保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

「書式軽視」と捉えられる発言はマズイのでは

2018年10月05日 | 世の中のあんなコト、こんな事

貴乃花関連の一連の報道の中でとても気になったことがあります。

それはある同じ番組に登場した複数のコメンテーター(解説者)が
相撲協会が貴乃花に引退届の原本の再々提出を求めたことに対して
貴乃花寄りの意見を展開するに当たり「書式などという
"些細"なことよりももっと・・・」などと公然と宣い始め
かつそのマズさを他の方が指摘することさえなかった点です。

書式が整っていないと書類不備として突き返されることは
世の中では当たり前のことで、ましてや「押印」がコピーされた書類などは
提出する側の常識さえ疑われてもしょうがありません。

「本文」はカーボン紙、ワンライティングそしてコピーへと進化し
昔から"それで良し"とされていますが、「署名・捺印」までコピーの書類が
正式な提出書類として認められた話は聞いたことがありません。

後日のため手元に残す「写し」ではないのです。

私が知る限り、ごく一部の書類では「署名」はコピー
または他人の代筆で見逃されるものも例外的にはありますが
少なくても「押印」は「朱肉による捺印」が必須のはずです。

ちなみに墨または朱肉による拇印(ぼいん)も広く認められてはいますが
役所等は「拇印不可」と法律にあり、一方警察の刑事訴訟規則には
「指印しなければならない」という条項があるそうですので
それぞれの使い分けもルールに則っているようです。

蛇足ながら、警察の交通取締り時の反則キップは
認印を持っていれば拇印でなくても大丈夫なことは経験済みです

 

署名:自筆で氏名を書くこと
記名:自筆以外で氏名を書くこと
拇印:右手親指の指紋を押捺するもの


繰り返しますが、後日のため個人間で交わす私的な覚書でさえ
「署名押印」は極めて重要な部分であって書面の効力さえ左右するのですから
そこに不備があったら何度でも再提出を求められることは当然のことで
これは提出後の内容に対する対応とはそもそも次元が違う話です。

少なくても公共の電波を使った場での発言においては
世の中の各種提出書類の書式軽視と捉えられる可能性がある発言は
ぜひ避けて欲しいものと思えてなりません。

コメント
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