厚生労働省が公表した2013年の「国民生活基礎調査」では相対的貧困率が16.1%、子どもの貧困率が16.3%という結果が出ました。それらがどのような生活なのかを考えてみました。
1.相対的貧困率とは
一定基準(②貧困線)を下回る①等価可処分所得しか得ていない人の割合で、今回の調査では2012年の等価可処分所得が122万円以下の人の割合となり、およそ6人に1人、約2千万人いることになります。
①等価可処分所得とは
世帯の可処分所得(収入から直接税と社会保険料を除いた手取り収入)を世帯人員の平方根で割った額です。世帯の可処分所得を世帯人員で割った額ではなく、平方根で割った額としているのは、世帯人員が少ない方が生活コストが割高になることを考慮する必要があるからです。
1人暮らしで可処分所得が122万円のAさんと、4人世帯で可処分所得が488万円の家庭で暮らす可処分所得が122万円のBさん(488万÷4)を比較してみましょう。可処分所得はどちらも122万円ですが、これを同レベルとするのではなく、等価可処分所得で比較するとAさんは122万円(122万÷√1)、Bさんは244万円(488万÷√4)となり、BさんはAさんの2倍の所得があることになります。
逆に言うと4人暮らしで世帯の可処分所得が244万円の家庭で暮らす可処分所得が61万円(244万÷4)のCさんや、3人暮らしで世帯の可処分所得が211万円の家庭で暮らす可処分所得が70万円(211万÷3)のDさんとAさんは同じレベルということになり、どちらも貧困にあたります。
②貧困線とは
国民全員(調査対象者全員)を等価可処分所得が低い方から高い方へ1列に並べ、その真ん中にいる人の等価可処分所得(2012年は244万円)の2分の1の額(2012年は122万円)です。自分の等価可処分所得を計算して下の図のどのあたりにいるか考えてみてください。この統計には資産も借金も含んでおりませんが、どのあたりの生活レベルが貧困で、そういう人が2千万人いるという実態を掴めると思います。

2.子どもの貧困率とは
17歳以下の子ども全体に占める等価可処分所得(世帯全体の可処分所得÷√世帯人員)が貧困線(122万円)に満たない子どもの割合で、今回の調査ではおよそ6人に1人、約336万人いることになります。
等価可処分所得が貧困線の122万円の世帯で暮らす子どもとは、4人暮らしで世帯の可処分所得(総収入-直接税-社会保険料)が244万円の家庭で暮らすCさんの子どもEさんや、3人暮らしで世帯の可処分所得が211万円の家庭で暮らすDさんの子どもFさん、母と子ども1人で母親の可処分所得が170万円の家庭で暮らすGさんは皆貧困にあたります。
母親と2人で暮らす子どもGさんの母親の収入の内訳を想像してみると、およそ以下のとおりとなります。
給与収入(アルバイト) 1,224,000円(月額102,000円)
△所得税 △24,000円(月額 2,000円)
△住民税 (非課税)
△社会保険料 △60,000円(月額 5,000円)
児童扶養手当 490,000円(年額)
就学援助費 70,000円(年額)
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合計 1,700,000円
つまり母と子ども1人の母子家庭で母親の月収が102,000円以下の家庭は貧困世帯にあたるといえます。ちなみに収入のある祖父母との同居や、父親と死別した場合の遺族年金(遺族年金がある場合は児童扶養手当は支給停止となります)、離婚した場合の養育費を想定していないので、それらがある場合は貧困家庭ではなくなります。

1.相対的貧困率とは
一定基準(②貧困線)を下回る①等価可処分所得しか得ていない人の割合で、今回の調査では2012年の等価可処分所得が122万円以下の人の割合となり、およそ6人に1人、約2千万人いることになります。
①等価可処分所得とは
世帯の可処分所得(収入から直接税と社会保険料を除いた手取り収入)を世帯人員の平方根で割った額です。世帯の可処分所得を世帯人員で割った額ではなく、平方根で割った額としているのは、世帯人員が少ない方が生活コストが割高になることを考慮する必要があるからです。
1人暮らしで可処分所得が122万円のAさんと、4人世帯で可処分所得が488万円の家庭で暮らす可処分所得が122万円のBさん(488万÷4)を比較してみましょう。可処分所得はどちらも122万円ですが、これを同レベルとするのではなく、等価可処分所得で比較するとAさんは122万円(122万÷√1)、Bさんは244万円(488万÷√4)となり、BさんはAさんの2倍の所得があることになります。
逆に言うと4人暮らしで世帯の可処分所得が244万円の家庭で暮らす可処分所得が61万円(244万÷4)のCさんや、3人暮らしで世帯の可処分所得が211万円の家庭で暮らす可処分所得が70万円(211万÷3)のDさんとAさんは同じレベルということになり、どちらも貧困にあたります。
②貧困線とは
国民全員(調査対象者全員)を等価可処分所得が低い方から高い方へ1列に並べ、その真ん中にいる人の等価可処分所得(2012年は244万円)の2分の1の額(2012年は122万円)です。自分の等価可処分所得を計算して下の図のどのあたりにいるか考えてみてください。この統計には資産も借金も含んでおりませんが、どのあたりの生活レベルが貧困で、そういう人が2千万人いるという実態を掴めると思います。

2.子どもの貧困率とは
17歳以下の子ども全体に占める等価可処分所得(世帯全体の可処分所得÷√世帯人員)が貧困線(122万円)に満たない子どもの割合で、今回の調査ではおよそ6人に1人、約336万人いることになります。
等価可処分所得が貧困線の122万円の世帯で暮らす子どもとは、4人暮らしで世帯の可処分所得(総収入-直接税-社会保険料)が244万円の家庭で暮らすCさんの子どもEさんや、3人暮らしで世帯の可処分所得が211万円の家庭で暮らすDさんの子どもFさん、母と子ども1人で母親の可処分所得が170万円の家庭で暮らすGさんは皆貧困にあたります。
母親と2人で暮らす子どもGさんの母親の収入の内訳を想像してみると、およそ以下のとおりとなります。
給与収入(アルバイト) 1,224,000円(月額102,000円)
△所得税 △24,000円(月額 2,000円)
△住民税 (非課税)
△社会保険料 △60,000円(月額 5,000円)
児童扶養手当 490,000円(年額)
就学援助費 70,000円(年額)
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合計 1,700,000円
つまり母と子ども1人の母子家庭で母親の月収が102,000円以下の家庭は貧困世帯にあたるといえます。ちなみに収入のある祖父母との同居や、父親と死別した場合の遺族年金(遺族年金がある場合は児童扶養手当は支給停止となります)、離婚した場合の養育費を想定していないので、それらがある場合は貧困家庭ではなくなります。

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