刑法(公務員職権濫用)【第193条】 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の★行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する
:運転免許の技能試験官の指定等に関する規程⇒★検察⇒縄張り荒らし
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裁判所トップページ > 見学・傍聴案内
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傍聴券交付情報 裁判所名 京都地方裁判所 第3刑事部
日時・場所 2013年02月19日 午後0時45分 当庁舎北玄関入口前付近
事件名 道路交通法違反,自動車運転過失致死傷 平成24年(わ)第747号
備考
(抽選)当日,午後0時45分から午後1時10分までに集合場所に来られた方を対象にリストバンド型整理券を交付し,抽選の上,傍聴券を交付します。傍聴券の交付を受けられた方には,法廷への入廷時に手荷物並びにカメラ,録音機,携帯電話及びその他撮影,録画,録音機能を有する機器は職員にお預けいただくとともに,所持品検査を実施します。(開廷時間:午後2時00分(予定),場所:京都地方裁判所1階101号法廷)
•職員が御案内する団体傍聴を希望される場合
法廷の傍聴席数の関係などでどの法廷の裁判を傍聴していただけるかを調整させていただく必要がありますので,事前に次の要領でお申し込みください。
◇受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
◇受付係:京都市中京区菊屋町(郵便番号 604-8550)
京都地方裁判所事務局総務課広報係
(電話 075-257-9123(ダイヤルイン))
(FAX 075-251-0075)
◇申込方法:電話又は書面で,団体名,人数,連絡先,希望日時,希望事件(民事又は刑事の別)等をお知らせください。
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2012/11/20 – 検察庁 ⇔公安委員会職権⇒縄張り荒らし
(運転免許技能試験官指定) 【亀岡市 登校中 児童ら 交通事故死事件】 -
ja.wikipedia.org/wiki/亀岡市登校中児童ら交通事故死事件 -キャッシュ
○ 運転免許の技能試験官の指定等に関する規程
昭和41年1月17日 公安委員会規程第1号
〔沿革〕 平成元年2月公安委員会規程第2号、6年4月第9号、8年8月第2号、13年6月第5号、14年5月第6号改正
別表(第3条関係)
区分 項目 指定種別
新規指定者 再指定者
一般教養 運転免許制度の教養 2時間以上 ―
試験官の心構え 2時間以上 2時間以上
運転免許事務の概要 3時間以上 ―
運転心理 3時間以上 ―
計 10時間以上 2時間以上
基礎教養 交通の方法に関する教則の内容となつている事項 60時間以上 4時間以上
自動車の構造及び取扱いの方法 20時間以上 3時間以上
自動車の安全な運転に関する知識 50時間以上 4時間以上
試験官として必要な自動車の運転技能 90時間以上 8時間以上
運転免許試験に関する法令の知識 30時間以上 2時間以上
計 250時間以上 21時間以上
実務教養 技能試験の実施に関する知識 20時間以上 3時間以上
自動車の運転技能の評価方法に関する知識 150時間以上 15時間以上
自動車の運転技能に関する採点方法 120時間以上 10時間以上
試験実施基準に関する知識 130時間以上 12時間以上
計 420時間以上 40時間以上
合計★680時間以上 ★ 63時間以上
運転免許の技能試験官の指定等に関する規程を次のように定める。
運転免許の技能試験官の指定等に関する規程
(目的)
第 1条 この規程は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第24条第8項の規定により、運転免許の技能試験に従事する者(以下「技能試験官」という。)の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
★ (指定基準)
第 2条 技能試験官は、次に掲げる要件を★備える者のうちから指定するものとする。
(1) 巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに★相当する警察職員であること。
(2) 年令25歳以上の者であること。
(3) その者が従事する試験に用いられる自動車に係る★運転免許(仮免許を除く。)を現に受けており、かつ、普通自動車又は大型自動車の運転の経験の期間が通算して★3年以上の者であること。
ただし、大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る免許についての技能試験官にあつては、
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転の経験の期間が通算して★3年以上の者であること。
(4) 交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)の内容となつている事項、
技能試験の実施及び自動車の運転技能の評価方法に関する知識、技能試験官として必要な運転技能及び自動車の運転技能に関する★採点方法その他の必要な知識を有する者であること。
(教養)
第 3条 技能試験官として新たに指定する者(別表において「新規指定者」という。)
及び試験官の職から離れていた者で再度試験官として指定する者(別表において「再指定者」という。)に対しては、
別表に掲げる区分に応じ教養を行つた後において技能試験に従事させるものとする。
ただし、★交通警察業務について相当の経験を有する者に教養を行う場合には、
適宜、教養の科目及び時間の一部を★省略することができる。
(証票の交付および返納)
第 4条 第2条の規定により指定した技能試験官に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。
2 技能試験官がその職を去つたときは、すみやかに証票を返納しなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和41年1月17日から施行する。
2 この規程施行の際現に技能試験官の職にある者は、第2条の規定による指定基準に適合した者とみなす。
附 則 (平成元年2月28日公安委員会規程第2号行政不服審査に関する規程等の一部を改正する規程2条による改正附則)
この規程は、平成元年2月28日から施行する。
附 則 (平成6年4月25日公安委員会規程第9号)
この規程は、平成6年5月10日から施行する。
附 則 (平成8年8月30日公安委員会規程第2号運転免許の技能試験官の指定等に関する規程等の一部を改正する規程1条による改正附則)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則 (平成13年6月21日公安委員会規程第5号安全運転管理者等の講習に関する規程等の一部を改正する規程4条による改正附則)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年5月23日公安委員会規程第6号岡山県公安委員会公印規程及び運転免許の技能試験官の指定等に関する規程の一部を改正する規程2条による改正附則)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
:運転免許の技能試験官の指定等に関する規程⇒★検察⇒縄張り荒らし
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傍聴券交付情報 裁判所名 京都地方裁判所 第3刑事部
日時・場所 2013年02月19日 午後0時45分 当庁舎北玄関入口前付近
事件名 道路交通法違反,自動車運転過失致死傷 平成24年(わ)第747号
備考
(抽選)当日,午後0時45分から午後1時10分までに集合場所に来られた方を対象にリストバンド型整理券を交付し,抽選の上,傍聴券を交付します。傍聴券の交付を受けられた方には,法廷への入廷時に手荷物並びにカメラ,録音機,携帯電話及びその他撮影,録画,録音機能を有する機器は職員にお預けいただくとともに,所持品検査を実施します。(開廷時間:午後2時00分(予定),場所:京都地方裁判所1階101号法廷)
•職員が御案内する団体傍聴を希望される場合
法廷の傍聴席数の関係などでどの法廷の裁判を傍聴していただけるかを調整させていただく必要がありますので,事前に次の要領でお申し込みください。
◇受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
◇受付係:京都市中京区菊屋町(郵便番号 604-8550)
京都地方裁判所事務局総務課広報係
(電話 075-257-9123(ダイヤルイン))
(FAX 075-251-0075)
◇申込方法:電話又は書面で,団体名,人数,連絡先,希望日時,希望事件(民事又は刑事の別)等をお知らせください。
:備忘録:::blog.goo.ne.jp/.../e/11eeaf0700d02b48136ea0d5a28b0af8 - キャッシュ
2012/11/20 – 検察庁 ⇔公安委員会職権⇒縄張り荒らし
(運転免許技能試験官指定) 【亀岡市 登校中 児童ら 交通事故死事件】 -
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○ 運転免許の技能試験官の指定等に関する規程
昭和41年1月17日 公安委員会規程第1号
〔沿革〕 平成元年2月公安委員会規程第2号、6年4月第9号、8年8月第2号、13年6月第5号、14年5月第6号改正
別表(第3条関係)
区分 項目 指定種別
新規指定者 再指定者
一般教養 運転免許制度の教養 2時間以上 ―
試験官の心構え 2時間以上 2時間以上
運転免許事務の概要 3時間以上 ―
運転心理 3時間以上 ―
計 10時間以上 2時間以上
基礎教養 交通の方法に関する教則の内容となつている事項 60時間以上 4時間以上
自動車の構造及び取扱いの方法 20時間以上 3時間以上
自動車の安全な運転に関する知識 50時間以上 4時間以上
試験官として必要な自動車の運転技能 90時間以上 8時間以上
運転免許試験に関する法令の知識 30時間以上 2時間以上
計 250時間以上 21時間以上
実務教養 技能試験の実施に関する知識 20時間以上 3時間以上
自動車の運転技能の評価方法に関する知識 150時間以上 15時間以上
自動車の運転技能に関する採点方法 120時間以上 10時間以上
試験実施基準に関する知識 130時間以上 12時間以上
計 420時間以上 40時間以上
合計★680時間以上 ★ 63時間以上
運転免許の技能試験官の指定等に関する規程を次のように定める。
運転免許の技能試験官の指定等に関する規程
(目的)
第 1条 この規程は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第24条第8項の規定により、運転免許の技能試験に従事する者(以下「技能試験官」という。)の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
★ (指定基準)
第 2条 技能試験官は、次に掲げる要件を★備える者のうちから指定するものとする。
(1) 巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに★相当する警察職員であること。
(2) 年令25歳以上の者であること。
(3) その者が従事する試験に用いられる自動車に係る★運転免許(仮免許を除く。)を現に受けており、かつ、普通自動車又は大型自動車の運転の経験の期間が通算して★3年以上の者であること。
ただし、大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る免許についての技能試験官にあつては、
大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転の経験の期間が通算して★3年以上の者であること。
(4) 交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)の内容となつている事項、
技能試験の実施及び自動車の運転技能の評価方法に関する知識、技能試験官として必要な運転技能及び自動車の運転技能に関する★採点方法その他の必要な知識を有する者であること。
(教養)
第 3条 技能試験官として新たに指定する者(別表において「新規指定者」という。)
及び試験官の職から離れていた者で再度試験官として指定する者(別表において「再指定者」という。)に対しては、
別表に掲げる区分に応じ教養を行つた後において技能試験に従事させるものとする。
ただし、★交通警察業務について相当の経験を有する者に教養を行う場合には、
適宜、教養の科目及び時間の一部を★省略することができる。
(証票の交付および返納)
第 4条 第2条の規定により指定した技能試験官に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。
2 技能試験官がその職を去つたときは、すみやかに証票を返納しなければならない。
附 則
1 この規程は、昭和41年1月17日から施行する。
2 この規程施行の際現に技能試験官の職にある者は、第2条の規定による指定基準に適合した者とみなす。
附 則 (平成元年2月28日公安委員会規程第2号行政不服審査に関する規程等の一部を改正する規程2条による改正附則)
この規程は、平成元年2月28日から施行する。
附 則 (平成6年4月25日公安委員会規程第9号)
この規程は、平成6年5月10日から施行する。
附 則 (平成8年8月30日公安委員会規程第2号運転免許の技能試験官の指定等に関する規程等の一部を改正する規程1条による改正附則)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附 則 (平成13年6月21日公安委員会規程第5号安全運転管理者等の講習に関する規程等の一部を改正する規程4条による改正附則)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則 (平成14年5月23日公安委員会規程第6号岡山県公安委員会公印規程及び運転免許の技能試験官の指定等に関する規程の一部を改正する規程2条による改正附則)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
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