静岡市路上喫煙による被害等の防止に関する条例
路上喫煙禁止地域では喫煙ができません。
(違反者は過料が科せられます。平成19年4月1日より施行
路上喫煙とは 道路や公園など屋外の公共の場所でたばこを吸うこと、
又は火のついたたばこを所持すること。
市の市民生活課に行って、路上喫煙禁止地区マップ をもらってきた。
それによると呉服町通り、七間町通り と一部の玄南通りとなっており
問題は江川町通りなどは該当しないのだが、呉服町通りとの交差点が該当する事だ
青葉通りなど交差点はいくつもあり、呉服町通りを渡るときわざわざ火を消すことも大変だし
町中では、路上喫煙そのものをやめるしかないかな。
路上喫煙禁止地域では喫煙ができません。
(違反者は過料が科せられます。平成19年4月1日より施行
路上喫煙とは 道路や公園など屋外の公共の場所でたばこを吸うこと、
又は火のついたたばこを所持すること。
市の市民生活課に行って、路上喫煙禁止地区マップ をもらってきた。
それによると呉服町通り、七間町通り と一部の玄南通りとなっており
問題は江川町通りなどは該当しないのだが、呉服町通りとの交差点が該当する事だ
青葉通りなど交差点はいくつもあり、呉服町通りを渡るときわざわざ火を消すことも大変だし
町中では、路上喫煙そのものをやめるしかないかな。