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60歳超えて働く場合年金減額に注意!在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更

2017年09月13日 | 尊敬される御先祖様と成るの
◆http://www.asahi.com/and_M/living/SDI2014050758011.html

元気で働けるのはいいことですが、注意しなければいけないのは、60歳以上の高齢者が厚生年金に加入して働くと、「在職老齢年金」制度が適用され、もらう給料と年金額の合計額が一定額を超えたら、年金が全部または一部カットされます。

 60歳から64歳までは、給料と年金が合計で28万円以下なら、カットはなくて全額支給されます。ところが、給料が46万円以下で、年金が28万円以下だと、給料と年金の合計から28万円を差し引いた額の2分の1が年金支給額から減額されます。たとえば、給料が30万円、年金が10万円なら、40万円から28万円を引いた残り12万円の半分の6万円がカットされます。

 給料が46万円以下で、年金が28万円を超えると、給料の半分が年金からカットされます。たとえば、給料が10万円で、年金が30万円なら、年金は5万円カットされます。

 65歳以上は、給料(直近1年にもらったボーナスを12カ月で割ったもの含めた額)と年金を合わせて46万円以下なら、カットされずに全額もらえます。

◆トップお知らせトピックス一覧トピックス 2015年在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-01.html

在職老齢年金の支給停止調整変更額などが平成27年4月1日より変更になりました(46万円⇒47万円)
180010-536-446-463 更新日:2015年5月13日 印刷する
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更になりました。
<変更内容>
60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額 46万円⇒47万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額 46万円⇒47万円へ変更
平成27年4月変更後の詳しい計算方法は下記のとおりです。
60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ
 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
総報酬月額相当額は、
(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下の場合 全額支給
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円以下の場合 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が
28万円超の場合 基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円以下の場合 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が
28万円超の場合 基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。
65歳以上の在職老齢年金のしくみ
 65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額は、
(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
47万円以下の場合 全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
47万円を超える場合 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。
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