道路交通法第17条1項と2項にそのように規定されとります。
1項 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2項 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
今日、ハローワークの斜め向かいあたりの歩道をてくてく歩いてたら
何の躊躇もなく駐車場から出てきた車が目の前に颯爽と現れ
驚いて立ち止まった歩行者(わたしですが)なんか
ガン無視して
とっとと走り去って行きました。
お若い女性ドライバーでしたね。
みずほ銀行の駐車場に出入りする車や
中央郵便局の駐車場に出入りする車でも
このような目には何度もあっております。
んが、ふと思ったことがあります。
道路交通法にはこう書いてあるけど
これを取締ってる場面とか
これで取り締まられちゃったっていう話を
聞いたことがありません。
事が起きたあとの取り締まりが必要なことに異論はございません。
が、予防へのアクションの不作為は多々あるように感じます。
白黒の車に乗って往来するのも必要なんでしょうが
歩いたり 自転車のってウロウロ巡回してみてもええやろ。
残念ながら今日もニュースで交通事故のことが報道されてますね。
被害者の方の回復を祈るばかりです。
年度末にかけて何かと気ぜわしくなってまいります。
運転してても
歩いていても
気をつけておかねばなりません。