は、戸別訪問の禁止を合憲とする理由として「有権者の私生活の平穏を攪乱する」ということをあげ、弊害論の立場から判決を下しています。しかし「平穏を攪乱する」ことそれ自体は戸別訪問禁止の根拠となりません。不特定多数に戸別訪問することは、何も選挙だけではなく、日常の生活、例えば新聞の勧誘、訪問販売などにもありふれています。選挙のときだけ戸別訪問が有権者の私生活の平穏を攪乱することになるとして制限を認めるのは、裁判所の判断が飛躍しすぎているとの指摘があります。
また電話による投票依頼は数多くなされていますが、それによって「有権者の平穏な私生活が攪乱される」とは問題になっていないのに、戸別訪問だと「有権者の平穏な生活」が問題となるということはおかしな判断です。選挙のための戸別訪問によって「有権者の平穏な生活」が攪乱されるのなら、電話による投票依頼も同じ理由で制限されなければならないはずです。
実際に下級審判決では戸別訪問の禁止規定の違憲判決が出されています。裁判所が「平穏を攪乱する」ことを理由に戸別訪問の禁止を認めることには問題があると指摘されています。
戸別訪問の実際の現場
公職選挙法は、戸別訪問を禁止していますが、実際の政治の現場と戸別訪問の禁止規定は大きく乖離しています。このことは、次に示す2つの事例が実際の政治の現場を示しています。
小泉純一郎「戸別訪問を解禁せよ――カゲでコソコソが腐敗を生む」
(1979年2月9日付『朝日新聞』)
私は実際に選挙運動を行っている立場から、このさい戸別訪問を全面的に解禁するべきだと思う。その理由の第一は、戸別訪問は公職選挙法でいくら禁止されていても、実際には、選挙運動の基本的手段としてかなり広範に展開されていることである。私自身を含め、およそどんな選挙の候補者も、いざとなれば運動員に対して「選挙は足である」「できるだけ数多く歩いてほしい」と、事実上の戸別訪問を督励しているはずである。運動員たちは、これにこたえて涙ぐましい努力をする。「玄関に入ってはいけない」「路上なら問題はない」という良心派がいるかと思うと、やみ夜にまぎれて巧妙に走り回ってくるプロもいる。たまたま運悪い人が(まさに言葉通り)だけが警察に通報されてしまう。
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田中角栄元首相は、「コネも知名度もない無名の新人が当選しようとすれば、こまめに集会を開き、戸別訪問を繰り返し、あるいは毎朝、駅前広場に立って通勤客にあいさつをするといった方法で、名前を覚えてもらうことからはじめなければならない。」と述べ、新人候補に選挙から選挙までの間に1万軒を戸別訪問せよと命じたという。