私の感じたこと

リロケーションを専業とするラビットホームズの岩崎和夫といいます。
私が日々感じたことなどを素直に本音で書き留めます。

平成18年度税制改正について

2006年02月21日 | 仕事に関すること
不動産関連では下記の内容が変更となっています。
特に登録免許税は高くなるので注意が必要です。

●登録免許税ですが、土地売買と信託登記を除いて本則課税に変更となり、実質的な増税です。
不動産取得税については、住宅系は現行の軽減措置を継続ですが、店舗事務所など非住宅系の家屋については平成20年3月末までは3.5%、それ以降は本則の4%となります。

●贈与時の課税最低限の金額を3500万円とする住宅取得資金贈与に係る相続時精算課税制度の期限は2年間延長となっています。
5分5乗方式による贈与税額を算定する暦年課税の住宅取得資金贈与の特例については、経過措置期間の満了をもって廃止となりました。 

●地震保険料の控除制度が創設されました。
(1)居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金等が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の次の金額をその年分の総所得金額等から控除する。
所得税=保険料等の全額(最高5万円)
住民税=保険料等×1/2 (最高2万5千円)
(2) 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等〔上記(1)の適用を受けるものを除く。〕に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用する。
所得税=最高1万5千円
住民税=最高1万円
(3) (1)(2)を重複適用する場合には、次のとおりとする。
所得税=最高5万円
住民税=最高2万5千円

●既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度が創設されました。(所得控除)
居住者が、一定の区域内において、その者の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築された一定のもの)の耐震改修をした場合には、その者のその年分の所得税額から耐震改修に要した費用の額の10%を控除する。(最高20万円)

●既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減免措置(固定資産税)
昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、当該住宅に係る固定資産税の税額を2分の1減額する。
減額の対象は、1戸当たり120m2相当分までとし、減額実施は、改修工事が完了した翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じ、次の期間を対象とする。 
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年度分
平成25年1月1日~平成27年12月31日 1年度分

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