親等から相続財産がある場合、気になるのが相続税です。特に不動産の相続は税額を大きく左右するので、仕組みを知っておくべきと思います。土地の相続税額は、土地の課税評価額により決まります。これは、毎年7月に国税庁が発表する「路線価」が基本になります。路線価は国税庁のホームページで公開されているので、これで大まかな評価額は知ることができます。
但し、左の図に示したような土地の場合には、評価額が減額されます。具体的にどのくらい減額されるかを知りたい場合には、不動産に詳しい税理士に相談するのが良いと思います。
また、相続時に、土地の評価額が最大8割減額される場合もあります。これは、100坪までの宅地が対象で、適用を受けることが出来るのは、次の相続人です。➀配偶者 ➁被相続人と同居している親族 ➂被相続人と別居だが3年以内に持ち家に住んでいない親族、などに限られます。ちなみに、相続税は現金で納めるのが原則となります。物納は現金分割払いでも全額納めるのが難しい場合に限られます。
マンション管理委託業務契約の中に、緊急対応業務、というのがあります。この業務の内容は、①受信管理業務:通信回線を通して設備の異常等に関する管理 ②応急処置業務:設備の異常の発生時の応急処置、となっています。私のマンションでは、この費用が42千円/月でした。1年間にすると、50万円となります。相当な金額です。それでは、この費用に対し、どれだけの緊急業務があったのか、1年間の実績を調べてみました。その結果、管理会社への電話での問合わせが7件だけでした。この問合わせも、ほとんどが緊急性があるものではありませんでした。
一般の生活において、緊急性のある事故とは、救急車、警察、エレベーター、ガス、電気、漏水等です。この中で、管理会社として対応が求められるのは、漏水ぐらいと思われます。このような事故に対して、保険料と考えても、年間50万円も払っているのは、もったいない話です。
従い、今後の管理委託契約の更新に関しては、この緊急対応業務を個別としました。つまり、なにかあった場合には、かかったお金は都度清算としました。このような条件にしたら、この緊急対応業務費用が13千円/月となりました。管理会社が言うには、緊急対応のネットワークを残しておくには、この費用が必要とのことです。この金額が妥当かどうかは今後確認するとして、とりあえず、認めました。
写真は新聞からで、その見出しは「マンホールトイレ、絶好調」となっています。災害時に断水した場合、水洗トイレは使用できなくなります。そういう場合に、このトイレを近くの下水のマンホールの上に設置して使います。写真を見ますと、下水のマンホールの蓋を取り外して、そこにトイレを置こうとしています。トイレを置いたら、周りをテントで囲めば、個室トイレの出来上がりというわけです。値段は1基10~20万円程です。
私のマンションでも2基購入しました。私の住んでいる千葉市の場合は、災害用の備品の購入に対し、約30万円分まで補助金が出ますので、それを利用しました。市や区に問い合わせをするのをお勧めします。また、購入しただけでは、いざと言う時に使えないので、敷地内にある下水のマンホールを使って、住民への説明会を実施しました。最近は、震災やら堤防決壊などの被害が目立ちます。こういう場合、とにかく生きていく上で最小限必要なもの、例えば、水やトイレなどでしょう。断水になっても、下水の上にトイレを設置すれば使うことはできます。マンションの管理組合で準備をしておけば、いざと言う時には安心と思います。また、断水時には、ネコのトイレ用の砂を使えば、そのまま捨てられるし、ニオイも無くなるので便利だそうです。