松下啓一 自治・政策・まちづくり

【連絡先】seisakumatsu@gmail.com 又は seisaku_matsu@hotmail.com

☆自治体若者就労政策(2)若者を対象とした国の就労支援施策

2021-01-21 | 子ども・若者総合支援条例
 国においては、主に厚生労働省の「雇用」を所管する職業安定局と「福祉」を所 管する社会・援護局などにおいて、若者を対象とする就労支援施策が展開されている。

①職業安定局による就労施策
 職業安定局は、「働く意欲のある人たちの安定した雇用の実現を目指して」いる。若者に限らず、女性、高齢者など働く意欲のある全ての人々が、能力を発揮し、安心して働き、安定した生活を送ることができる社会の実現を目 指し、「ハローワーク(公共職業安定所)」を中心とした取り組みが進められている。

 地方分権で、国・地方自治体の連携が進められたが、国は、全国ネットワークの職業紹介や雇用保険制度の運営、 地方は、もっぱら企業誘致・産業育成や各種就労支援といった役割分担になる。

 2011年度から開始した、ハローワークが行う無料職業紹介業務と、 地方自治体が行う福祉等の業務をワンストップで一体的に実施する事業が実施されている。

 また、2016年8月には、第6次地方分権一括法が施行され、地方版ハローワークの創設など、地方自治体が自ら行う無料職業紹介を行う環境を整備することが可能になったほか、国と地方自治体 の「連携」が抜本的に強化された。

 若年者雇用対策として「わかものハローワーク」や「わかもの支援窓口」、若者自立支援として「地域若者サポートステーション」(愛称:「サポステ」)が設置されている。サポステでは、働くことに悩みを抱えている 15 歳~39 歳までの若者を対象に、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行っている。

② 厚生労働省社会・援護局
 社会・援護局では、個人が自立した生活を送れるように、生活保護制度、ホームレス対策など生活に困って いる人々への支援や社会福祉法人制度の整備等を通して、個人の自立した生活をサポートする取り組みが進められている。

 2015年度からスタートした生活困窮者自立支援制度では、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方(生活困窮者)に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図るものである。自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、子供の学習支援事業のメニューがある。この制度は若者のみを対象としたものではないが、 20~30 代の利用者は多い。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ☆自治体若者就労政策(1)地... | トップ | ◇コロナ禍1年・ささやかな楽... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

子ども・若者総合支援条例」カテゴリの最新記事