佐賀ログ   <by 不動産相談センター佐賀 https://www.recsaga.jp/>

不動産鑑定士運営の相談センターのブログ。佐賀での身の回りの出来事、発見、珍事など備忘録を兼ねて、遊び心でつづっていきます

なかなかの降雪じゃないか

2024年01月23日 | 日記

東日本など、九州外の方で

九州は暖かいってイメージお持ちの方

少なくないと思いますが

冬は当然ながら寒いッス

 

この雪の降りかたは

夜なら積もっちゃうなぁ

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季節感のズレ ~梅の花は美しいけど~

2024年01月20日 | 日記

今日から1月の下旬

元日をつい先日迎えたと思ってたら。。。

 

さて、昨年は2月下旬のブログで触れた梅の花

昨日気が付いたんだけど

出だしが肝心ってわけじゃなかろうし

何をそんなに急ぐのさ

 

あらためて強い危機感を覚える

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24歳の強烈な記憶から29年

2024年01月17日 | 日記

今年も1月17日5時46分がきた

重機による地響きかと感じたあの朝の記憶が蘇る

毎年早朝から報じてくれる神戸の様子を拝見する

そして今年も読み返した

被災者になって分かったこと

神戸新聞さん、残しておいてくれてありがとう

 

令和6年能登半島地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます

極寒で過ごさざるを得ない避難生活は想像しようにも余りあること

何とか生き抜いてください

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初めて考えた、不動産の鑑定評価でいう“価格時点”のこと

2024年01月06日 | 日記

不動産の鑑定評価に関する法律の§39は

「不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付」する義務を記し

これを受けた、不動産の鑑定評価に関する法律施行規則§38 3号には鑑定評価書の記載事項の一つとして「鑑定評価額の決定の基準とした年月日」を掲げる

 

また、不動産鑑定評価基準なるものの総論第5章 第2節は価格時点の確定という概念を述べ、そこで「不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格時点という」と説明する

 

不動産の鑑定評価という業務をやっていると公的評価という業務分野(?)に関与することがある

ザックリ公的評価のイメージは、国土交通省の主管する地価公示・都道府県の主管する地価調査・国税庁の主管する路線価のための標準地評価・市区町村の主管する固定資産課税向けの標準宅地評価、といったところだろうか

ちなみに地価調査のみ価格判定の基準日が7月1日で、ほかは1月1日である

たとえば

地価公示法§2 1項や§6 2号には官報公示項目の一つである価格判定の基準日について記され

地価公示法施行規則§2 2号は「標準地の価格判定の基準日は、一月一日」である旨を述べる

国税庁は毎年7月の路線価リリースの際に「路線価等は、1月1日を評価時点」とする旨を説明している

 

2024年の年初に、初めて考えたのは

これまで“価格時点”なるものに時間(時刻)の概念を見聞きしたことが無い

ということ

 

任意で決定可能な事案に係る価格時点では大きな問題とはあまりならないだろうけど

法令で定点が与えられる案件においては新たな課題のような気がして。。。

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