保護猫活動する隠居爺の野菜作りとスキーの日記そして病気の記録

冬場の60日以上はスキー、夏場はそのための体力作り&自給用野菜作り、そして保護猫活動と病気の記録も綴ります。

ゴミ(剪定枝葉)の野外焼却・・・②消防局の真意は?

2018年10月19日 | 世の中のあんなコト、こんな事

ゴミ(剪定枝葉)の屋外焼却に関しては、明確に基本ルールが存在する一方
"焼却"というワードから市消防局が「火災予防条例」に基づいて
独自の立場で下記の内容をホームページに掲載しています。

「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」を行う場合は
あらかじめその旨を管轄する消防署長宛に届け出なければなりません。

ただしこの届出は「"努力義務"であって強制的ではない」という
説明を個人的に受けています。

さらにこう続きます(原文のまま)

ご注意!

1.この届出は焼却行為を許可するものではありません。
原則、野焼きは禁止されています。

2.ごみや枝葉等は長野市の「家庭ごみ処理カレンダー」に従って
分別しごみ収集所へ出してください。
収集所へ出された枝葉等は堆肥に再利用されます。

3.火災と誤って通報があった場合や苦情等があった場合は
消防車がサイレンを鳴らして出動します。

4.焼却行為に対する苦情が多く寄せられています。焼却行為を行う場合は
あらかじめ隣近所へ了解を得るなどの配慮をお願いいたします。

(1)をわざわざ太字にしていますが、そもそも消防局に"許可"を求めなくても
「落ち葉焚きやキャンプファイアーなど日常生活で通常行われる軽微な焼却」や
農業者が行う稲わらや剪定枝葉など農林漁業を営む上で止むを得ない廃棄物の焼却」は
原則として廃棄物の野外焼却を禁止している廃棄物処理法においても
例外」として認められているのですから「原則に当てはまらない」
つまり「禁止されていない」のです。

もっとも「積極的に推進していない」立場は
「軽微」とか「止むを得ない」とかの表現から感じ取れます。

また(2)についても、これは家庭菜園の方が出来る方法であって
事業者同様、農業者も「分別ごみ」として町内のゴミ集積場所に
出してはイケナイことをご存知なのか、疑いたくなってしまいます。

そして(3)に至っては
「届出があっても通報や苦情があればサイレンを鳴らして出動する」って
だったら一体、何のための届出なのでしょう

ちなみに、本当の火事もあり得るので念のための確認とのこと。

 故にすんなりと納得できるのは「4.隣近所への配慮」だけです。 

結局、これらの言い回しを弄する消防局の真意を推測すると
「火災やケガの可能性があるので焼却行為は出来るだけ行って欲しくない」
ということになるのでしょう。

事実、疑問点を一応電話で問い合わせた際
総務課S氏は回答の最後にこう付け加えられていましたから。

「おっしゃる通りですが、ぜひこちらの立場をご理解のほどを・・・」 

コメント
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