「フジテレビや日本テレビは外国人株主の数が多く、放送法違反をしている」このような議論がネット上で巻き起こっているので、法律面ではどうなっているか、再度検証してみたいと思います。
法的規制の根拠法は、「電波法5条4項」です。
この法律では、外国人が議決権付きの株式のうち(全株式ではない)20%以上を保有するに至った場合、放送免許を取り消すと規定されています。ただし、そのような状態になっても直ちに免許を取り消されるわけではなく、現在有効な免許の期限が切れるまでにその状態を是正すれば取消処分無しとできるとされています(同75条)。
そして、放送法第52条の8は、外国人が議決権付きの株式のうち20%以上を保有しそうになった場合、その取得者を株主名簿に記載することを拒否する権利や、超過株式に議決権を認めない権利を規定しています。つまり、放送法は電波法5条に記載されているような状態になってしまう場合の防御策として規定されているわけであり、「テレビ局が放送法に違反している」という議論はそもそも間違っていると言うわけです。後略 https://www.corporate-legal.jp/news/658
https://ch.nicovideo.jp/yuugiou/blomaga/ar1806944
格安の電波使用料で同じような番組を垂れ流しNHKに代表されるように反日番組をこれでもかというほど放送し続ける日本のテレビ局、外資が絡む株式会社で放送を牛耳るテレビ局、外国の息がかかったテレビ局が外資の国の悪を報道できないというのは想像できないでもない。あ~そうなのか・・・この国はもうすぐ・・・か?。