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マンション管理組合が保管すべき建築図書

2019年05月24日 22時21分38秒 | マンション管理

マンションの分譲時、売主から管理組合へ交付されるべき設計図書はどんなものがあるのでしょう。耐震偽装問題でも、設計図書が交付されてなくて、耐震診断が出来ないマンションもありました。設計図書は将来の大規模修繕工事などにも必要ですので、管理組合は、適切な時期に、必要な設計図書の交付を、売主から受けておかなければなりません。
それでは、売主から管理組合へ引き渡されるべき設計図書とは、どんなものが、いつまでに、交付されればいいのでしょうか。平成12年に制定された「マンション管理適正化法」によりますと、それらの設計図書とは、工事が完了した時点の建物及びその付属施設(駐車場、公園、緑地及び広場、並びに電気設備及び機械設備を含む)に関する、以下の1及び2の11種類としています。3の設備関連は記載されていませんが、管理組合として、保管しておいた方が良い図書です。
1.意匠関連:①付近見取図 ②配置図 ③仕様書(仕上げ表を含む)④各階平面図 ⑤二面以上の立面図 ⑥断面図又は矩計図(かなばかりず)
2.構造関連:⑦基礎伏図 ⑧各階床伏図 ⑨小屋伏図 ⑩構造詳細図 ⑪構造計算書
3.設備関連:⑫機械設備図 ⑬電気設備図
つまり、売主は、以上の項目を網羅している建物の完成時の設計図書を、法律に従って管理組合に交付しなければなりません。そして、この交付の時期は、最初に分譲が開始された時から1年以内と定められています。これに違反した売主は、宅地建物取引業法65条に罰則も規程されています。
従いまして、分譲を受け、選任された管理組合の管理者は、法律に従い、早急に上記の設計図書を入手し、保管する必要があります。設計図書の交付される部数についての規定はありませんが、長く使うので、2部要望しておくと良いと思います。この設計図書の役割は、時間が経つにつれ、大きくなっていきます。写真は建設中のマンションです。床の配筋が終わり、これからコンクリートを流し込みます。コンクリートが流し込まれれば、配筋の状態は図面しか分からなくなります。


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