違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

衆議院和歌山1区山本公認候補  ビールー減税70円⇔第3のビール+増税37.8円⇒一本化54.25円

2024年10月15日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:【消費税法平成二十四年八月二十二日法律第六十八号付則18条2項】未施行法令スタート2017年4月消費税10%~「ストップ!年金200兆円横取り法」★国土強靭化へ!トホホ!https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18020120822068.htm 
(消費税率の引上げに当たっての措置)
第十八条 2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに★事前防災及び減災等に資する分野に資金を★重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。

◆株で利益が1億円あった場合、税金はいくらですか?
それに対して、株式の売却にかかる税金は所得税15%、住民税5%の★一律20%となっています。 例えば、★給与所得が1億円あった場合は、その★半分以上が税金となりますが、1億円の株式売却益を得た場合、★2割程度の税金でいいということになります。2020/08/31

◆改正によって、350ミリリットル換算では、ビールがいまの70円から63.35円★(:ー6.55円減税)になります。また、第3のビールは37.8円から46.99円に★(:+9.19円増税)変わります。これでビールと第3のビールでは32円余りあった差が16円余りに縮まります。★最終的には2026年に3種類すべての税率が、★54.25円に一本化されます。

◆小選挙区北海道11区 衆院選★2024 候補者プロフィル
衆院選2024 北海道の小選挙区に立候補した★中川郁子氏のプロフィルを紹介します。

◆衆議院和歌山1区  立候補者 6人
和歌山市議の山本大地氏 議員辞職 2024-10-04(金) 18:16
今月27日に行われる見通しの衆議院選挙和歌山1区に、★自民党公認で出馬する予定の和歌山市議会議員・山本大地氏が今日、会見を開き、今日付けで議員辞職したことを明らかにしました。
山本大地氏は33歳、関西大学法学部卒業です。国会議員の公設秘書を務め、一昨年8月の和歌山市議会議員補欠選挙で初当選、現在2期目で、自民党公認で次期衆院選の和歌山1区に出馬するため、昨日、議長あてに辞職願を提出し、今日付けで受理されました。
衆議院和歌山1区には、山本氏のほか、日本維新の会の現職・林佑美氏、立憲民主党の新人・村上賀厚氏、共産党の新人・井本有一氏、参政党の新人・林元将崇氏が出馬を表明しています。

◆ビール、発泡酒、第3のビール(新ジャンル)といったビール系飲料の税率は大きく変わってきています。
2020年10月: ビール系飲料の税率が段階的に変更されることが決まりました。
2023年10月: 第3のビールの税率が引き上げられました。
2026年10月: ビール系飲料の税率がすべて一本化される予定です。
2026年10月以降の税率
ビール、発泡酒、第3のビール: 1㎘あたり155,000円(350ml換算で約54.25円)に統一されます。
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憲法14条「法の下の平等」合理的根拠で差別的取扱 自己決定権憲法13条幸福追求権自分生方自由決定権利

2024年10月15日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:入場料金6000円支払い!≒憲法30条納税義務果たした者優先区別! ⇔無年金・無保健者!(社会基盤共同連帯ワリカン損!)

:ギャンブル依存症公害⇒対症療法より、★予防が、コスパ良し!「“ユトリの証明後入場規制、認容判決希求!

■自己決定権は、日本国憲法第13条で保障されている幸福追求権に含まれる権利として解釈されており、次のような意味があります。
自分自身の生き方や生活スタイルについて、自由に決定する権利
認知症や知的障害、精神障害等のために判断能力が不十分であるからといって、「自分のことを自分で決める」権利を奪われることはない
医療においては、どのような医療を受けるかについての決定権は、拒否する権利を含めて、患者に帰属する
憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び★幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定められており、個人の尊重と幸福追求権の保障が明記されています。

■「公共の福祉」とは,「社会全体の共通の利益」であり,「ほかの人の人権との衝突を調整するための原理」です。
この「公共の福祉」という言葉は,日本国憲法の中で使われています。

日本国憲法では,基本的人権が保障されています。
基本的人権には「平等権」「自由権」「社会権」などがあり,さまざまな権利が認められています。たとえば,「教育を受ける権利」「表現の自由」「信教の自由」など,これらはすべて基本的人権として保障されています。

しかし,これらの権利をすべての人が勝手に主張したら,ほかのだれかの基本的人権を奪うことになってしまうかもしれません。

このようなことを防ぐために,日本国憲法は★第12条の後半で次のように定めています。
「国民は,これを濫用(らんよう)してはならないのであって,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
「これ」とは,憲法で保障されている自由や権利(基本的人権)のことです。★基本的人権は自分ひとりだけのものではないので,わたしたち国民は,他人の権利を侵害するような権利の使い方(=権利の濫用)をしてはいけません。★国民には,社会全体がよくなる(=公共の福祉)ように,権利を利用する責任があります。

ここで紹介している内容は2017年3月時点の情報です。ご紹介している内容・名称等は変わることがあります。

■憲法14条の「法の下の平等」の問題は、合理的根拠に基づく差別的取扱いかどうかで判断されます。
憲法14条は、すべて国民が法の下に平等であることを定めており、不合理な差別を禁止しています。そのため、★異なる取扱いをすることには正当な理由があるかどうかが問題となります。
憲法14条の「法の下の平等」は、絶対的な平等(税額が同じ)ではなく、性別や年齢、財産、職業、年収などの違いを前提とした相対的な平等を求めています。また、恣意的(論理的でなく自分勝手)な差別は許されませんが、★合理的な区別は許されます。
立法が不合理な差別を行っていないかどうかは、立法目的の合理性、立法目的と取り扱いの区別との合理的関連性という二点から判断されます。
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