内閣が移行し、今国会がどんな風になるか、先が見えません。
国会を延長して、郵政関連法案に合わせ、障害者自立支援法改正案も、強引に通すのか。
それとも、時間切れで、また廃案に追い込まれるのか…。
政治の流れに翻弄され続けている、この国の障害者施策です。
内容は、本当に昨年とほとんど変わってないので、どこかで皆さん見てるんでしょうけど。
案外、この内容って、周知されていないようなので。
今さらという感じはありますが、改正案の要綱の抜粋を以下に載せておきます。
法律の文章って、独特の言い回しがあり、ちょっとそのままでは分かりにくいです。
余計な解釈を入らないように、厳密に定義しようとするからですが、悪文の典型です。
ここでは、分かりやすくするために、これでもかなり、僕なりに要約しています。
やや厳密さを欠きますので、正確な法案文は、ネット上で確認して下さい。
なお、今回は、障害者自立支援法改正案のみ、掲載します。
関連して、児童福祉法・精神保健福祉法・精神保健福祉士法等も改正されますが。
結構な分量になるので、なかなかブログで一挙掲載という訳にもいかず…。
日を改めて、アップするようにします。
※画像は、僕の研究室からの風景。
網戸がないので、窓際には虫コナーズ(^o^)。
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
【障害者自立支援法等の一部を改正する法律案要綱】
◆ 改正の趣旨
障害児・者が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、支援の一層の充実を図るため、利用者負担の見直し、障害者・障害程度区分に関する定義の見直し、相談支援の充実、障害児支援の強化、地域における自立した生活のための支援の充実等、制度全般について必要な見直しを行う。
◆ 障害者自立支援法の一部改正
◇一 利用者負担の見直し
1 指定障害福祉サービス等を利用した場合の負担は、家計の負担能力に応じる。
指定障害福祉サービス等の費用について、定める基準額から、障害者等の家計の負担能力その他の事情により一定額を控除した額について、市町村は介護給付費・訓練等給付費を支給する。
また、自立支援医療費及び補装具費の給付について、同様の見直しを行う。
2 障害福祉サービス・介護給付等対象サービスの負担の合計額が著しく高額である場合には、市町村は高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
◇二 障害者及び障害程度区分に関する定義規定の見直し
1 障害者の定義について、「発達障害者」を含める。
2 障害程度区分の定義について、「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」とし、名称を「障害支援区分」と改める。
◇三 相談支援の充実
1 基幹相談支援センターの設置
(1) 「基幹相談支援センター」は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする。
(2) 基幹相談支援センターは、市町村か業務の実施の委託を受けた者が設置できる。
センターの職員等は、正当な理由なしに、業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 自立支援協議会の設置に関する事項
(1) 地方公共団体は、関係機関、関係団体、障害者等の福祉・医療・教育・雇用の従事者、その他の関係者により構成される、「自立支援協議会」を置くことができる。
自立支援協議会は、これらの関係機関等が相互に連絡を図り、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。
(2) 都道府県及び市町村は、自治体の障害福祉計画策定にあたり、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
3 支給決定手続の見直し等
(1) サービスの利用計画作成のための相談支援の定義
ア 「特定相談支援事業」とは、計画相談支援(サービス利用支援・継続サービス利用支援)と、通常の相談支援(地域の障害者等の福祉に関する様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う)のいずれも行う事業をいう。
イ 「サービス利用支援」は、障害者の心身の状況や置かれている環境等により、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、支給決定内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行う。
ウ 「継続サービス利用支援」は、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果により見直しを行い、利用計画の変更等を行う。
(2) 計画相談支援給付費の支給等
ア 特定相談支援事業者から指定サービス利用支援を受けた障害者等が、支給決定を受けたときは、市町村は計画相談支援給付費を支給する。
イ 指定特定相談支援事業者の指定は、基準に該当する者の申請により、事業所ごとに市町村長が行う。
(3) 支給要否決定に関する事項
市町村は、支給要否決定に必要な場合には、障害児・者や保護者に対し、指定特定相談支援事業者等が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、提出があった場合には、その計画案により支給要否決定を行う。
4 地域移行及び地域定着のための相談支援の実施等
(1) 地域移行及び地域定着のための相談支援の定義
ア 一般相談支援事業とは、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)や通常の相談支援を行う事業をいう。
イ 「地域移行支援」とは、障害者支援施設等の施設に入所している障害者や、精神科病院に入院している精神障害者に対し、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動・相談その他の便宜を供与する。
ウ 「地域定着支援」とは、居宅単身生活の障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態に、相談その他の便宜を供与する。
(2) 地域相談支援給付費等の支給等
ア 地域相談支援給付費・特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付決定を受けなければならず、その手続等を定める。
イ 地域相談支援給付決定を受けた障害者が、指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたとき、市町村は地域相談支援給付費を支給する。
ウ 都道府県知事は、一般相談支援事業者の申請により、指定一般相談支援事業者の指定を行う。
◇四 地域における自立した生活のための支援の充実
1 共同生活介護・共同生活援助を利用する支給決定障害者のうち、所得の状況その他の事情から必要な者に、特定障害者特別給付費を支給する。
2 障害福祉サービスについて、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等の便宜を供与する「同行援護」を創設する。
◇五 その他
1 目的規定等にある「その有する能力及び適性に応じ」の文言を削除する。
2 国・地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。
3 児童福祉法により障害児入所給付費の支給を受けて、入所措置により児童福祉施設に入所していた障害者等が、継続して、障害者支援施設等の特定施設に入所した場合には、満18歳となる前日に、保護者の居住する市町村が支給決定を行う。
4 成年後見制度利用支援事業を、市町村の地域生活支援事業の必須事業に格上げする。
5 市町村が支給する地域相談支援給付費、計画相談支援給付費・高額障害福祉サービス等給付費の費用のうち、国・都道府県が負担すべきものとして、障害者等の人数その他の事情を勘案して算定した額のうち、都道府県は1/4を負担し、国は1/2を負担する。
6 市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費・特定障害者特別給付費の支払に関する業務は、国民健康保険団体連合会が行う。
7 指定事業者等の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備、その他の規定の整備を行う。
国会を延長して、郵政関連法案に合わせ、障害者自立支援法改正案も、強引に通すのか。
それとも、時間切れで、また廃案に追い込まれるのか…。
政治の流れに翻弄され続けている、この国の障害者施策です。
内容は、本当に昨年とほとんど変わってないので、どこかで皆さん見てるんでしょうけど。
案外、この内容って、周知されていないようなので。
今さらという感じはありますが、改正案の要綱の抜粋を以下に載せておきます。
法律の文章って、独特の言い回しがあり、ちょっとそのままでは分かりにくいです。
余計な解釈を入らないように、厳密に定義しようとするからですが、悪文の典型です。
ここでは、分かりやすくするために、これでもかなり、僕なりに要約しています。
やや厳密さを欠きますので、正確な法案文は、ネット上で確認して下さい。
なお、今回は、障害者自立支援法改正案のみ、掲載します。
関連して、児童福祉法・精神保健福祉法・精神保健福祉士法等も改正されますが。
結構な分量になるので、なかなかブログで一挙掲載という訳にもいかず…。
日を改めて、アップするようにします。
※画像は、僕の研究室からの風景。
網戸がないので、窓際には虫コナーズ(^o^)。
★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
【障害者自立支援法等の一部を改正する法律案要綱】
◆ 改正の趣旨
障害児・者が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、支援の一層の充実を図るため、利用者負担の見直し、障害者・障害程度区分に関する定義の見直し、相談支援の充実、障害児支援の強化、地域における自立した生活のための支援の充実等、制度全般について必要な見直しを行う。
◆ 障害者自立支援法の一部改正
◇一 利用者負担の見直し
1 指定障害福祉サービス等を利用した場合の負担は、家計の負担能力に応じる。
指定障害福祉サービス等の費用について、定める基準額から、障害者等の家計の負担能力その他の事情により一定額を控除した額について、市町村は介護給付費・訓練等給付費を支給する。
また、自立支援医療費及び補装具費の給付について、同様の見直しを行う。
2 障害福祉サービス・介護給付等対象サービスの負担の合計額が著しく高額である場合には、市町村は高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
◇二 障害者及び障害程度区分に関する定義規定の見直し
1 障害者の定義について、「発達障害者」を含める。
2 障害程度区分の定義について、「障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分」とし、名称を「障害支援区分」と改める。
◇三 相談支援の充実
1 基幹相談支援センターの設置
(1) 「基幹相談支援センター」は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする。
(2) 基幹相談支援センターは、市町村か業務の実施の委託を受けた者が設置できる。
センターの職員等は、正当な理由なしに、業務で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 自立支援協議会の設置に関する事項
(1) 地方公共団体は、関係機関、関係団体、障害者等の福祉・医療・教育・雇用の従事者、その他の関係者により構成される、「自立支援協議会」を置くことができる。
自立支援協議会は、これらの関係機関等が相互に連絡を図り、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。
(2) 都道府県及び市町村は、自治体の障害福祉計画策定にあたり、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。
3 支給決定手続の見直し等
(1) サービスの利用計画作成のための相談支援の定義
ア 「特定相談支援事業」とは、計画相談支援(サービス利用支援・継続サービス利用支援)と、通常の相談支援(地域の障害者等の福祉に関する様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う)のいずれも行う事業をいう。
イ 「サービス利用支援」は、障害者の心身の状況や置かれている環境等により、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、支給決定内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行う。
ウ 「継続サービス利用支援」は、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果により見直しを行い、利用計画の変更等を行う。
(2) 計画相談支援給付費の支給等
ア 特定相談支援事業者から指定サービス利用支援を受けた障害者等が、支給決定を受けたときは、市町村は計画相談支援給付費を支給する。
イ 指定特定相談支援事業者の指定は、基準に該当する者の申請により、事業所ごとに市町村長が行う。
(3) 支給要否決定に関する事項
市町村は、支給要否決定に必要な場合には、障害児・者や保護者に対し、指定特定相談支援事業者等が作成するサービス等利用計画案の提出を求め、提出があった場合には、その計画案により支給要否決定を行う。
4 地域移行及び地域定着のための相談支援の実施等
(1) 地域移行及び地域定着のための相談支援の定義
ア 一般相談支援事業とは、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)や通常の相談支援を行う事業をいう。
イ 「地域移行支援」とは、障害者支援施設等の施設に入所している障害者や、精神科病院に入院している精神障害者に対し、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動・相談その他の便宜を供与する。
ウ 「地域定着支援」とは、居宅単身生活の障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態に、相談その他の便宜を供与する。
(2) 地域相談支援給付費等の支給等
ア 地域相談支援給付費・特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付決定を受けなければならず、その手続等を定める。
イ 地域相談支援給付決定を受けた障害者が、指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたとき、市町村は地域相談支援給付費を支給する。
ウ 都道府県知事は、一般相談支援事業者の申請により、指定一般相談支援事業者の指定を行う。
◇四 地域における自立した生活のための支援の充実
1 共同生活介護・共同生活援助を利用する支給決定障害者のうち、所得の状況その他の事情から必要な者に、特定障害者特別給付費を支給する。
2 障害福祉サービスについて、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等の外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等の便宜を供与する「同行援護」を創設する。
◇五 その他
1 目的規定等にある「その有する能力及び適性に応じ」の文言を削除する。
2 国・地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。
3 児童福祉法により障害児入所給付費の支給を受けて、入所措置により児童福祉施設に入所していた障害者等が、継続して、障害者支援施設等の特定施設に入所した場合には、満18歳となる前日に、保護者の居住する市町村が支給決定を行う。
4 成年後見制度利用支援事業を、市町村の地域生活支援事業の必須事業に格上げする。
5 市町村が支給する地域相談支援給付費、計画相談支援給付費・高額障害福祉サービス等給付費の費用のうち、国・都道府県が負担すべきものとして、障害者等の人数その他の事情を勘案して算定した額のうち、都道府県は1/4を負担し、国は1/2を負担する。
6 市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費・特定障害者特別給付費の支払に関する業務は、国民健康保険団体連合会が行う。
7 指定事業者等の指定の欠格事由の見直し、業務管理体制の整備、その他の規定の整備を行う。