保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

“所有権留保”の本当の理由

2010年05月27日 | クルマ販売と板金修理の実録

車検証の「所有者」をお客様にしないで
ローン会社や車屋の名前にすることを“所有権留保”と言います。

自動車の割賦販売による売買などでよく使用され
車自体はお客様のもとに行きますが
所有権は債務完済までお客様には渡さないというもので
(完済しても自動的には本人になりません!)
こうすることによって売った側としては
債務返済が滞った時などに所有権を主張して
そのままで他に転売されることを防いだり
代物弁済に持ち込んだりできるメリットがあります。

自動車は動産ですが
この車検証登録が第三者への対抗要件になりますので
“所有権留保”は債権者(車屋やローン会社)にとって強力な武器となるのです。

さらには、本来は車両代のみの債権保全が目的なのですが
車検費用や修理代の売掛金未払いを理由に
所有権解除に応じないなどは、拡大解釈以外の何物でもなく
法的に争うと負けると聞き及んでいますが
実際には当たり前のように行われています。

昔は「納車時現金の約束」でも本人所有にしてくれましたが
昨今では「登録の2、3日前までに全額支払い」をした上で申し出ないと
所有権を渡してくれない新車ディーラーがほとんどのようです。

もっとも、車検証を気にしてご覧になる方が少ないことも事実ですから
手放す時になって初めて“所有者は別人”であることを知るケースも多く
黙っていると原則として所有権留保にされるものと
思ったほうがよいかもしれません。

そしてこの所有権を解除
つまり売ったり譲ったりが自由にできるための書類
(原則として印鑑証明書、委任状、譲渡証明書)を手に入れるには
この「所有者」に“お伺い”を立てなければなりませんし
さらにはその際、長野県では全然関係のない自動車税に関して
「ディーラー協定」なるものがあって
“前年度までの自動車税に滞納がない証明”まで
添付することを要求されるのです。

もちろん「本人所有」の場合は
ご本人が用意できるものばかりですので
誰にお伺いすることなく一存でなんとでもなります。

それにしても誰が言い出したのかは知りませんが
所有権解除を依頼する際に、長野県の場合は他府県と違って
使用者の印鑑証明と委任状の添付が不要なことをよいことに
「現金で買ったのになぜ所有者になっていないの?」
と、ごくたまに不審がって尋ねるお客様には
「手放す時には所有権留保の方が印鑑証明が不要ですから楽ですよ」

確かにお客様に向かって
「もしもの時の取りっぱぐれを防ぐためです」
とは間違っても言えないからといって
うまい“言い逃れ”を思い付いたものと感心することしきりです。

 

コメント
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