最近、商店街の歩道を我が物顔で走り抜ける
自転車の話題が結構、テレビで取り上げられていたさなか
チュートリアルの福田さんが交通切符を切られてからは
ピストと呼ばれる競技用自転車のブレーキを外したり、時に集団で高速走行するなど
自転車の違法行為の話題に拍車がかかっています。
軽微な違反しか経験のない“小悪人”の私には、赤切符の意味も分かりませんので
これを機会に今までほとんど知らなかった自転車の交通違反に関して調べてみました。
交通反則通告制度は、自動車交通の増大に伴い道路交通法違反事件の件数が飛躍的に増大し
これが検察・裁判所の活動を著しく圧迫するに至ったため
これらの機関の負担を軽減すべく、1968年(昭和43年)に制度化されました。
自動車またはオートバイを運転中の軽微な交通違反(反則行為)につき
反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が一定期日までに
法律に定める反則金を納付する行政処分を受けると刑事手続に移行しないとした法制度です。
抑止効果による交通違反の減少等、行政上の観点から制定されました。
交通違反とは一般的には道路交通法などの交通法規違反の略で
反則告知を受けたことを意味します。
この制度に基づく行政処分として課せられる“過料”は反則金と呼ばれ
刑事手続を免れるかわりに納付するものですので
裁判で有罪とされて言い渡される罰金とは違います。
つまり、反則金は行政処分(行政罰)の一種であり
刑事罰である“科料”・罰金とはその法的性質を異にしているのです。
通告に応じない場合は刑事手続きに移行するという点では
行政上の秩序罰(千代田区の「歩き煙草禁止条例」などで刑法に刑名がありません)と
刑事罰の中間に位置しているとも言え、極めて特殊な制度とされています。
ただし、反則金納付という行政処分を受けるかどうかについては選択でき
任意に納付を行えば刑事手続には移行せず、納付をしなければ刑事手続に移行しますが
納付しなかった罰として刑事処分に移行するわけではなく
司法の場において異議・不服申し立てが可能になるということです。
無免許運転、酒酔い運転などに該当する重大な違反の場合
または反則行為をしその結果交通事故を起こした者は
反則行為および交通反則通告制度の対象外ですので最初から刑事手続になってしまい
通常の刑事捜査を行なうため逮捕・補導などされることがあります。
普通、警察署から検察庁に調書が回り(書類送検)
そこから裁判所に起訴され裁判において罪が決まるという例の流れです。
反則者がそれらの書面の受領を拒否したり、居所又は氏名が明らかでなかったり
逃亡するおそれがあるなどの時も同様で、その場で現行犯逮捕されることもあります。
さらに、そもそも反則行為に該当しない行為や軽車両(自転車等)の運転者によるもの
歩行者や運転者以外の者によるものについても同様です。
交通反則事件を処理するために使用される書式は青い紙に書式が印刷されている
いわゆる「青切符」で、交通反則告知書、交通反則通告書等が一組に綴じられており
告知または通告の際に使用されます。
一方、反則行為に該当しない道路交通法違反(非反則行為)
および軽車両(自転車等)の運転者または歩行者による違反行為全般については
交通切符(赤い紙に書式が印刷されたいわゆる「赤切符」、告知票)が交付される場合があります。
また、反則行為に該当する場合であっても
反則者がそれらの書面の受領を拒否した場合も同様に赤切符になります。
交通切符(赤切符)には警察および簡易裁判所等への出頭に関する情報が記載されています。
この青切符・赤切符の代表的な違いは前科が付くか付かないかですが
自転車などの軽車両・歩行者全般で赤切符となる理由は
そもそも軽車両・歩行者には反則制度が存在しないからです。
ちなみに、自転車の交通違反は次のような刑事罰になります。
飲酒運転…5年以下の懲役、または100万円以下の罰金)
無灯火…5万円以下の罰金
一方の手で傘を差し、もう一方の手で運転したり
携帯電話・メールをしながらの運転も違反…3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金