:陳情・請願⇒受付要請⇒不承諾・拒否!トホホ!レーゾンデートル!?
:子供家庭環境悪化予見!一家無理心中予見!=危機管理職責⇒不認識⇒職務専念義務違犯!刑法247条背任罪!(潔白 ⇔灰色前歴者!=大橋建一市長「嫌疑不十分・不起訴処分」子供の・・・!?
◆県議会議員は県民の皆様の暮らしを守り、
より良くするために活動する政治家です。
https://www.nekota-takashi.jp/work/index.html
県議会議員は、選挙で選ばれた県民の皆様の代表。議会を開き、条例や予算など県政の重要な事柄を決めるのが最大の使命です。各専門分野に分かれた委員会で議案を審査したり、県政が正しく活動しているかをチェックしたりするのも大切な仕事。疑問や問題点があれば厳しく追及します。
◆県議会議員 仕事 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/200100/cms/d00200003.html
県議会の仕事
議決権
県議会は、法令により多くの権限が与えられています。それにより県政の重要な事項を審議し、進むべき方向を決定する役割をもっています。主な仕事(権限)は以下のとおりです。
条例の制定・改正・廃止、予算の成立、決算の認定、主要な契約の締結など県政の重要な事項は県議会の議決が必要です。
選挙権
議長・副議長・選挙管理委員会委員などを選挙します。
同意権
知事が選任・任命する副知事及び各種委員など県政の重要な職務に就く人の人事については県議会の同意が必要です。
意見書の提出・決議権
県民の利益に関係する事項について、関係する行政機関や国会に意見書を提出したり、時の政治問題・社会問題について議会の意思を明らかにするため決議を行います。
請願の審査・陳情の受理
県民からの意見や要望を受理します。 なお、請願については審査し、その内容が県政にとって有益なときは採択し、知事や関係機関に送付して、その処理の経過及び結果報告を求めます。
調査・検査権
県の仕事が適正に行われているかどうか調査・検査をします。必要に応じて、関係者から説明・意見を聞いたり、出頭・証言・記録の提出を求めたりします。
請願・陳情の提出方法
- 下記の様式を参考にして作成してください。
- 次の事項を付して作成してください。
- 請願(陳情)の要旨及び請願(陳情)の理由
- 提出年月日
- 請願者(陳情者)の住所{法人の場合には所在地}を記載し、請願者(陳情者)
{法人の場合にはその名称を記載し、代表者}が署名又は記名押印 - 請願は、1名以上の議員の紹介が必要です。
- 請願の要領は右のPDFファイルもご覧ください。
PDFファイル(PDF形式 94キロバイト)
請願・陳情は、県民のみなさまの意見や要望を県政に反映させる大切な制度です。
県政について、意見や要望があるときは、だれでも県議会に請願・陳情を提出することができます。
請願は、県議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は、議員紹介の必要がありません。
請願・陳情の事務フロー

請願・陳情の提出方法
- 下記の様式を参考にして作成してください。
- 次の事項を付して作成してください。
- 請願(陳情)の要旨及び請願(陳情)の理由
- 提出年月日
- 請願者(陳情者)の住所{法人の場合には所在地}を記載し、請願者(陳情者)
{法人の場合にはその名称を記載し、代表者}が署名又は記名押印 - 請願は、1名以上の議員の紹介が必要です。
- 請願の要領は右のPDFファイルもご覧ください。
PDFファイル(PDF形式 94キロバイト)

請願書様式例
(補足)陳情書の作成も請願書に準じて作成して下さい。
請願・陳情についての問い合わせ先
県議会事務局議事課 電話番号 073-441-3570へ