::強者⇒弱い者いじめ⇒弱者⇒強盗犯罪犯す⇒弱者⇒被害者へ!悪循環エンドレス⇒政治・官僚⇒想定外と言い訳聞き飽きた!
日本経済新聞-2015/01/18
ケイマン諸島など英領の租税回避地(タックスヘイブン)の協力も得る。国境を越えた税逃れに国際連携で対抗する。 海外にある財産の相続の申告漏れは13年事務年度(13年7月~14年6月)に前年度の6倍強の年間163億円と急増し…
ずるい奴らを許すな!」目撃!Gメン徹底追及スペシャル
2015年1月23日(金) 19時00分~20時54分
税金滞納の現場激撮憤怒“地獄に落ちろ"逆ギレ妻が必死の抵抗怒号“警察呼んでよ"戦う外国人妻が猛抗議“まるでゴミ屋敷…"まさか!?仰天の滞納者▽生活保護を不正受給
税金Gメン悪質滞納者: ▽「地獄に落ちろ!」逆ギレ妻が必死の抵抗。緊迫の差し押さえ現場 ▽「警察呼んでよ!」外国人妻が猛抗議。そこには譲れない理由が… ▽Gメン衝撃「まるでゴミ屋敷」…その中から滞納者現る! 生活保護GメンVS不正受給者: 570万円をだまし取り、パチンコと好きな女に使い切った!?“ウソつき"男を徹底追及
◆経団連が献金再開 安倍自民に流れる“汚れたカネ”30億円
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/153267
2014年★9月10日 日刊ゲンダイ
:衆議院解散前⇒選挙予備!?⇒軍資金潤沢!?
まったくフザケた話だ。政治★献金が安倍政権の下でゾンビのように★復活することになった。経団連の榊原定征会長(東レ会長)が★献金の「呼びかけ」を正式に表明した。
経団連はかつて会員企業に献金額を割り振る「★あっせん方式」を採用し、年間★100億円を集めて「★自民党の金庫番」と呼ばれた。だが、ゼネコン汚職と世論の批判を受けて★1993年に「あっせん方式」を★廃止。その後、企業の独自判断に委ねる「呼びかけ方式」を採用したが、09年の民主党政権発足後は関与自体を★やめていた。
「経団連が政治献金集めに関与しなくなったことで、100社以上の企業が金額を減らしたり献金自体をやめ、年★30億円前後あった自民党への献金額は★13億円ほどに減りました。経団連は月内に加盟1300社に文書を送り、献金★増額を正式に呼びかける予定です。★30億円程度に戻すことが当面の目標になりそうです」(経済ジャーナリストの井上学氏)
■消費増税→法人減税→企業献金の流れ
経団連が5年ぶりに献金関与を復活する狙いは明白だ。“金の切れ目が縁の切れ目”となり、米倉弘昌前会長時代に冷え切った自民党政権との関係を修復させる。そして、原発再稼働、原発輸出、武器輸出、ホワイトカラーエグゼンプション…など、大企業に有利な政策を「実行実現内閣」にやらせる。つまりロコツな「政治買収」だ。
すでに三菱重工、東芝、川崎重工、IHIなどの原発・軍需メーカーや、大成建設、鹿島など大手ゼネコンのトップが何度も安倍首相の外遊に同行。「トップセールス」をしてもらっている。
国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)とは、国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用に充てることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金であり(地方税法703条の4)、分類上は地方税、直接税、目的税に該当する。一方、市町村が地方税法の規定によらず保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合は、国民健康保険料と呼ぶ。
:政党助成法毎年320億円騙し取り⇒国会議員(共産党以外)山分け!?
◆ 政党助成法(せいとうじょせいほう、平成6年2月4日法律第5号)は、国が政党に対し政党交付金による助成を行うことを定めた日本の法律。
リクルート事件やゼネコン汚職事件などの汚職事件で、企業などから政治家への★資金提供が問題視されたため、企業・労働組合・団体などから政党・政治団体への政治献金を★制限する★代わりに、政党に対し国が助成を行うことを目的に★制定された。政治★改革四法のひとつ。
政党交付金を受ける政党は、政党法人格付与法に基づき法人格を持つことができる。
問題点[編集]
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- 税金を負担する国民にとっては、支持していない政党へも資金を提供することになる
- 要件に当てはまらない政治団体には支給されない
- 交付金の受領を目的に、支給日直前の政党の離合集散が起きる
- 交付金は年末・年始(4月、7月、10月、12月に25%ずつ)に支給される
- 1996年12月26日に結党した太陽党は一部メディアから批判された
- 解党直前の他政治団体への金銭移動に禁止が無い、解党直前の党首の政治団体に入金されるなど、不透明な資金の流れが時に疑問視される
- 国政選挙の投票率に基づいて配分されるため、大型国政選挙における得票率によって各党への交付金配分額が大きく変動する
- 政党交付金に収入の多くを依存する政党の場合、選挙における大敗はすなわち経済的窮乏につながり、甚だしい場合には党の存亡にも関わることになる。2007年分の政党交付金は、大敗した自民党は年初の見込み額から5億1600万円減の165億9500万円、一方、躍進した民主党は5億7000万円増の110億6300万円となった。
- 汚職等で有罪確定して公民権が停止されている者が代表者の政党にも支給される
- 法律では政党交付金を受け取る政党の党員に最低1人は国会議員がいることが必要条件であり公民権が有する者の存在が前提となっているが、政党助成法及び政党法人格付与法における「代表者」(又は「代表権を有する者」)の資格を制限する規定がないため、公民権を有しないために国会議員になる資格のない者が代表者の政党にも支給される。過去には収賄罪、政治資金規正法違反、議院証言法違反(偽証罪)で有罪確定して公民権を有しない鈴木宗男が代表者の新党大地・真民主にも政党交付金が支給されている。
- 自由民主党非公認の保守系無所属当選組5人による院内会派「グループ改革」が、自民党移籍前に政党化して交付金を受け取ろうと試みたが断念
- 税金依存体質につながる
- 政党交付金に依存する体質ができると政党は世論より税金の動きを気にするようになり、自ら政策の理解を訴えて支援を呼びかけたりすることをやめてしまう。逆に、政府与党が他党の資金をも左右することとなり、統制・介入につながる危険性もある。
- 1994年2月24日の政治改革協議会にて、自民党の要求によって政党交付金は、政党の前年実収入(借入金など除く)の3分の2以下とする制限規定を設けた。しかし、自社さ政権が成立して村山内閣を継いだ橋本内閣における1995年11月8日に制限規定を撤廃する等の改正法案が議員立法として国会に提出され、12月13日に可決・成立した。この改正は、政党助成金を満額受け取るために必要な前年実収入を満たせず一部減額された社会党と、満額受け取れたものの厳しい政治資金集めのノルマに音を上げた新党さきがけが制限規定の撤廃を主張したことと制限規定の完全撤廃に難色を示す自民党が主張する自書式投票制復活を取引して共に盛り込んだことによるものである(読売新聞1995年11月9日朝刊第2面)。
- 地方議会において数多くの議席を得ていたり、地方自治体の首長を輩出していても交付金を受け取ることはできず、交付金の額にも影響しない
- 政党交付金が余った場合には国庫に返納するものとされているが、実際の返納は稀である
- その年に使い切ることができなかった交付金については、基金として積み立てて翌年以降に繰り越すことで国庫への返納を免れることができ実質的に蓄財されている[2]
- 過去に返納した例としては2007年に領収書改ざんが発覚した玉沢徳一郎(約255万円)、2010年の参院選で引退して2009年度分の残余金を自主的に返納した沢雄二(約150万円)、2010年に架空支出が計上した疑惑を持たれた中島正純(約364万円)の3例のみである。
- 使途について制限がない
- 政党の政治活動の自由を尊重する観点から、政党交付金の使途について制限してはならないと定められている。その使い道は貸し植木代、タクシー代、高級料亭などでの飲食、党大会の会場費、自動車税の支払い、テレビCM放映料などにも及んでいる。
- 企業、労働組合などの団体、の献金の禁止を名目に助成制度を作ったにもかかわらず、現在も企業団体献金を残している。
政党の対応[編集]
日本共産党は「思想良心の自由に反し、憲法違反である」(東京地裁は合憲の判決を出している。学説では違憲説が多数だが、「政党は準国家機関であり、公費助成は正当」とする少数説もある)「税金の無駄遣いである」「企業団体献金禁止を名目に助成制度を作ったにもかかわらず、現在も企業団体献金を残しているのは有権者への裏切り」として政党助成制度の廃止を主張しており、助成金受け取り団体に登録していない(その分は他の政党に配分されている)。