:一部訂正:【刑法 第230条名誉毀損】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
確認画面https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000900/kansatsuseido/fuseikoitotuho.html
以下の内容で間違いがなければ、「送信する」ボタンを押してください。
<form action="https://wave.pref.wakayama.lg.jp/secure/teigen/mail.php" method="POST">
よみかた | こばやかわ まさかず |
---|---|
氏名 | 小早川 正和 |
2019年9月17日火曜日付 | |
ご意見 |
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 ■【刑法第230条 名誉毀損】 公然と事実を摘示し、人の |