:日本国⇒「楽賃役人生活」⇒官憲側⇒★虚偽書類提出⇒
:⇒裁判所側⇒書類審査のみ⇒御判断⇒★誤許可!?
:⇒容疑者側⇒抗弁★不可!⇒ハンディ・不公
:≒正憲法違反(容疑者側権利侵害)
【服務の宣誓】私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
【予備審問】(よびしんもん、英: preliminary hearing)は、主に★コモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。
同様の性格を持つ手続に、★大陸法系の国々に見られる予審(よしん、独: Gerichtliche Voruntersuchung)がある。
ただし、【予備審問】が捜査・訴追機関の提出する証拠によって裁判官などが起訴の当否を判断するのみであるのに対し、
★【予審】では、強制捜査権を持つ【予審★判事】が★【自ら積極的】に証拠を収集する点で、刑事手続に対する思想が根本的に異なる。
予備審問 [編集]
公訴の提起(起訴)を私人が行う私人訴追を原則とするイギリスにおいて、濫訴を防止するために採用された。その後、イギリス法を継受したアメリカ合衆国や一部の大陸法国においても行われるようになり、現在に至っている。
アメリカ合衆国憲法修正5条では、大陪審による起訴を保障しているため、連邦裁判所の事件(連邦法違反)については予備審問ではなく大陪審によって起訴の当否が決定される。連邦刑事訴訟規則には治安判事による予備審問の規定があるが、大陪審による正式起訴がされた場合等は除外されているので、予備審問は基本的に必要とされない[1]。一方、州裁判所では大陪審の起訴によらなくてもよいと解されており、それに代わる制度として、およそ半数の州が予備審問を採用している。
予備審問においては、起訴をするか否かは、大陪審ではなく裁判官(多くは治安判事)が判定する。予備審問で証拠が不十分とされた場合、被疑者は起訴されないが、後日の追加捜査により証拠が整った場合には、再度予備審問が開かれる可能性がある。
アメリカでは、予備審問に対するアクセスにはアメリカ合衆国憲法修正第1条の保障が及び、公開で行わなければならない。非公開とするためには、(1)政府側のやむにやまれぬ利益のために非公開が必要とされ、(2)その利益を達成するために限定的な方法で行われることが必要である[2]。
予審 [編集]
日本 [編集]
日本の予審制度は、1880年(明治23)に制定された治罪法に始まり、刑事訴訟法に受け継がれたが1949年(昭和24)の法改正によって★廃止された。治罪法はフランスのギュスターヴ・エミール・ボアソナードによって起草され、フランス法の影響を受けた。
予備審問を採用している国々とは異なり、予審制度のもとでは強制処分はもっぱら予審判事の権能とされた。このため、治罪法や1890年(明治33年)に制定された刑訴法(明治刑訴法)では、司法警察官吏や検事(検察官)には現行犯の逮捕権のみが与えられていた。しかし、1922年(大正11年)にドイツ刑訴法の影響を受けて全面改正された刑訴法(大正刑訴法)では、「急速を要する」場合に検事に勾引状・勾留状の発付を認め(123条・129条)、また例外的に検事や司法警察官吏による逮捕を認め(124条)、「強制処分は司法権のみが行使できる」という原則は後退した。
日本の予審制度の下においては、予審調書が公判における証拠として認められており、証拠価値は高いものとされていた。
フランス [編集]
:⇒裁判所側⇒書類審査のみ⇒御判断⇒★誤許可!?
:⇒容疑者側⇒抗弁★不可!⇒ハンディ・不公
:≒正憲法違反(容疑者側権利侵害)
【服務の宣誓】私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
【予備審問】(よびしんもん、英: preliminary hearing)は、主に★コモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。
同様の性格を持つ手続に、★大陸法系の国々に見られる予審(よしん、独: Gerichtliche Voruntersuchung)がある。
ただし、【予備審問】が捜査・訴追機関の提出する証拠によって裁判官などが起訴の当否を判断するのみであるのに対し、
★【予審】では、強制捜査権を持つ【予審★判事】が★【自ら積極的】に証拠を収集する点で、刑事手続に対する思想が根本的に異なる。
予備審問 [編集]
公訴の提起(起訴)を私人が行う私人訴追を原則とするイギリスにおいて、濫訴を防止するために採用された。その後、イギリス法を継受したアメリカ合衆国や一部の大陸法国においても行われるようになり、現在に至っている。
アメリカ合衆国憲法修正5条では、大陪審による起訴を保障しているため、連邦裁判所の事件(連邦法違反)については予備審問ではなく大陪審によって起訴の当否が決定される。連邦刑事訴訟規則には治安判事による予備審問の規定があるが、大陪審による正式起訴がされた場合等は除外されているので、予備審問は基本的に必要とされない[1]。一方、州裁判所では大陪審の起訴によらなくてもよいと解されており、それに代わる制度として、およそ半数の州が予備審問を採用している。
予備審問においては、起訴をするか否かは、大陪審ではなく裁判官(多くは治安判事)が判定する。予備審問で証拠が不十分とされた場合、被疑者は起訴されないが、後日の追加捜査により証拠が整った場合には、再度予備審問が開かれる可能性がある。
アメリカでは、予備審問に対するアクセスにはアメリカ合衆国憲法修正第1条の保障が及び、公開で行わなければならない。非公開とするためには、(1)政府側のやむにやまれぬ利益のために非公開が必要とされ、(2)その利益を達成するために限定的な方法で行われることが必要である[2]。
予審 [編集]
日本 [編集]
日本の予審制度は、1880年(明治23)に制定された治罪法に始まり、刑事訴訟法に受け継がれたが1949年(昭和24)の法改正によって★廃止された。治罪法はフランスのギュスターヴ・エミール・ボアソナードによって起草され、フランス法の影響を受けた。
予備審問を採用している国々とは異なり、予審制度のもとでは強制処分はもっぱら予審判事の権能とされた。このため、治罪法や1890年(明治33年)に制定された刑訴法(明治刑訴法)では、司法警察官吏や検事(検察官)には現行犯の逮捕権のみが与えられていた。しかし、1922年(大正11年)にドイツ刑訴法の影響を受けて全面改正された刑訴法(大正刑訴法)では、「急速を要する」場合に検事に勾引状・勾留状の発付を認め(123条・129条)、また例外的に検事や司法警察官吏による逮捕を認め(124条)、「強制処分は司法権のみが行使できる」という原則は後退した。
日本の予審制度の下においては、予審調書が公判における証拠として認められており、証拠価値は高いものとされていた。
フランス [編集]
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