保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

軽自動車の「税止め」手続きはいい加減!

2010年06月27日 | クルマ販売と板金修理の実録

軽自動車を“県外”から購入して名義変更に行くと
一つの窓口で「税止め手続きはどうしますか」と尋ねられ
これを頼むと手数料として1500円程度を請求されます。

(軽以外でこれを聞かれることはありません)

これは軽自動車税が「市町村税」であって
同一県内はよいのですが、他県とは
未だにオンラインで結ばれていないために
“手作業”で前使用者を納税義務者から外してあげないと
その方への請求が止まらないからです。

当然しなければイケナイことを「どうしますか」と尋ねるのは
前の人の税金を止める作業を
新しい使用者から手数料を取ってやるからなのでしょうが
これもよく考えるとおかしなことではあります。

当店では今まで、軽を県外にお売りした場合
お客様のご負担を少しでも軽減するために
お預り金返金のためにお送りいただく名変後の車検証コピーで
この税止め手続きを当店でしていたのは
新旧2枚の車検証をFAXして
電話を1本入れれば良いだけだからです。

ところが今年度、そのうちの1件で当店で手続きしてあるにも拘わらず
長野市役所のミスで、今年度の納付書が前名義人の当店宛に送られて来て
手作業処理の話を聞いて以来、抱いていた不安が
現実のものとなったのです。

市では間違いを認めていますが
軽自動車協会間の情報のやり取りで処理されるものは確実で
個別にやることがこうして“いい加減”だとは思いたくありませんが
たった7200円とは言え、税金の
言うなれば架空(重複)請求は大問題だと思うのです。

担当者がノタマウには
いずれ近い将来、全国がオンライン化されると言いますから
それまではご購入いただいたお客様にこの手数料をご負担いただいて
名義変更の際に「税止め手続き」もご依頼いただくよう
自己防衛策を取りたいと思いますので
事情をご理解の上でご協力をお願いいたします。

当店出品の軽自動車には
「このクルマのお見積り」の中に
「税止め手数料」と記載してご案内をしています。

みなさんも、個人売買で県外にお売りになった場合
特に口座振替で自動車税を引き落としていらっしゃる方は
その分も払わされていないかを確認なさった方が良いと思います。

下取り等で手放された場合でも
万が一、そのままの名義で売られている可能性は
100%ないとは言えませんので注意が必要です。

(翌年度の請求が上がっていなければ大丈夫です)

繰り返しますが軽自動車に関しては
「名義変更がされていれば税金が自動的に止まる」のは
同一県内のみの話ですので、念のため。


 

 

 

 

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