さざなみいんこ どっとこむ

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改正 動物愛護管理法について

2013-04-02 13:58:41 | サザナミインコ
ここ数日は、湘南地方もお天気が良くありません。 
湘南ファームのサザナミインコ親鳥達は、そんな中でも次々に孵化する雛鳥たちで大忙しです。
飼育部屋は、あちらこちらで雛鳥の給餌の鳴き声がしています。
また、生後1年を過ぎた若鳥の数ペアも、ここ数日で繁殖行動が見られたので、急遽、巣箱を設置致しました。



さて、今回は先週 3月26日に環境省より公布されました「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令」についてです。

今回の改正により、「犬猫等販売業者」については、犬猫等販売業が新設され、様々な規定が追加されましたが、大枠の「第一種動物取扱業」についても規制が強化されました。
それにより鳥類の販売形態についても大きく変わる部分がありますので、抜粋してご紹介したいと思います。

【対面説明・現物確認について】
[1]販売時に対面説明・現物確認を義務付ける動物の範囲
 第一種動物取扱業者により取り扱われる哺乳類、鳥類、爬虫類の販売全 て(但し第一種動物取扱業者間の販売を除く)を対象とする。
[2]説明事項
1)品種等の名称
2)標準体重、標準体長等
3)平均寿命等
4)飼養施設の構造及び規模
5)給餌・給水の方法
6)運動及び休養の方法
7)人獣共通感染症等
8)不妊又は去勢の方法及び費用(ほ乳類のみ)
9)その他みだりな繁殖を制限するための措置
10)関係法令による規制内容
11)性別の判定結果
12)生年月日
13)不妊又は去勢の実施状況(ほ乳類のみ)
14)繁殖者名等
15)所有者の氏名(販売業者が所有者でない場合)
16)病歴、ワクチン接種状況
17)親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況(ほ乳類のみ)
18)その他必要な事項
【動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月1日)】

従いまして、従来のインターネットによる生体の通信販売は基本的に出来なくなります。
必ずお客様に対面して、現物を確認して頂いての販売のみとなります。
唯一出来るのは、一般のお客様向けでは無く、第一種動物取扱業者間の販売だけです。

当方でも、法律遵守は当然ですので今年の9月からは、サザナミインコの生体は店頭での販売のみとなります。
サザナミインコの普及促進の為に、直販サイトによりネット販売を行って参りましたが、9月からは遠方の愛鳥家の方(一般の方)にご提供することが出来なくなるので、本当に残念です。

尚、詳しくは下記の環境省の報道発表をご覧下さい。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及びそれに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について
(お知らせ)


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