長野市の「環境保全温暖化対策課」のホームページには
次のように記載されています。
廃棄物の野外焼却は、法律(廃棄物処理法)により禁止されています。
違反した場合は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し
またはこれを併科されることがあります。
ただし次のような事例(文章一部加工)は例外とされます。
●法律による構造基準に合致した焼却炉による焼却
●国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例えば河川管理者が河川の草木を伐採して焼却する等
●自然災害や火災の予防、または応急対策・復旧のために必要な廃棄物の焼却
●慣習または宗教上の行事、例えば塔婆の供養焼却や門松・しめ飾り等の焼却
●落ち葉焚きやたき火・キャンプファイアーなど日常生活で通常行われる軽微な焼却
軽微とは煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量のこと
●農業者が行う稲わらや剪定枝葉など農林漁業を営む上で止むを得ない廃棄物の焼却
ごく身近なものには●印を付しましたが
「上記の例外規定に該当しても近隣の生活環境に支障を与え
苦情等があれば行政指導を行う場合があります」となっています。
特に「農作業に伴う野焼き(野外焼却)について」として下記のような注意書きも。
市には農作業に伴う野焼きに関する苦情も多く寄せられています。
まずは、農作業で発生する木や枝葉、根といった不要物を
すべて焼却処分するのではなく、有効利用する方法の検討をお願いします。
なお、やむを得ず野焼きをする場合、ご近所の迷惑にならないよう
次の点に配慮して焼却を行ってください。
●不必要な野焼きはしない(家庭ごみを一緒に焼却することは絶対にやめてください)
●住宅地が近い場合は、隣近所に声をかけ、あらかじめ了解を得る等の配慮をする
●天候や風向きに注意し、風の強い日には焼却しない
一方「生活環境課」のホームページには、家庭ごみの8つの分別の中に
"剪定枝葉等"の項目があり、4~12月の間は収集してくれますが
1~3月は"可燃ごみ"として出すよう決められています。
(注)剪定(せんてい):樹木の枝を切り形を整えたり風通しを良くする事で
植物の活動が低調となる冬に行うことが基本。
見た目を美しくするのみでなく、養分を効率よく利用させて
生長を促進したり、病害虫の繁殖を予防する効果がある。
〔剪定枝葉等〕
・庭木の剪定枝葉や竹
・庭の草花や切り花
・家庭菜園から出る茎や葉
・雑草、落ち葉
(←部のようになぜか「竹」だけ特別扱い)
矢印部分には「ご自分の田畑等で処理できる方は引き続き
自家処理にご協力ください」と記載されています。
また罫線部分には「農業や事業所からのもの→処理業者へ」
と書かれています。
ちなみに家庭菜園は自宅や市民農園で野菜や果物を栽培する趣味の一つとされ
営利目的で行われるものは一般的に農業と呼ばれるそうです。