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:判事⇒不審判請求済み!(公務員職権乱用罪告訴済!)
【日本国憲法 第12条】は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、★自由権及び人権を★保持する★義務、その濫用の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、★人権保障の基本原則を定めている条文である。
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◆<盗撮容疑>28歳巡査長を逮捕 和歌山県警 - YouTube
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今月(1月)25日付けで和歌山地方検察庁に着任した千葉雄一郎(ちば・ゆういちろう)検事正が、きょう(28日)、記者会見を開き、就任の抱負などを語りました。
千葉検事正は「事案の真相に見合った処分を行うなど、検察の仕事を適正に行っていきたい。検察改革についても適切に対応したい。取り調べの可視化についても前向きに取り組みたい」と語りました。
千葉検事正は、東京都出身で57歳。秋田地方検察庁の検事正や東京高検の検事などを歴任しました。
また、和歌山の印象について「明るく溌剌としたイメージがある」と笑顔で話していました。
前検事正の高森高徳(たかのり)氏は今月25日付けで退官しました。
法の穴 16県、条例規制は「公共の場所」
毎日新聞2016年1月30日 14時46分(最終更新 1月30日 14時57分)
http://mainichi.jp/articles/20160130/k00/00e/040/293000c
スマートフォンの普及などを背景に盗撮の検挙件数は年々増加している。一方で、現行の規制では書類送検にとどまったり、立件できなかったりするケースもある。兵庫県尼崎市の福祉施設で昨年6月、40代の男が女子トイレにビデオカメラを仕掛け、隠し撮りをしていたことが発覚。しかし県警は迷惑防止条例違反を適用できず、軽犯罪法違反(のぞき)容疑で書類送検した。
盗撮は、各都道府県が迷惑防止条例で「★卑わいな行為」などとして禁止。★1年以下の懲役や★100万円以下の罰金などの罰則がある。しかし原則は道路や公園、電車など、不特定多数の人が出入りする場所に限られ、公共の場所にあってもトイレや更衣室は含まれない。路線バスでは適用されるが、貸し切りバスではされない。
対象★外の場所での★隠し撮りは、★科料1万円未満などの罰則しかない★軽犯罪法違反などしか適用でき★ず、不起訴になる例も少なくない。ある警察幹部は「卑劣な犯罪なのに立件できないケースも多く、もどかしい」と打ち明ける。
奈良県や福岡県、東京都などは条例を改★正し、公衆トイレや銭湯、星更衣室にも範囲を★拡大したり罰則を★強化したりしている。このうち、福岡県では昨年6月に条例を改正し、駅や電車内、商業施設のフロアなどに限られていた禁止場所を広げた。公衆トイレだけでなく、商業施設内のトイレや授乳室など通常衣服を着けないことが想定されたり、会社の事務室など公衆の目に触れたりする場所が加わった。
福岡県警は昨年11月、福岡市内のアルバイトの50代の男を改正条例に基づき初めて逮捕した。男は昨年8月、市内の★商業施設内の男女共用トイレに小型のビデオカメラを設置し、女性を盗撮したとされる。摘発はその後も続き、昨年12月までに、拡大された禁止場所の盗撮で計58件(暫定値)が検挙(逮捕、書類送検)された。
毎日新聞が各警察に問い合わせるなどした結果、★31都道府県が既に対象場所を★拡大する条例改正を実施しており「公共の★乗り物、場所」の星ままだったのは★山口、宮崎など★16県だった。このうち★兵庫県は、2月県議会に条例改正案を提案する方針だ。性犯罪被害に詳しい上谷さくら弁護士(第一東京弁護士会)は「盗撮被害の重大性に対する認識が★不十分で、★規制が社会の動きに対応できて★いない。都道府県でばらつきが生じるのは★おかしく★国の法律で★一律に規制すべきだ」と指摘する。
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