国土交通省は昨年6月15日に、ある一定規模の住宅戸数を管理している管理会社に登録義務を課す賃貸住宅管理業法を制定しました。
賃貸住宅管理業法による登録業者には、賃貸管理を受ける際の重要事項説明を、宅建業法と同じく有資格者をもって行うことが義務付けられました。
この有資格者というのが、賃貸不動産経営管理士が一定の講習と試験に合格して国家資格となる新しい賃貸不動産経営管理士です。(今までの物とは登録番号が違います)
この者は業務管理者(宅建士と同じようなもの)となって重要事項説明が行えるようになり、管理会社は1事業所毎に1名以上の業務管理者を配置する必要が有ります。
業務管理者には、今のところ宅建士のような登録番号を記載した資格証明カードを作る予定は無いそうなので、業務管理者という名称を使っても、持っている資格は国家資格となった賃貸不動産経営管理士なのです。(今までの物とは登録番号が違います)
業務管理者になったとは言っても、業務管理者証が有るわけでは無く、手元にあるのは賃貸不動産経営管理士という従来と同じ名称(登録番号は違います)なのです。
名称そのものが変わらないため、旧来の賃貸不動産経営管理士資格がそのまま国家資格になると思っている人達がいるようですが、今年の6月15日迄に移行講習を受けて試験にパスしないと、持っている賃貸不動産経営管理士の資格は失効します。
現在の賃貸不動産経営管理士資格試験は、宅建士と同じく非常に難しく合格率も低いです。
そんなにも難しい試験に合格し、せっかく取得した資格なのに失効してしまっては非常にもったいない話しです。
現に賃貸不動産経営管理士の資格を有している方は、忘れずに今年6月15日迄に移行講習を受講し、試験にパスして国家資格となった賃貸不動産経営管理士に移行してください。
私自身このブログを書いていて頭が混乱しそうですが、兎にも角にも絶対忘れずに移行講習を受講し、国家資格に移行してくださいという話しです。
移行講習に関する詳細は、公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会の「業務管理者移行講習」のページで内容を確認のうえお申し込み下さい。
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