松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆子ども・若者の権利と責務②

2021-03-23 | 子ども・若者総合支援条例
 昨晩の小若支援・活躍条例では、メインの議論は、子ども・若者の責務(のはず)だった。

 委員会の方は、残すところ、実質3回となった。この日は、条例に内容を大方、固めるのが目標である。結局、時間を15分ほどオーバーして、一通りの検討が終わった。

 マイクのミュートが動かなくなり、会議が始まったので、リセットもできず、私は一人、やや焦った。内容の方は、今回も前向きで積極的な意見出しがあり、議事運営は、困らなかった。

 ただ、今回は、条例内容を詰める議論であり、やや難しかったこともあって、発言者が半分以下になってしまった。時間があれば、発言を回すが、時間が窮屈だったので、それもできなかった。それでも内容が充実した会議となった。

 最大の論点のはずであったのは、子ども・若者の責務である。議会からも、子ども・若者に義務を負わせる規定はやめてほしいという意見もあり、この点に留意しての意見交換である。

 (市民の役割)
第5条 市民は、子ども・若者の権利について理解を深め、権利の主体として尊重することものとします。
 前提として、市民には、子ども・若者も含まれる。だが、この規定については異論がない。

 議論になったのは、第2項で、

《パターンA:子どもを除く》
2 子どもを除く市民は、子ども・若者が自分らしく成長できるよう、見守り、ともに活動し、必要な情報の提供や助言その他の支援を行い、市や地域の関係団体機関等と相互に協力連携するよう努めることものとします。

《パターンB:子どもを含む(可能な範囲)》
2 市民は、それぞれが持っている力や状況に応じて、子ども・若者が自分らしく成長できるよう、見守り、ともに活動し、必要な情報の提供や助言その他の支援を行い、市や地域の関係団体機関等と相互に協力連携するよう努めることものとします。

の2つがあった。市民を子ども・若者と読み替えて考えるとよい。

 要するに、この規定は、人は、自分のことだけでなく、他者のことを、思いやり、自分ごととして考え、できる範囲で、支援等の行動するという規定である。

 冷静に考えれば、これは、人として当然のふるまいを示したものであるので、これを特段の義務と(負担)と考えるのもおかしい。そこから、子ども、若者を除くというのもおかしい。

 逆に言うと、こうした人として、当たり前のふるまいから、子ども・若者を除くというのは、子ども・若者は、人として半人前(こうした責任を持たない、守られるだけの存在)だということになるので、子ども・若者を守ろうとする趣旨とむしろ相反することになってしまう。

 自分でも体験があるが、青年期になるころ、人は、自分は何者なのか、どこに向かうのか、自分は人や社会から必要とされているのか、そういう疑問に直面するときである。

 私が、今までのなかで、本を一番、熟読したのは、この頃である。フィエルバッハから、最後は和辻哲郎から亀井勝一郎になった。そこで、「邂逅」という言葉に出会い、ときどき、本のサインは、「邂逅」とする。

 この条例は、子ども・若者に対して、「君は大切な一人なのだ。他者や社会は、君を必要としているのだ」(希望、自己肯定感)というメッセージを送る条例である。子ども・若者も、大人と同じように、他の子ども・若者、あるいは大人からも、期待されている人である。これを除外するのは、おかしな話である。

 結局、そのように話が落ち着いた。子ども・若者の除く立場からは、子ども・若者は問題なくて、問題なのは、意識が低い大人なのだという意見もあった。いずれ、大人条例を考えるときが来るのだろうか・

 特に、大学生のS君の話はわかりやすかった。大要、次のような話である。子どもである小学6年生が、通学で1年生の面倒をみている。他者のことを、思いやり、自分ごととして考え、できる範囲で支援等の行動していることである。そこから、お互いの感謝や学びが生まれている。こうした振る舞いを推し進めるべきで、子ども・若者を除くのは意味がわからない。

 普通に話していけば、落ち着くところに落ち着いていく。他者の意見を聞ける人たちとの議論は、気持ちが良いものだと、改めて実感した。

 写真は、事前に準備したパネル。時間が押して、結局、使わなかった。リモートの座長は、だいぶコツが掴めてきた。
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