不動産の鑑定評価に関する法律の§39は
「不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付」する義務を記し
これを受けた、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の§38 3号には鑑定評価書の記載事項の一つとして「鑑定評価額の決定の基準とした年月日」を掲げる
また、不動産鑑定評価基準なるものの総論第5章 第2節は価格時点の確定という概念を述べ、そこで「不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格時点という」と説明する
不動産の鑑定評価という業務をやっていると公的評価という業務分野(?)に関与することがある
ザックリ公的評価のイメージは、国土交通省の主管する地価公示・都道府県の主管する地価調査・国税庁の主管する路線価のための標準地評価・市区町村の主管する固定資産課税向けの標準宅地評価、といったところだろうか
ちなみに地価調査のみ価格判定の基準日が7月1日で、ほかは1月1日である
たとえば
地価公示法§2 1項や§6 2号には官報公示項目の一つである価格判定の基準日について記され
地価公示法施行規則§2 2号は「標準地の価格判定の基準日は、一月一日」である旨を述べる
国税庁は毎年7月の路線価リリースの際に「路線価等は、1月1日を評価時点」とする旨を説明している
2024年の年初に、初めて考えたのは
これまで“価格時点”なるものに時間(時刻)の概念を見聞きしたことが無い
ということ
任意で決定可能な事案に係る価格時点では大きな問題とはあまりならないだろうけど
法令で定点が与えられる案件においては新たな課題のような気がして。。。
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