賃料に対する消費税の取扱いについて国税庁から相反する曖昧な見解が示されています。
消費税法基本通達9-1-20により、消費税率が変わるタイミングは「当該契約または慣習によりその支払いを受けるべき日」と明記されており、3月末日までに支払われる4月分家賃は、前受金処理をしている場合は新税率の8%、前受金処理をしていない場合は5%で良いと解されています。
我々宅建協会でも「月刊宅建」新年号にて消費税 . . . 本文を読む
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