1 これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書
2020年12月25日、厚生労働省は「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」を公表したが、厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今年度内(~2021年3月31日)までに「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(テレワーク)の大幅な改定(改訂)が行われる予定。
なお、「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」では、これからのテレワークでの働き方について、テレワークの対象者を選定する際の課題、テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人事評価、費用負担、人材育成)、テレワークの場合における労働時間管理の在り方、テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルスの対応方針等についての有識者の意見をまとめたほか、テレワークを推進するにあたって必要な今後の対応についての有識者の提言が盛り込まれている。
これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書(厚生労働省)
2 テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン
厚生労働省が策定したテレワークガイドラインは「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」というガイドラインよりも「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」というガイドラインが一般的には知られている。
この「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」は、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の詳細なパンフレットとして厚生労働省が作成したガイドラインにあたる。
3 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(概要版)には、 次のように記載されている。
・「働き方改革実行計画」(平成29年<2017年>3月28日働き方改革実現会議決定)を受け、平成30年<2018年>2月22日に「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を策定(「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定)
・雇用型テレワークについて、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方などを整理、在宅勤務以外の形態(モバイル・サテライト)についても対応。
情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(厚生労働省)
4 通達「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について」
都道府県労働局長に宛てに厚生労働省労働基準局長が発出した通達・基発第0728001号(平成20年<2008年>7月28日)「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について」には次のように記載。
標記については、平成16年(2004年)3月5日付け基発第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」により、通知したところである。
標記ガイドラインは、在宅勤務が適切に導入及び実施されるための労務管理の在り方を明確にし、もって適切な就業環境の下での在宅勤務の実現を図ることを目的としたものであるが、在宅勤務の普及に伴い、その記載内容に関しさらなる詳細な解釈が各方面より求められている状況にある。
また、テレワーク普及促進に係る目標を掲げた「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年<2007年>5月29日、テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定)や「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(平成19年<2007年>12月18日、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定)などが策定されたことを受けて、在宅勤務を含むテレワークの普及促進に関しては政府全体で取り組んでいるところであり、今後さらにテレワーク人口は増加することが見込まれ、標記ガイドラインの重要性も高まるものと考える。
このような状況にかんがみ、今般別添のとおり、標記ガイドラインの改訂を行ったので、この周知に遺漏なきを期されたい。
なお、平成16年3月5日付け第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」は、本通達の発出をもって廃止する。
なお、「通達(つうたつ)とは、行政機関において作成・発出される文書形態の一であり、判例では『上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもの』と定義されている」( Wikipediaより)。
基発第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」(厚生労働省)
5 通達「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」
都道府県労働局長に宛てた厚生労働省労働基準局長の通達・基発第0305003号(平成16年<2004年>3月5日)「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」には次のとおり記載。
情報通信機器を活用して、働く者が時間と場所を自由に選択して働くことができる働き方であるテレワークは、通勤負担の軽減に加え、多様な生活環境にある個々人のニーズに対応することができる働き方であり、そのような働き方は広がりをみせてきている。
その中で、事業主と雇用関係にある労働者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部について、自宅で業務に従事する勤務形態である在宅勤務についても、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、その能力を発揮して生産性を向上させることができ、また、個々の生きがいや働きがいの充実を実現することができる次世代のワークスタイルとして期待されている。
しかしながら、この在宅勤務については、職場での勤務などとは異なり、業務に従事する場所が、労働者の私生活にむやみに介入すべきでない自宅であるという点や、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯とが混在せざるを得ない働き方である点等を考慮すると、これまで一般的であった事業主の支配や管理が及ぶ事務所等での勤務に係る労務管理を前提とした労働基準関係法令の適用関係等を整理し直し、適切な労務管理が行われることが必要となっているところである。
そこで、今般、在宅勤務が適切に導入及び実施されるための労務管理の在り方を明確にし、もって適切な就業環境の下での在宅勤務の実現が図られることを目的とする「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を別添のとおり策定したところである。
今後は、本ガイドラインに基づき、関係事業主等において在宅勤務の利点を労働者が十分に享受できるようにするという視点に立ちつつ、適切な労務管理に努めるよう、周知を図られたい。
基発第0305003号(平成16年3月5日)「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」(厚生労働省)
6 テレワークガイドライン(厚労省版)改定(改訂)年表
・2004年3月5日 「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」策定
・2007年5月29日 テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議「テレワーク人口倍増アクションプラン」決定
・2007年12月18日 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議「仕事と生活の調和推進のための行動指針」決定
・2008年7月28日 「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」改訂
・2017年3月28日 働き方改革実現会議「働き方改革実行計画」決定
・2018年2月22日 「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」策定(「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」は廃止)
・2020年4月7日 第1次緊急事態宣言(テレワーク等の推奨など)発出
・2020年8月17日 第1回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)座長の選出について(2)今後の進め方、検討課題等について(3)意見交換(4)その他
・2020年10月16日 第2回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)企業ヒアリング(大同生命株式会社と日本航空株式会社の2社)(2)テレワーク関係省庁の概算要求状況について(3)検討課題
・2020年11月4日 第3回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人材育成、人事評価、費用負担等)(2)テレワークの際の労働時間管理の在り方について(3)テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルスについて(4)その他
・2020年11月16日 第4回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)テレワークにおける労務管理等に関する実態調査(速報)(2)濱口委員によるプレゼンテーション(3)これまでの御意見について
・2020年12月23日 第5回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)報告書(案)について(2)その他
・2020年12月25日 厚生労働省「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」公表
・2021年1月8日 第2次緊急事態宣言(テレワークの推進など)発出
*今後、厚生労働省は「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」の提言を踏まえ、2021年3月31日までに情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改訂(改定)する予定(2021年4月になるかもしれないという記事も見受けられる)。
追記:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」公表
厚生労働省は、現行のテレワークガイドライン(指針)「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(指針)に改定し、本日(2021年3月25日)公表。
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(PDF)
2020年12月25日、厚生労働省は「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」を公表したが、厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今年度内(~2021年3月31日)までに「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(テレワーク)の大幅な改定(改訂)が行われる予定。
なお、「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」では、これからのテレワークでの働き方について、テレワークの対象者を選定する際の課題、テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人事評価、費用負担、人材育成)、テレワークの場合における労働時間管理の在り方、テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルスの対応方針等についての有識者の意見をまとめたほか、テレワークを推進するにあたって必要な今後の対応についての有識者の提言が盛り込まれている。
これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書(厚生労働省)
2 テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン
厚生労働省が策定したテレワークガイドラインは「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」というガイドラインよりも「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」というガイドラインが一般的には知られている。
この「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」は、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の詳細なパンフレットとして厚生労働省が作成したガイドラインにあたる。
3 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(概要版)には、 次のように記載されている。
・「働き方改革実行計画」(平成29年<2017年>3月28日働き方改革実現会議決定)を受け、平成30年<2018年>2月22日に「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を策定(「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改定)
・雇用型テレワークについて、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方などを整理、在宅勤務以外の形態(モバイル・サテライト)についても対応。
情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン(厚生労働省)
4 通達「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について」
都道府県労働局長に宛てに厚生労働省労働基準局長が発出した通達・基発第0728001号(平成20年<2008年>7月28日)「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改訂について」には次のように記載。
標記については、平成16年(2004年)3月5日付け基発第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」により、通知したところである。
標記ガイドラインは、在宅勤務が適切に導入及び実施されるための労務管理の在り方を明確にし、もって適切な就業環境の下での在宅勤務の実現を図ることを目的としたものであるが、在宅勤務の普及に伴い、その記載内容に関しさらなる詳細な解釈が各方面より求められている状況にある。
また、テレワーク普及促進に係る目標を掲げた「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年<2007年>5月29日、テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定)や「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(平成19年<2007年>12月18日、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定)などが策定されたことを受けて、在宅勤務を含むテレワークの普及促進に関しては政府全体で取り組んでいるところであり、今後さらにテレワーク人口は増加することが見込まれ、標記ガイドラインの重要性も高まるものと考える。
このような状況にかんがみ、今般別添のとおり、標記ガイドラインの改訂を行ったので、この周知に遺漏なきを期されたい。
なお、平成16年3月5日付け第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」は、本通達の発出をもって廃止する。
なお、「通達(つうたつ)とは、行政機関において作成・発出される文書形態の一であり、判例では『上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもの』と定義されている」( Wikipediaより)。
基発第0305003号「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」(厚生労働省)
5 通達「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」
都道府県労働局長に宛てた厚生労働省労働基準局長の通達・基発第0305003号(平成16年<2004年>3月5日)「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」には次のとおり記載。
情報通信機器を活用して、働く者が時間と場所を自由に選択して働くことができる働き方であるテレワークは、通勤負担の軽減に加え、多様な生活環境にある個々人のニーズに対応することができる働き方であり、そのような働き方は広がりをみせてきている。
その中で、事業主と雇用関係にある労働者が情報通信機器を活用して、労働時間の全部又は一部について、自宅で業務に従事する勤務形態である在宅勤務についても、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、その能力を発揮して生産性を向上させることができ、また、個々の生きがいや働きがいの充実を実現することができる次世代のワークスタイルとして期待されている。
しかしながら、この在宅勤務については、職場での勤務などとは異なり、業務に従事する場所が、労働者の私生活にむやみに介入すべきでない自宅であるという点や、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯とが混在せざるを得ない働き方である点等を考慮すると、これまで一般的であった事業主の支配や管理が及ぶ事務所等での勤務に係る労務管理を前提とした労働基準関係法令の適用関係等を整理し直し、適切な労務管理が行われることが必要となっているところである。
そこで、今般、在宅勤務が適切に導入及び実施されるための労務管理の在り方を明確にし、もって適切な就業環境の下での在宅勤務の実現が図られることを目的とする「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を別添のとおり策定したところである。
今後は、本ガイドラインに基づき、関係事業主等において在宅勤務の利点を労働者が十分に享受できるようにするという視点に立ちつつ、適切な労務管理に努めるよう、周知を図られたい。
基発第0305003号(平成16年3月5日)「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの策定について」(厚生労働省)
6 テレワークガイドライン(厚労省版)改定(改訂)年表
・2004年3月5日 「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」策定
・2007年5月29日 テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議「テレワーク人口倍増アクションプラン」決定
・2007年12月18日 ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議「仕事と生活の調和推進のための行動指針」決定
・2008年7月28日 「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」改訂
・2017年3月28日 働き方改革実現会議「働き方改革実行計画」決定
・2018年2月22日 「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」策定(「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」は廃止)
・2020年4月7日 第1次緊急事態宣言(テレワーク等の推奨など)発出
・2020年8月17日 第1回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)座長の選出について(2)今後の進め方、検討課題等について(3)意見交換(4)その他
・2020年10月16日 第2回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)企業ヒアリング(大同生命株式会社と日本航空株式会社の2社)(2)テレワーク関係省庁の概算要求状況について(3)検討課題
・2020年11月4日 第3回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人材育成、人事評価、費用負担等)(2)テレワークの際の労働時間管理の在り方について(3)テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルスについて(4)その他
・2020年11月16日 第4回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)テレワークにおける労務管理等に関する実態調査(速報)(2)濱口委員によるプレゼンテーション(3)これまでの御意見について
・2020年12月23日 第5回「これからのテレワークでの働き方に関する検討会」、議題(1)報告書(案)について(2)その他
・2020年12月25日 厚生労働省「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」公表
・2021年1月8日 第2次緊急事態宣言(テレワークの推進など)発出
*今後、厚生労働省は「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」の提言を踏まえ、2021年3月31日までに情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を改訂(改定)する予定(2021年4月になるかもしれないという記事も見受けられる)。
追記:厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」公表
厚生労働省は、現行のテレワークガイドライン(指針)「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(指針)に改定し、本日(2021年3月25日)公表。
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(PDF)