違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

選管届出順⇒報道遵守 ⇔アンフェア作為報道下(母・私-2票)1,627票小早川正和百万円供託金没収被害

2015年01月30日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

:警察行政批判⇒和歌山地検⇒告訴状適正手続き拒否検察事務官

:止むを得ず⇒【刑法193条職権乱用罪】刑訴法239条1項⇒110番通報パトカー出動⇒臨場三回!(下ネタ事件証拠鑑賞⇒愛好同好官憲司法業界!?)

:犯罪認知件数削減⇒点取り虫?「公務員仕事減らしてミス減らす⇒棚ボタ⇒楽賃金⇒ボーナス!?」

:「光と影  特権・権威・信頼・有形力にはカナ・敵わ無い」

:新人六候補者⇒除外1名⇒イジメ!アンフェア・コンプライアンス⇒不公正★報道下⇒ボイコット・投票拒否!(7月11日法務省へ百万円預け入分!)トホホ!

得票1,627票 (マイナス-2票) 小早川 正和 コバヤカワ マサカズ 61 男  無所属  新  会社役員

刑法231条 侮辱罪 ぶじょくざい】事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である

 

被告人 会社名  株式会社毎日新聞社 和歌山支局 長

住所 〒640-8154  和歌山県和歌山市六番丁5  TEL 431-1411 

氏名    新土居仁昌 (にいどい・ひろあき)

:和歌山市選挙管理委員会⇒公選⇒届出順番(二回くじ引厳正決定)⇒公器報道すべき!(警察記者クラブ⇒独占禁止法⇒優越的地位乱用⇒公務員守秘義務国100条・地34条違法!)

:毎日新聞社和歌山市局長 独善編集権⇒評価判定⇒「“主な候補者”」⇒以外⇒記事★除外”!

:⇔和歌山市議会定数議員★38名=立候補者多数⇒紙面記事⇒割愛当然!

:公選法⇒【届出順】⇒決定⇒手順⇒①届出決定くじ引き「1番くじ引き当て」後⇒②本くじにて「4番くじ引く」★二度目⇒届出順番最終決定!

:【和歌山市長選挙⇒★新人★6名⇒主な★5人候補者】⇒写真・氏名等⇒不公正作為⇒折り目顔極小写真⇒風貌判別困難⇒恣意的新聞記事業務⇒作成意図!新人6人!(排除記事記載)

:和歌山市市議★補選当選⇒両議員⇒井上直樹市議【名誉毀損罪⇒和ネット投稿⇒罰金20万円】 ⇔(永野裕久議員)「“金もらってる”」 クエスチョンマーク★入れ書き忘れ!?

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。

 概説[編集]

名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、★本罪と★名誉毀損罪とは、★事実の摘示の★有無によって区別されるとする。

行為[編集]
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。

「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の★人格を蔑視する価値★判断を表示することをいい、★態様を問わない
たい‐よう【態様/体様】物事のありさま。状態。ようす。「都市生活の―を写す」
法定刑[編集]
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。

2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。

公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号) 「第二百二十五条」

選挙妨害【せんきょぼうがい】

選挙の★結果に影響を及ぼそうとして,選挙の★自由★公正を実力で妨げる行為。

公職選挙法は,これを犯罪とし,選挙の★自由妨害罪,投票の秘密侵害罪,投票干渉罪,選挙事務関係者・施設に対する暴行罪・騒擾(そうじょう)罪,多衆の選挙妨害罪,兇器携帯罪等を列挙し,罰則を定め,これを犯した者は罰金・禁錮(きんこ)・懲役等に処せられるほか,選挙権・被選挙権を★停止されることがある。

【選挙犯罪】より

…これらの犯罪においては被買収者も処罰される(221条1項4号・5号,223条1項3号,223条の2‐1項,148条の2‐2項)。

選挙妨害罪としては,暴行,不正な方法,利害関係を利用した威迫等による自由妨害罪(225条),投票の秘密を害する罪(226条2項,227条,228条),兇器携帯罪(231条)がある。

刑事犯的なものとしてはほかに,候補者に関する★虚偽事項公表罪(235条,235条の2‐1号,235条の3‐1項),投票数★増減罪等の投票に関する罪(236条,237条,237条の2),選挙犯罪の★煽動罪(234条)をあげることができる。…

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基金管理レンタルオフィス怪【行政機関の保有する情報の公開に関する法律】個人の権利利益害する情報を除く

2015年01月30日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

:隠居する年代⇒国会中継⇒知る好み⇒難儀なしんどい性格⇒与党政府革命的入れ替えせねばデフォルト⇒1000兆円チャラ⇒「ハイパーインフレ狙ってると予見する!?」

:戦後の「新円 ⇔旧円切り替え・・・」

:敗戦職責大将⇒「賞有 ⇔無罰!」⇒軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円⇒二等兵⇒人事考課希求!⇒「信賞必罰」

:政府大臣答弁⇒タジタジ⇒不都合追及されどなたの大臣閣下らも答弁しどろもどろ!明らかにヤバイ金存在!?

;人間⇒与・野党真逆⇒分かれる⇒違法⇒気色悪い人間と⇔金さえ手に入れば一致団結⇒幸せ感じる与党!?人間と⇒両者には存在理由がるのだろうか!?

:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」⇒ひところしてみたかった19歳女子大生にはショック⇒人間様の心の研究を促進⇒刑務所経費削減可能!

:大中華⇒農村へ知識階級⇒強制派遣習い⇒犯罪者江戸所払い⇒就農訓練⇒喰うに困らない自給自足⇒アルゼンチン★6回デフォルト破産⇒破綻しても⇒大丈夫!食料エネルギー★需給率万全100%超え!

国会経済産業大臣答弁:昨年は「高度な専門性必要」⇒今年は「経験つんだから」だったか⇒原発予算⇒基金200億円だったか⇒レンタルオフィース入居会社にどうしても任したがるのはおかしいと松野議員⇒経済産業大臣を追及するが⇒かえるのツラに小便の様な対応に腹立ちを覚える!

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:(医療保険コマーシャル:例:悪性新生物質⇒癌と診断されれば⇒100万円支払いお約束!)

      【行政機関の保有する情報の公開に関する法律】 

    law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html

行政機関の保有する情報の公開に関する法律】 (平成十一年五月十四日法律第四十二号)

 第二章 行政文書の開示

(開示請求権)
第三条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第四条  前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第五条★行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を★害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を★除く。
 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を★除く。
 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 ★ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、★公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
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維新松野頼久おかしいと追及【行政機関の保有する情報の公開に関する法律】個人の権利利益害する情報を除く

2015年01月30日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html

行政機関の保有する情報の公開に関する法律】 (平成十一年五月十四日法律第四十二号)

 第二章 行政文書の開示

(開示請求権)
第三条  何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第四条  前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。
 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第五条★行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を★害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を★除く。
 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を★除く。
 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 ★ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、★公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
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1月29日(木)のつぶやき

2015年01月30日 | 公務員服務の宣誓⇒刑事訴訟法239条2項

土建ぐるみで談合か東北震災道路舗装工事:ボケ老人とは呼ばせ無い⇒国土強靭化200兆円⇒消費税⇒横流阻止 goo.gl/epNIdc


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西署1月28水曜刑法231条侮辱罪被害届⇒拒否⇒翌日⇒問合わせ「”むつかしい”」⇔スカート中写真可? goo.gl/jsqR5z


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