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公訴時効 7年刑法172条 袴田巌さん無罪確定、検察控訴断念…死刑確定事件での「再審無罪」戦後5件目

2024年10月08日 | 尊敬される御先祖様と成るの
死刑が確定した事件で再審無罪となるのは戦後5件目で、同県島田市の幼女が殺害された「島田事件」以来、35年ぶり。過去4件の事件でも検察が控訴を断念して地裁の無罪判決が確定している。      【写真】袴田さん再審58年の軌跡

■刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 ★公訴時効: 7年 未遂罪: 存在しない

◆袴田巌さんの無罪が確定へ、検察が控訴断念…死刑が確定した事件での「再審無罪」は戦後5件目 10/8(火) 22:02配信
1966年に起きた静岡県一家4人殺害事件で、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(88)を再審無罪(求刑・死刑)とした静岡地裁判決について、検察当局は8日、控訴を断念したと発表した。判決を不服としながらも、袴田さんを長期間にわたり不安定な状況に置き続けることは相当でないとして、9日に控訴する権利(上訴権)を放棄する方針。逮捕から58年を経て、袴田さんの無罪が確定する。 
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